裁判で離婚!離婚に必要な法定原因って?
調停が不調で終了した場合、裁判で離婚を争うことになります。
その際、民法770条1項に定める法定離婚原因が必要です。
この法定離婚原因をみてみましょう。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
となっています。
この法定原因の1号から4号までは客観的に判断できる事由です。
しかし、5号はきわめて抽象的な表現です。離婚が認められるか否かの
微妙なケースのほとんどは、5号に該当するかが争点となります。
また、これら法定原因が認定されればただちに離婚判決がくだるかと
いいますと、そういうわけではりません。
民法770条第2項では、裁判所は前項(770条第1項)の1号から4号
の事由があるときでも、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を
相当と認めるときは、離婚の請求を棄却する(すなわち離婚は
みとめないということ)ことができる、としています。
ですので、裁判所では、夫婦のあらゆる事情を考慮した上で
「離婚を認めない」
という判決を下す場合もあります。