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国際離婚における子どもの問題

2014年07月13日 18時17分57秒 | Weblog

国際離婚における子どもの問題

 

国際結婚して子どもがいる夫婦が国際離婚する場合、

親権や監護権をめぐる解釈が国によって異なることで、

さまざまな問題が生じます。

 

まず国際結婚した夫婦が日本国にいる場合、日本国

民法などの規定にのっとって離婚手続きをするわけですが、

お互いに子どもの福祉の観点にたった合意形成が求められます。

 

もっとも、どうしても夫婦間では解決できない問題も存在するのです

 

その場合、どこの国の法律に従うかについては、いくつかの条件が

あります。

具体的には、親子間の法律関係を定める法例21条には次のように

規定しています。

 

1.子の本国法が父母の一方の本国方と同一の場合には子の本国法

 

2.その他の場合には子の常居所法

 

です。

 

例えば父がフランス国籍、子どもがフランス国籍の場合はフランスの法律に

従います。

また、母が日本国籍子どもが日本国籍の場合は日本の法律にしたがいます。

 

2.のその他の場合としては、父が中国国籍、母が日本国籍、子どもがアメリカ

国籍で常居所が日本の場合は日本の法律が適用されます。

 

また、どこの国の裁判所で行うかは、夫婦の離婚の問題にともなって

生じる問題ですので、夫婦の離婚の問題を扱う裁判所で行うとの

考え方が一般的です。

これはある意味で、子の本国法、または子の常居所地法という趣旨には

そぐいませんが、実際には夫婦と子どもは同じ場所で生活している

ことが多いので、

 

夫婦が裁判を行う場所=子どもの常居住地

 

となるほうが多いことから実務ではこのようにされているようです。

 

もっとも日本国ではいわゆる血統主義(父か母の少なくともどちらか一方が

日本国籍であれば、その間に生まれた子どもは日本国籍を取得する)を

採用していますが、例えばアメリカなど血統主義ではなく属地主義(子どもの

分娩がその国でなされた場合には、その国の国籍を取得する)を採用する

国で子どもが生まれた場合、二重国籍になります。

 

基本的に日本国は二重国籍を認めていませんが、血統主義と属地主義の

はざまなどで二重国籍になっている日本人に対して、22歳までに国籍を

選択するよう求めています。

 

そして、子どもあ二重国籍の場合で、常居住地が日本にあるとはいえない場合

(例えば父の仕事の都合で世界を転々としているなどといった場合)は、

この原則を単純には適用できません。

 

この場合には、法務省に照会した上で、協議離婚での親権者指定

や裁判の場所を決めてゆきます。

 

このように、渉外離婚には法律の適用レベルからして複雑な要素が

絡み合っておりますので、実際に離婚する場合には、プロのアドバイス

を求めることを強く推奨いたします。

 

なお、日本はいわゆるハーグ条約に批准しましたので、

海外で外国人の配偶者と暮らしている日本国籍の方が配偶者の同意なく

勝手に子どもを日本につれさった場合、子どもの引渡し要求に応えなくては

らならくなりました。この点もご注意ください。

 

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