元夫から養育費の減額請求が!応じなきゃだめ?
離婚後しばらくは養育費をきちんといれてくれていた夫が、ある日、再婚や減給、リストラを理由に 「養育費を減額したい」 と申し出てきた場合、この養育費減額の申し出に応じなくてはならないでしょうか?
場合に分けて検討していきます。
1.養育費に関する取り決めが口約束の場合
この場合、養育費を支払うよう請求できる権利(法律用語で債権といいます)は、法的にほごされるのでしょうか?
養育費の支払い請求権が口約束の場合、養育費を支払う義務を負う元夫は任意で支払っていると解されます。
あくまで任意で支払ったいたわけですから、養育費の支払いを受ける親権者は、支払いを請求する債権をもっていないと判断されます。
従いまして、養育費に関する取り決めが口約束の場合には、養育費に関する債権は法的に保護されず、 元夫の主張どおり、減額が認められやすいことになります。
1.1.絶対におうじなきゃだめなの?
しかし、養育費は子どもの健全な育成にとり大事な金銭です。
とくに子どもにとって養育費は、離れ離れになった父親との絆を感じる重要なものです。
ですので、話は単純ではありません。
この場合、家庭裁判所で養育費に関する調停を申し立てる方法があります。
とくに別れた元夫の顔も見たくないとか、自己中心的性格であったり暴力癖がある場合には当事者で建設的な協議も期待できません。
こうした場合、調停委員(男女2名が調停委員を務めます)が仲介役となり、減額請求が妥当か、減額するならいくらぐらいが妥当かを検討し、当事者双方に妥当案を提示します。
そして調停で当事者が合意を形成したら、調停調書が作成されます。
この調停調書は確定判決と同様の効果があります。
債権として法的には保護に値しない養育費の支払い請求権が、この調停調書の作成によって保護されることになります。
2.当事者間で養育費の合意が文書化されている場合
2.1.離婚協議書の場合
この場合も、当然には養育費の支払い請求が当然に保護されるわけではありません。
ですので、口約束と同様、調停による解決方法となります。
もっとも、口約束の場合とことなり、当事者の間で養育費に関する取り決めが文書化されているわけですから、請求する側(親権者)にとってこの離婚協議書は有利な証拠となります。
ですので調停委員もこの離婚協議書を重視し、その上で減額したい旨の主張も考慮しつつ妥当な額を提示します。
この提示に対して当事者が合意したら、口約束の場合と同様、調停調書が作成され、養育費を請求する権利が法的に保護されます。
具体的には、支払いが滞った場合の強制執行などです。
2.2.公正証書の場合
養育費の取り決めについて記載のある公正証書を作成している場合、基本的には債権として保護されます。
減額請求に応じなくてもよいのです。
もっとも、養育費を支払う義務を負う元夫も生活がかかっているケースが多いですから、なんとかして減額を認めて欲しいと養育費減額請求の調停の申立を家庭裁判しに申し立てる可能性が高いです。
この場合、元夫は再婚したとか収入の減額とかリストラなどの事実を立証する書類を調停の場に提出することになるでしょう。
この場合でもやはり調停委員が当事者双方の言い分をよく聞いたうえで調停案を提示してきます。
もっとも、公正証書の効果は強く、その債権は法的に保護される(強制執行認諾文付きですので)ので、養育費を支払えと債権は強く考慮されます。
ですので、基本的には公正証書記載の養育費の支払いを受け続けられる権利が認められるケースが多いです。
離婚の際、公正証書の作成が強く推奨されるのもうなずけるところです。
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