事実婚の夫婦は法的に保護されないの?
結婚の意思がありながら入籍せずに夫婦同然の生活している
関係を、
内縁関係
といいます。
内縁関係は、一昔とちがい、結婚までの準備期間や現在法律上
認められていない夫婦別姓を実現する便宜上の方法などとして
当事者が人生の選択として行うようになってきています。
なお、
内縁関係は、
いわゆる
事実婚
とか
準婚
などとも言われています。どれも同じ意味です。
さて、このような内縁関係にある男女が、愛情がさめたなど
という理由で別れたいとき、法的な保護は認められるのでしょうか?
結婚届を届け出ている男女であれば、婚姻契約の解消として
離婚
という法制度のもと、夫婦にさまざまな権利や義務が認められています。
しかし、内縁関係(事実婚)は、離婚の前提となる結婚をしていない
のですから、離婚に認められる権利義務が認められないようにも
おもえます。
しかし内縁関係は、本来愛情によって結ばれた男女が、共同生活
をしてきたわけですから、婚姻に準ずる関係とみなされます。
内縁関係で認められるおもな権利と義務をあげてみます。
・夫婦の同居、協力扶養義務(民法752条)
・貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)
・日常家事債務の連帯責任(民法761条)
・夫婦財産制に関する規定(民法762条)
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)
・遺族補償および遺族補償年金の受給権
・優性手術(永久避妊手術)の同意
・各種受給権(厚生年金、健康保険、労働者災害補償保険)
・アパート、マンションなども含む賃貸借の継承
です。
では内縁関係(事実婚)の男女間に子どもができた場合、どのように
なるのでしょうか?
まず法的な婚姻関係ではないため、子どもは母の戸籍にはいります。
子どもの親権も母の単独親権となります。
もっとも父親が認知した場合には、父母の協議によって父の単独親権
とすることや、「子の氏の変更許可」により、父の姓を名乗ることも可能
です。
そして、内縁関係(事実婚)が解消された場合、子どもの母から子どもの
父に対して養育費の請求もできます。
もっとも父が子どもを認知していない場合には、父子関係を証明する
訴えを起こす必要があります。
ですので、内縁関係(事実婚)であっても、というよりはむしろだからこそ、
子どもが生まれたときにはあらかじめ父に認知を求めておくことが
大切だと思います。
なお、内縁関係(事実婚)ではパートナーは法定相続人にはなれません。
もっとも、法定相続人にはなれないとしても、生前の財産分与は認められます。
また遺言書を作成し、「内縁配偶者に財産を遺贈する」と明記しておけば
財産をうけとることが可能です。
不動産の場合でも不動産登記の際に共有関係(共有持分での登記)に
しておき、「互いの持分を贈与する」という遺言書を書いておけば、
大丈夫です。
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