uparupapapa 日記

今の日本の政治が嫌いです。
だからblogで訴えます。


安倍首相、長時間労働の是正指示=労基法改正含め検討

2016-03-27 04:19:54 | 日記
政府は25日、安倍政権が最重要課題と位置付ける

「1億総活躍社会」に関する国民会議を首相官邸で開催した。

安倍晋三首相は、長時間労働の是正に向け、

労働基準法の改正も含めた規制強化の検討を指示した。


首相は「長時間労働は仕事と子育ての両立を困難にし、

少子化や女性活躍を阻む原因になっている」と指摘。

その上で「法規制の執行を早急に強化する。

労基法の改正については、

時間外労働規制の在り方を再検討する」と強調した。


労基法では、労働時間を原則として1日8時間と定めている。

ただ、労使間で協定(36協定)を結べば時間外労働が可能となるため、

「長時間労働を抑制するための歯止めになっていない」

などといった指摘も出ている。


出席した民間委員からは、

「日本企業の慣行として長時間労働が根付いている。

これを変えないといけない」

「今こそ時間外労働規制の在り方を検討すべきだ」

などといった意見が出た。 


-時事通信社-




≪安倍政権は、本気で長時間労働改善に取り組む気があるのか?≫


安倍総理が述べる「長時間労働は仕事と子育ての両立を困難にし、

少子化や女性の活躍を阻む原因となっている」との指摘は、

全くもって正しい現状認識です。

長時間労働(とりわけ男性正社員)で、

家事負担を女性に押しつけられ、

女性が自ら活動を断念せざるを得ず女性の活躍、

出産育児の可能性をも阻害されています。

それ以外にも、過労死・過労うつを生み出す命と健康の問題も、

労働者に地域社会で活動する時間を奪い

地域の活性化を阻害するといった、問題もあります。

長時間労働の是正に取り組まねばならないという

現状認識について、安倍総理は全くもって正しいのです。

ただし、実際の安倍政権が実現しようとしている政策は真逆。

長時間労働促進政策です。


現在提出されている労基法改悪=「長時間労働促進法」

現在の第190国会では、

「労働基準法等の一部を改正する法律案(平成27年4月3日提出)」

が継続審議となっています。

この内容の核となる部分を、端的に言えば、

労働時間規制の緩和=長時間労働の拡大です。

具体的に問題がある制度は、裁量労働制の大幅拡大、

「高度プロフェッショナル制度」と称される残業代適用除外の制度です。

裁量労働制は、労働時間管理がおろそかになり、

結果的に長時間労働が放置され、

残業代減らしの脱法に悪用されています。

現在でも制度は存在しますが、対象業務など厳しい限定が有り、

経済団体からは、規制緩和が強く求められていました。

これを受けて、裁量労働制の規制緩和を行うのが、

今回の労働基準法改正法案です。


裁量労働制の拡大

今回対象となっている「企画業務型裁量労働制」の対象業務は、

現行法では、企業の中枢業務のみに厳しく限定されています。

法が予定しているのは、

本当に業務に裁量があり規制を緩和しても

実害が無い労働者だけなのです。

ですが、現実には、みなし労働時間よりも

実労働時間のほうが長い事業所が数多く存在し、

長時間労働が問題となり、過労死も起きています。

その現状に何ら手当てをせず、に

極めて広範な業務に対象を拡大すれば、

裁量労働制の名のもと、

制限ない「定額¥働かせ放題」を許すことになるでしょう。

長時間労働の拡大につながると批判されているのは、

そこに理由があります。

しかも、この裁量労働制には、一切年収要件がありません。

新卒採用直後から、

裁量労働制=実質残業代ゼロで働かせ放題が、

実現可能となってしまうのです。


「高度プロフェッショナル制度」

これは、単に一定の高年収の労働者を対象にした、

労働時間規制の適用除外制度です。

例え高年収であっても、

必ずしも自分の仕事量を自分で決定できる訳ではありません。

現在の労働時間規制=長時間働けば残業代が高くなる=歯止め(規制)が消えれば、

際限なく仕事を振られてしまい、

長時間労働に結びつくき易くなります。

なお、そもそも高年収なのは当初だけで、

いずれ政府が年収要件引き下げを画策しているのではないかとう点も、

見逃せません。


提案されている対策の評価は?

先の報道では、安倍総理が




労基法の改正に関し

「36協定の時間外労働規制のあり方について再検討を行う」と表明した

これだけでは、何をやろうとしているのか良く分かりません。


現行法でも可能な取り組みに早急に取りかかるよう、

塩崎恭久厚生労働相に指示した。

36協定により健康に望ましくない長時間労働を設定した事業者に対し、

指導を強化する。

具体的には、時間外労働が100時間を超えた企業に対する

労働基準監督署の立ち入り調査の基準を、

80時間に引き下げることなどを実施する。

また公正取引委員会や中小企業庁と連携し、


親会社と取引先の取引慣行などで長時間労働を強いられていると疑われる

独占禁止法違反事例などの取り締まりも強化する。

無意味だとは思いませんが、

立ち入り調査の基準引き下げなどで抜本的な改革が実現するとは到底思えません。

何よりも、現状の調査では全く長時間労働は改善していないし、

調査にあたる労働基準監督官の人員が少なすぎるという問題も放置されています。

やるべき対策は?

1 労働時間の量的上限規制

これは、1日・週・月・年間、それぞれの労働時間の上限を明確に法律で定めることです。

2 休息時間(勤務間インターバル)規制の導入

勤務間に、適切な休息時間をとらせることで、健康被害を防ぐことができます。

例えば、

「勤務開始から24時間以内に

連続11時間以上の休息時間を与えなければならない」

といった規制を取り入れるのです。

既に、先進的な個別企業において、

労使の努力で、実現している例(例えばKDDIなど)も見られます。

1・2を実現することのメリットは、労働者だけではありません。

リフレッシュした労働者は新しい発想が浮かび、

生産性も向上するので、使用者にとってもメリットがあります。

なお、この1・2の提言は、日本労働弁護団で発表した

あるべき労働時間法制の骨格[第一次試案]

で詳しく触れられています。

3 労働時間の客観的把握が使用者の法的義務であることを明記すること

多くの職場では、そもそも労働時間管理が適切になされていません。

そして、労働時間管理が法的義務として明確にされていないが為に、

労働時間管理を怠った悪質な使用者が、

かえって利益を受けるという不公正な現状もあります。

働き過ぎで健康被害を受けたのに、

労働時間管理がなされていなかったが為に、

労働者が労働時間を証明しきれず(証明責任は労働者側にあります)、

労災認定・使用者への損害賠償をが認められなかった事件が多数あるのです。

長時間労働を是正するには、

まずもって現状の労働時間を使用者に適切に把握させ、

これを怠った使用者に対して厳しい制裁

(罰則だけでなく、

裁判で労働時間争いになった場合、立証責任を転換する等)

を課すべきです。

使用者が不公正な態度を助長しているのは、

そもそも使用者に明確な法的義務として、

労働時間管理を義務づけていない点は見逃せません。

こういった3つの提案。

実は、これまで労働政策審議会などで、

労働者側から提案されてきたにもかかわらず、

採用されず見送られてきたものです。

要するに、政府が本気を出せば、実現可能だったものなのです。

結論

こういった、本来やるべき取り組みには手を付けず、

実際に提出している法案は長時間労働を助長する改正案というのが、

安倍政権の表明する「働き方改革」の実態です。

私たちは、その場しのぎのパフォーマンスには目を奪われず、

実際にやっていること・やろうとしていることを見極めねばならないでしょう。


-嶋崎量 | 弁護士(日本労働弁護団事務局長)-

2016年3月26日 12時19分配信








最初の記事は

『安倍首相、長時間労働の是正指示=労基法改正含め検討』

とあったが、記事のタイトルを見て違和感を覚えた。

安倍首相は首相ではあるが、同時に自民党総裁でもある。



自民党は過去の歴史をみると、

労基法などの労働問題に対し、後ろ向きの立場にあったからだ。

55年体制が成立して以降、

自民党は会社側・使用者側の立場に立ち、

社会党は被雇用者(労働者)側の立場で常に対立してきた。

経年による状況の変化があるとはいえ、

そんな自民党の総裁である安倍総理が

労働者側に有利になる労基法改正に言及するなんて、

経営者の意向を無視することになり、

有力な支援団体である財界の支持を失う事に他ならない。

つまりそれは、自民党の存在意義を自ら否定する行為に等しいのだ。





戦後のGHQ統制下のもと、

昭和22年4月7日に制定された労働基準法。


労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれている。



労働基準法は労働条件に関する最低基準を定めた法律で、

近代市民社会の契約自由の原則を修正して

労働者を保護する労働法の一つである。


主たる名宛人は使用者であり、

すなわち使用者(雇用者)に対する被雇用者との

労働契約の(最低)条件を縛る内容のものだ。


然るに、後者の記事の内容を見てみると、

実際の今までの取り組み状況を見る限り、

反対の道を歩んでいると云えそうだ。


もしかして安倍首相の真意は、表向き国民

(と云ってもすべての国民ではなく、被雇用者である労働者)

向けの飴をちらつかせ、

その実は、ムチだったりして。


もしもそうなら、

そんな国民たちを欺く行為と非難されることになるだろう。


国民総活躍の実現を目指すというが、

その動機自体も、

本来の労働環境改善の歴史の本質の主旨から外れるものだ。



もし安倍首相の真意が

国民を欺き、

労働条件改善の歴史の流れに逆らうことにあるのなら、

だますのではなく、正々堂々とやるべきだ。

自分の信念が本当に正しいと思うなら、

自らを律し、

責任と云う柱を身体の中心に据えた行政の長であるべきだ。


『国民の信あらざれば、国立たず。』


孔子の言葉を噛み絞め、若しくは参考にし、

国民の信頼を損ねず、国の運営を誤らないよう進言したい。



ずっと政治不信の中で過ごしてきたオヤジが一句。






きな臭い 匂い立ちこむ 甘言か





お粗末。