uparupapapa 日記

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アディーレ法律事務所に措置命令 「今だけ」“期間限定”キャンペーン、実際にはほぼ常時

2016-03-23 03:36:58 | 日記
過払い金返還請求に関連し、

「今だけの期間限定」などと展開していたキャンペーンが、

実際には約5年の間、事実上継続して行われていたとして、

消費者庁は2月16日、景品表示法違反(有利誤認)で

弁護士法人のアディーレ法律事務所(東京都豊島区)

に措置命令を出した。


消費者庁によると、

同法人は2010年10月から15年8月の間

Webサイトに記載していたキャンペーンについて、

あたかも期間内に限って顧客が

有利になるかのように不当表示していた。


具体的には、キャンペーンでは顧客が満足できなかった場合に

着手金を全額返金することなどをうたい、

「今だけの期間限定」「11/4→11/30」などと

約1カ月間の期間を記載していたが、

期間終了後は「12/1→1/4」と更新するなどして継続し、

事実上常時キャンペーンを実施していた状態だった。



消費者庁は同法人に対し、

今後こうした表示を行わないよう命じた。

同法人は16日、日刊紙などに謝罪広告を掲載し、

表示などについて管理する

「審査室」を新設するなどの措置をとった。


-ITmedia ビジネスオンライン 2月16日(火)19時13分配信-





少し古い記事になるが

アディーレ法律事務所の景品表示法違反を問題にするために

この記事を取り上げたのではない。


最近多く目にする法律事務所の広告に疑問を持ち始めたからだ。


何故過払い金が存在し、

それを取り戻すのに

弁護士や司法書士や法律事務所に依頼しなければならないのか?


闇金融の違法な高利は確かに問題であり

厳しく取り締まるべきだが、

正規の金融機関としてちゃんと金融取引の許可を受けた業者まで

なぜ過払い金請求の対象となるのか?


確かに2010年(平成22年)6月18日施行の

貸金業法及び出資法改正前に存在した

利息制限法に定める上限金利は超えるものの利息の契約は、

同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。


最高裁平成18年1月13日判決の

みなし弁済に関する判断で

債務者が利息として任意に支払った

金銭の額が利息の制限額を超えていること

あるいは当該超過部分の契約が無効であることまで

認識していることを要しないと解されるが、

債務者が、事実上にせよ

強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、

制限超過部分を

自己の自由な意思によって支払ったものということはできない。

との判断が下され、

雨後の竹の子のように

法律事務所などの広告が氾濫するようになった。


しかもその過払い金返還の対象が、

高利貸しやサラ金に限らず、

一般のカードローンにまでなっているのはどうしたものか?



私も以前、カードローンを抱え、

そのカード会社から

「今後のローンの年利を14%にしてあげます」

との連絡を受けた経験がある。


その時は単純に喜んでいたが、

「あなたの払っていた金利は払い過ぎていたのですよ」

とは聞いていない。



確かに最高裁の判断はマスメディアによって知らされてはいたが

その具体的な内容まではよく理解していなかった。



そこで問題にしたいのは、

何故その事実を金融機関は利用者に知らせてくれなかったのか

と云う事である。

「あなたの金利を一方的に低くしてやる」

だけでは、説明不足なのでは?


「あなたの支払っていた金利は払い過ぎていたので

今後は法律に基づき正当な金利に設定し直します」

との説明になぜならなかったのか?


その事実に触れなかったのは

故意に隠していたと疑われても仕方無いと思う。



もし私たちが借金の返済が不能になったり

返済が少しでも遅くなったら、

督促や支払い命令に追い立てられ

強制的に払わされていたはず。


もし払えなければ、社会的制裁も受けていた。


それなのに払う必要のないお金を強制的に払わされていたのに

その事実を伝えなかったのは、

詐欺にあたると思う。



そしてそれらの当該金融機関は、

自主的に違法な過払い金を利用者に返還すべきではないのか?

利用者には、自分がどれくらいの過払い金があるのか分からないのに

知らんぷりしているのは極めて悪質な行為だとは思わないのか?



弁護士や司法書士や法律事務所にも問題がある。

これらの案件は、明らかに個別の問題ではなく、

一括して解決すべき案件ではないのか?


然るにそれらの法律業界は、

個人個人の個別案件として処理し、

着手金や手数料を依頼者から徴収している。


これでは単なる金儲けに過ぎず、

利用者の側に立った行為ではなく

過払い金と云う宝の山にたかるハイエナのようだ。



それに今回の記事のタイトルのように

アディーレ法律事務所の景品表示法違反なんぞを問題にしている場合?


指導すべき行政機関が

金融業界に対し、速やかに過払い金を利用者に一括返還しなさいと

命令すべきではないのか?

そちらも知らぬふりして高見の見物とは

行政の怠慢と言わざるを得ないと思う。



自分の過去の過払い金もちゃんと返してほしいと思うオヤジが一句。



知らないと 言ってた自分が 悪いのね



お粗末。