浮気してる夫から離婚請求がっ!離婚は認められる?
夫が愛人を作り、その愛人と結婚したいからわかれてくれ
といわれてはいそうですかとはいえないですよね。
不倫したり暴力を振るったりしていた側の配偶者を法律上では
有責配偶者といいます。
有責配偶者によって婚姻生活が破綻している場合、この
有責者からの離婚したいという請求はみめられることなので
しょうか?
かつての判例は、有責配偶者からの離婚請求をみとめませんでしたが、
最高裁判所は判例を変更し、一定の条件を充たしている場合には
有責配偶者からの離婚請求を認めました(1987年9月)。
これは自分で離婚原因をつくっておきならがさらに身勝手な要求を
しているのですが、事実上夫婦関係が破綻しているのであれば、
愛情もないのに形だけ夫婦であり続けていても本質的な問題
解決にはならなないとの価値判断です。
裁判所は、有責行為の実態と婚姻関係破綻との因果関係
、その後の夫婦関係の実態、別居の有無やその長短などの
諸事情を具体的に考慮し、離婚判決を下すか否かを判断します。
具体的なチェックポイント(要件)は、以下のとおりです。
1.別居期間が長期間に及ぶ
2.夫婦間に未成熟の子どもがいない
(ただし、未成熟の子どもがいても、離婚によりとくに
不利益を被る恐れがない場合にはこの限りではない)
3.離婚により相手方配偶者が、精神的・社会的に過酷な状況
におかれるような事情がない
4.有責配偶者から相手方配偶者に対し、相当額の財産分与や
慰謝料支払いの申し入れをしている
という場合です。
これらをみたさなければ、離婚を認める判決はくだりません。
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