夫の暴力が耐えられなくて別居したい!法的に別居は可能?
夫が妻に暴力を振るったり、あるいは給料のほとんどをギャンブルにつぎ込み家庭に一切お金をいれないなどの場合、夫と修復できないほど夫婦関係が破綻しているのであれば、別居には正当な理由があり、同居義務違反にはあたりません。また、そのような夫に対しては扶養義務を負わないと思われますので、夫が生活費を請求しても、それに応じる必要はありません。
1.同居義務違反と悪意の遺棄
夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助する義務が規定されています(民法752条)。
したがって同居を拒否した場合正当な理由がない限り相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります(民法770条1項2号)。
よて夫婦の一方が正当な理由がなく別居にふみきった場合、その行為は同居義務違反ならびに悪意の遺棄にあたり、婚姻関係破綻について当該配偶者に主たる責任がある(有責配偶者)として当該配偶者からの離婚請求が認められたり、慰謝料などを請求されたりします。
2.同居拒否の正当理由
同居拒否違反は不当な同居義務違反に限られます。
したがって、夫婦の一方が同居を拒否した場合でも、同居拒否についてその者に正当な理由がある場合には、同居義務違反にはあたらないわけです。
たとえば夫または妻が単身赴任したり、病気療養で入院したり、夫婦の一時的な紛争の冷却するためといった事情で一時的に別居することが夫婦共同生活を維持するために望ましい場合などには同居義務違反にはなりません。
3.同居拒否の正当理由の判断基準
夫婦婚姻関係が破綻しているか否か、同居による円満な婚姻関係の回復可能性があるか否かを考慮するのが実務の傾向です。
従いまして、配偶者の暴行・虐待・不貞などの有責行為によって同居が耐えられなくなり別居しても、同居拒否の正当理由があると考えられ、同居義務違反にはなりません。
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