戸籍等の公文書の翻訳と法務局長印、アポスティーユ、うけたまわります!
1.アポツテイーユとは?
アポツテイーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
詳しくは下記の外務省ホームページを参照してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
2.法務局調印とアポスティーユの取得について
さて、国際結婚して相手国に居住地を構えたり、未成年のお子様が短期海外留学などをする場合、
戸籍を翻訳した上で、翻訳文書(翻訳者の署名押印付き)に法務局調印及びアポスティーユを受ける必要が生じる場合があります。
ご利用者ご自身がこの調印とアポスティーユを受けるのは、けっこう手間がかかります。
しかも、法務局調印とアポスティーユを受けるためには、
翻訳者(翻訳文書に翻訳者として署名した者)と公証役場や外務省に出頭した者が同一であること
が必要です。
そこで、お仕事や育児などで平日に休みがとれず公証役場や外務省に出向くことができない
方にかわって弊事務所が、戸籍などの文書の翻訳と法務局調印、アポスティーユをすべて代行
いたします!
3.弊事務所が翻訳できる言語
弊事務所が翻訳できる言語は以下のとおりです。
・英語
・中国語
・タガログ語
・韓国語
4.ご依頼の流れ
まずお客様ご自身が戸籍など、翻訳が必要な公文書を取得していただきます。
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メールもしくは電話で弊事務所にご依頼をおかけいただきます。
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弊事務所の口座にお手数料をお振込みいただくか、あるいは私とお会いして
お手数料をお支払いいただきます。
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翻訳が必要な書類を弊事務所に郵送するか、お会いして手渡ししていただきます。
なお、書類をPDFファイル化してメールに添付することでも大丈夫です。
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お支払いが確認でき、翻訳が必要な書類が届いた時点で弊事務所が以下の手続きを進めます。
・ご指定の言語への翻訳
・公証役場での法務局調印の押印
・アポスティーユ
なお、神奈川県と東京都の公証役場は、本来であれば東京都の霞ヶ関にある外務省で
行うアポスティーユを付与することができます。従いまして、東京法務局長などの押印
でこと足りる場合であれば、アポスティーユを受けるために外務省に出向く手間を
省略できます。この場合、最短で1日で法務局調印とアポスティーユを取得できます。
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完成した文書をお客様のご指定の方法にてお渡しします。
お急ぎであれば、ご指定の場所(例えば職場近くの駅の改札口など)に出向き、
直接お渡しいたします。
5.料金
ずばり!
翻訳料金と公証役場へ支払う手数料すべて込みで25,800円!
でうけたまわります!
ぜひご検討ください!あなた様からのご依頼を心よりおまちしております!
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大切な相談だから
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
(初回相談無料)
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東京行政書士うすい法務事務所
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