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離婚の9割を占める協議離婚!注意点は?

2014年07月02日 20時11分15秒 | Weblog

離婚の9割を占める協議離婚!注意点は?

 

離婚は、その手続きの過程によって、

 

・協議離婚

・調停離婚

・審判離婚

・裁判離婚

・和解離婚

 

の5種類に分けられます。

 

離婚全体のうち90%を占めるのが協議離婚です。

 

これは夫婦が話し合って、

 

1.離婚に合意すること

2.離婚届を作成して役場に提出すること

 

だけで成立します。ただし夫婦に未成年の子どもがいらっしゃる場合には

親権者の指定が必要となります。

 

また、離婚届の作成には証人が2名必要となります。

私が受注したご依頼案件でもこの証人になってもらえる人が見つけられないということで、

私が証人として記名押印したことも多々あります。

 

離婚届の提出は、本籍地の役場であれば戸籍謄本は不用ですが、本籍地以外の役場に

提出する場合には戸籍謄本の添付が必要です。

 

なお離婚届の用紙は全国共通ですので、どこの役場ででも入手ができます。

 

そして離婚成立日ですが、役場が受理した日が離婚成立日です。離婚届にサインした

日ではありませんのでお気をつけください。

男性の場合再婚に関する制約がないのであまり気にされない方が多いですが、

女性の場合再婚までの待機期間がありますので、この待機期間の開始日がいつなのかを

気になさる方もおられます。

 

さて、協議離婚自体はこのように夫婦が離婚について合意した上で離婚届に署名押印し

役場に退出することで成立しますが、離婚に伴う取り決めごともでてきます。

具体的には、

・親権(未成年の子どもがいる場合)

・姓と戸籍

・養育費、慰謝料、財産分与などのお金関係

・親権者にならなかった配偶者の面接交流権

 

などについて取り決めてゆきます。

 

そして多くの方がこのような取り決めについて口約束で済ませてしまいがちですが、これは危険です。

後々慰謝料や養育費が支払われなかったり、面接交流権が果たせなかったりした場合、紛争に

なるからです。

 

例えば口約束で子どもが成人するまで養育費を毎月5万円支払うと口約束して離婚し、離婚して

しばらくはきちんと5万円が振り込まれていたけれども支払いが滞った場合。

 

この場合、養育費を支払う義務を負う者に対して支払いを求める調停を申し立てるとします。

請求する側としては、離婚後しばらくは5万円を支払っていたのだから、口約束どおり未払い分

の支払いを求めることでしょう。

 

しかし、口約束はあくまで口約束。調停や裁判では支払い義務を認めず、未払い分も含め将来

の支払いについて支払うよう調停調書を作成したり判決を下すことはまずありません。

離婚後しばらくの支払いはあくまで任意で支払っただけのことで、支払ってきた者に養育費の

支払い義務を認めることはまずないといってよいでしょう。

 

このような結果では、子育てで養育費が欲しい親権者は泣き寝入りするほかありません。

 

このような事態を未然に防止するために、離婚協議書または公正証書を作成することを強く

推奨します。

 

既述の取り決めごとを記載し、夫婦双方が署名押印した文書があれば紛争が生じたときの証拠

となるからです。

 

特に強制執行認諾文言付きの公正証書であれば、裁判をへずに支払い義務を負う者の

給与などを差し押さえることが可能です。

 

なお離婚協議書の場合ですと、紛争が生じた際に調停をへて裁判を提起し、債務名義を取得

しなければ相手の財産を差し押さえることができません。

 

ですので、作成に手間と費用がかかりますが、離婚協議書よりは公正証書の作成を

お奨めします。また公正証書は公証役場という国の機関において公証人が作成しますので

法的チェックも行われますし、後日紛争になった場合に脅迫されて署名させられたとか

署名が偽造だから無効だとの主張もできません。さらに公正証書の謄本は公証役場にて

保管されますので、万が一手元にある公正証書を紛失したりあるいは悪意の相手が毀損滅失

した場合でも公正証書記載の取り決めごとについて主張することができます。

 


 

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離婚後の生活扶養請求は可能?

2014年07月02日 16時07分43秒 | Weblog

離婚後の生活扶養請求は可能?

 

離婚後の生活において経済的基盤を失う側(多くは妻ですね)の収入の確保は

容易ではありません。

 

離婚の際に養育費や財産分与の取り決めをしたからといって当然に支払われる

とはかぎりません。特に養育費は、未成年者の親権者となったものの、支払いを

受けているのは2割にとどまっているのが現状です。

 

にもかかわらず、小さいお子さんがいらっしゃる場合や高齢者の場合には就労の機会もなかなか

ないのが現実です。

 

こうしたことから、離婚後の働き口を見つけたり、子どもの預け先を確保するなど

生活基盤が安定するには時間がかかります。

 

そこで、離婚後収入を得るまでの間、生活費の園よを行うという取り決めも可能です。

この取り決めも、後日の紛争防止のため書面にしたためることをお奨めします。

 

とくに公正証書に記載しておけば、後日の未払いの際に、支払い請求できる

権利の存在を容易に証明することができます。

 

この離婚後の生活援助は、離婚後扶養と呼ばれています。

 

ただし、この離婚後扶養は養育費や財産分与などと異なり法律上規定があるわけ

ではありません。あくまで当事者の合意か、あるいは離婚調停や離婚裁判の場に

おいて協議され決まるものです。

 

なお夫婦が婚姻関係のまま別居するなどして生活基盤を失った場合にはこの離婚後

扶養ではなく婚姻費用の請求となります。この婚姻費用は法的な保障があり、夫婦が

自分と同レベルの生活を続けられるようお互いを扶養する義務があるとの規定に

基づき早見表に基づき決めてゆきます。

 

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