我が郷は足日木の垂水のほとり

文化芸術から政治経済まで、貧しくなった日本人の紐帯を再構築したいものです

2024 11 08 東シナ海の中国「防空識別圏」と空域の現状変更

2024年11月08日 | 記事紹介

ご案内 

2024 11 08 東シナ海の中国「防空識別圏」と空域の現状変更【わが郷】

 映像・検索

  最初に ポチとお願いしますm(_ _)m

 

 

2024 11 08 東シナ海の中国「防空識別圏」と空域の現状変更

JADIZ_and_CADIZ_and_KADIZ_in_East_China_Sea.jpg (1526×1585)

 

東シナ海の中国「防空識別圏」と空域の現状変更
2024/11/08 15:00
読売クオータリー2024秋号

スクラップ
POINT
■中国は2013年、尖閣諸島を含む東シナ海上空に「防空識別圏」を一方的に設定し、自国の要求に従わない航空機に「防御的緊急措置」をとると宣言した。

■国際法上、航空機に認められた「上空飛行の自由」を脅かす動きだが、中国が宣言通りの運用能力を持っているか、当時は日本政府内で疑問視された。

■近年、中国海軍艦が防空識別圏の境界線付近に常時展開するようになり、自衛隊機や米軍機に圏外への退去要求を行っている。

■南シナ海では最近、中国艦が外国民間機にも干渉するようになっており、東シナ海上空でも防空識別圏に名を借りた「領空化」の動きに警戒が必要だ。
政治部記者 上村健太
 中国が、沖縄県・尖閣諸島を含む東シナ海上空に一方的に設定した「防空識別圏」(ADIZ=Air Defense Identification Zone、アディズ)の境界線付近に、2020年頃から複数の軍艦を常時展開させている。中国国防省は、中国ADIZ(CADIZ、チャディズ)内を飛行する外国航空機に国際慣行とは異なる要求を課し、従わない場合、軍による「防御的緊急措置」をとると宣言している。国際法が航空機に認めている「上空飛行の自由」を脅かす動きで、中国が力による現状変更を海のみならず空でも強めている疑いがある。筆者は23年末、中国が要求する手続きを行わずに読売新聞社のジェット機でCADIZ内に入った。中国海軍艦の挙動などを見る限り、CADIZは今のところ自衛隊機や米国などの軍用機を運用対象としているようだが、中国の海洋進出には「国内統治の拡張」とも呼べる側面があり、外国民間機をも統制下に置く野心は否定できない。実際に、南シナ海では既に中国艦が民間機に干渉する事案が発生しており、GPS(全地球測位システム)妨害も報告されている。東シナ海でも、CADIZの運用強化に警戒する必要がある。

海洋の現状変更の先頭に立つ中国海警 奥島高弘・元海上保安庁長官インタビュー
防空識別圏(ADIZ)と「上空飛行の自由」
 防空識別圏(ADIZ)は、領空侵犯を防ぐため、各国が海岸線から12カイリ(約22キロメートル)の自国領空の外側に設定している空域だ。沿岸国の排他的な主権が及ぶ領空とは異なる。艦船などと比べて高速度で飛来する航空機の特性上、接近を受ける側の国は領空侵犯に早期に備える必要があるため、1950年に米国が世界で初めて設定し、その後各国に広がった。国名の頭文字をとって、日本のADIZはJADIZ、中国はCADIZ、韓国のものはKADIZと称される場合がある。


[PR]
 ADIZを直接的に規定した条約は存在しない一方、「海の憲法」とも呼ばれ、中国も締結する国連海洋法条約(UNCLOS)では、公海や排他的経済水域(EEZ)における「上空飛行の自由」を認めている。軍用機を含むどの国の航空機も公海や他国のEEZの上空は基本的に自由に飛行できるとする権利だ。上空飛行の自由とADIZの関係をめぐる学説は割愛するが、現実問題としてADIZに関する国家の一方的な権限設定によって既存の海洋法秩序を変更しようとする試みはこれまでほとんどなかった(注1)。

 日本の運用例を紹介する。日本のADIZはEEZを含む公海上空に位置し、自衛隊が地上レーダーなどで監視している。空港着陸のため領空に入る予定の外国民間機などは航空管制上の手続きとして飛行計画(フライトプラン)を航空当局に提出しており、自衛隊はADIZ内に進入した航空機と計画が合致しているか識別する。合致せず識別できない不審な外国軍用機などがあれば、〈1〉必要に応じて空自戦闘機が緊急発進(スクランブル)し、追跡して目視で確認〈2〉対象機が領空に接近すればその旨を無線で通告、場合によって進路変更を要求〈3〉実際に領空侵犯した場合は退去か着陸を求める警告を行う―と段階を踏んで対応する。

 しかも、スクランブル対象となるのは領空に向けて針路をとっている航空機だけで、単にADIZに入るだけでは対象外だ。このことは、日本周辺を飛行する各国の航空機向けに航路図などの情報をまとめた国土交通省発行の「航空路誌(AIP)」にも明示されている。

 スクランブル対象については、同条約を批准していない米国を含む多くの国が上空飛行の自由を尊重し、類似の対応をとっているようだ。

中国ADIZの設定と日本政府の立場
中国海軍のジャンカイ2級ミサイルフリゲート艦(奥)と海上自衛隊の護衛艦「みくま」(2023年12月30日、本社機から)=桐山弘太撮影
 2013年11月23日、中国政府は日本のADIZと重なる形で東シナ海にCADIZを設定すると発表した。CADIZは大陸沿岸から最大約550キロメートル沖に境界線が引かれ、その内側に沖縄県・尖閣諸島上空が含まれている。

 同時に発表された「航空機識別規則公告」は、領空に向かうか否かを問わずCADIZ内を飛行する航空機に対し、飛行計画を中国当局に通報することや、中国国防省の指示に従うことを義務付け、従わない場合は軍が「防御的緊急措置」をとると明記した。この措置がスクランブル機による識別を指すのか、攻撃・撃墜まで含むのか判然とせず、日本側は排他的な主権を主張するものとの疑念を持った。

 日本の外務省は翌24日、「中国側がこうした空域を設定し、自国の規則に従うことを義務付けることは、東シナ海における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない非常に危険なもの」とする外相談話を発表し、強い懸念を表明した。

 談話は防御的緊急措置にも言及し、「国際法上の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼす。東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路となっており、我が国は、民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも、大きな懸念を有している」として一連の措置の撤回を求めた。

 読売機が取材飛行を行った23年12月末時点でも、日本の外務省はCADIZに対する見解は基本的に変わっていないとしている。日本政府はCADIZの効力を認めておらず、自衛隊機や米軍機は現在もCADIZ内で活動を続けている。政府関係者によると、最近もCADIZ内で自衛隊機は中国軍機から異常接近などの危険な飛行をたびたび受けている。米国防総省は23年10月、東・南シナ海上空で米軍機が中国軍機から威圧的な飛行を受けた事案が21年秋以降、計180件に上ったと明らかにした。

 なお、CADIZが設定された直後、日本航空と全日空はいったんは中国当局の求めに応じて飛行計画を提出した。日本政府はこれがCADIZを容認することになりかねないとの懸念から、国内航空各社に提出の自制を求め、各社は従った。ただ、現在も一部の民間機はCADIZ内の飛行を自粛している。

 CADIZの設定後、米国、韓国、オーストラリア、欧州連合(EU)も懸念を表明した。米国のケリー国務長官(当時)は「東シナ海の現状を変更しようとする試みだ」と非難。13年11月26日、米軍のB52爆撃機2機が、同28日には自衛隊機が通告なしにCADIZ内を飛行した。米艦艇が南シナ海で行っている「航行の自由作戦」と同様、中国側の主張を認めない姿勢を行動で示す「飛行の自由作戦」と言える。

 韓国も、中国と管轄権を争う暗礁・ 離於島イオド (中国名・蘇岩礁)上空がCADIZに含まれたことから、翌12月に離於島上空を含む形で韓国ADIZを拡張する対抗措置をとった。

 当初強硬だった中国政府の態度は「識別圏は正常に飛行する国際民間航空機を対象としたものではない」(中国外務省・秦剛報道局長、当時)と次第に軟化し、翌年には中国の航空路誌から防御的緊急措置の文言が削除されていたことが明らかになった(注2)。

中国艦の常時展開
東シナ海を航行する中国海軍のジャンカイ2級ミサイルフリゲート艦(2023年12月30日、本社機から)=桐山弘太撮影
 一応沈静化したように見えるCADIZに近年、異変が生じている。複数の政府関係者によると、中国海軍は2020年頃からCADIZの境界線付近に「中国版イージス」と呼ばれるルーヤン3級ミサイル駆逐艦や、ジャンカイ2級ミサイルフリゲート艦といった航空機の撃墜能力に優れる高性能艦などを3隻以上、常時展開させるようになった。CADIZ内で任務を続けている自衛隊機や米軍機は、これら中国海軍艦から日常的に無線で退去要求を受けるようになった。

 実は、中国がCADIZを設定してからしばらく、日本政府内にはその実効性を疑問視する声があった。CADIZの境界線と中国大陸との地理的な距離の問題から、中国軍の地上レーダーの探知範囲やスクランブル能力には限界があると考えられたためだ。

 近年の中国艦の常時展開は、高性能艦が搭載するレーダーとミサイルによってCADIZの外縁部を監視能力と攻撃能力の両面からカバーし、実効性の向上を図っているものとみられる。軍艦の運用方法としては奇抜なようにも見えるが、米軍は太平洋戦争期から冷戦初期にかけて、海軍主力部隊から離れて配置した艦艇にレーダーによる対空警戒任務を与えていた。「レーダーピケット艦」と呼ばれた艦艇で、発想としてはこれに近い。

 また、中国は近年、早期警戒管制機(AWACS)の発展・配備などを通じて、空対空でも監視能力を向上させている。

国際空域の「領空化」
 CADIZの問題点を(1)軍事戦略(2)国内統治の拡張―の切り口から考えてみたい。(1)の観点で見たCADIZは、中国近海で米軍の活動を妨げるA2AD(接近阻止・領域拒否)戦略の一環と評価できる。米軍機の飛来を妨げることなどが目的だ。また、中国艦の常時展開は「キャベツ戦術」の一環でもあろう。狙った 島嶼とうしょ をキャベツの芯に見立てて、その周囲を軟らかい葉すなわち漁船、その外側を海警局公船、さらに外側を硬い葉つまり海軍艦艇と何層にも包んで実効支配を狙う戦術だ。尖閣諸島が芯にあたる。

 (1)の観点で見たCADIZの問題点はA2ADの強化と尖閣諸島奪取への試み、日本ADIZとの重複による中国軍機と自衛隊機の偶発的衝突のリスクにおおむね 収斂しゅうれん されるだろう。中国も主権国家として自国領空を守る必要がある以上、自衛隊幹部からも、尖閣上空を含む点は別にして防御的なものであれば、ADIZを設定する中国の権利自体を否定する意見は聞かれない。ただ、この観点で見るだけでは問題を 矮小わいしょう 化しかねない。

 (2)を考える必要があるのは、中国の海洋戦略が全体的に自国の管轄権が及ぶ地理的範囲を国際法に反して拡大したり、その内側で自国当局に権限を付与したりする傾向があるためだ。南シナ海の「九段線」や次項で触れる中国国内法が一例だ。中国が、こうした発想を空域にも当てはめているとすれば、ADIZに名を借りた国際空域の「領空化」に向けた試みにほかならない。

 当然、海と空では物理的に可能な活動、経済的資源、安全保障上の所要のいずれも異なるが、日本の外相談話が、国際航空秩序や民間航空の秩序・安全への懸念にまで踏み込んでCADIZの不当性を訴えたことは、問題意識として妥当に思われる。

中国の「海洋国土」論と法律戦
 中国政府は「海洋国土(藍色国土)」という概念を持ち、習近平政権が2017年に発表した「国土計画(2016―2030)」では、海洋国土を含む領土整備計画が示された。国連海洋法条約では領土と認められない海域も海洋国土に含まれる(注3)。

 同条約は軍艦を含む船舶に対し、無害通航権を認めている。つまり、沿岸国の安全を脅かさない限り、外国領海を通過する自由を享受できるはずだが、中国「領海法」は外国軍艦に対し領海に入る場合に事前許可を取るよう求めている。また、領海の外側約22キロメートルの接続水域では、同条約が通関、財政、出入国管理、衛生に関する法令違反を防止する目的の規制を沿岸国に認めているのに対し、同法はこれに「安全」を加えて、安全保障上の管轄権を接続水域にまで拡張している。尖閣諸島情勢に関し、日本では接続水域への中国公船の侵入には領海侵入ほどの関心が注がれていないが、中国側から見れば接続水域への侵入は中国国内法にのっとった実効支配の実績ということになる。さらに、中国「海警法」は「中国の管轄海域」という曖昧な概念を持ちだし、これとその上空における法執行を規定している。これらは中国が進める法分野で優勢を取る戦い、「法律戦」に通ずる動きだ。

 こうした強い領域管理の感覚と、目には見えないCADIZ境界線を軍艦を並べて実線化するような行動は無縁ではないだろう。この点を踏まえ、CADIZにおける権限行使の状況を見てみよう。

 今のところ、日本の航空会社の運航に支障は出ていないようだが、先述した飛行計画の提出取りやめは、CADIZが国際社会から大きな注目を集める中で、日本政府の要請によって行われた。中国としては強硬な措置を取りにくい環境で取られた日本側の対応が、現在も継続している状況だ。また、通常の航空管制上の手続きはとっている。こうした定期航空はともかくCADIZ内で外国民間機がどう扱われるかは長年、専門家が関心を寄せるテーマだった。この点、23年末に読売機が行った取材飛行は、民間機の挙動としては限界事例だと思われるため、当日の動きを次項で詳述したい。

取材飛行
 読売新聞社が保有するジェット機「みらい」は23年12月末、中国の航空機識別規則公告が義務づけている中国当局への事前通報を行わずにCADIZ内に入り、中国海軍艦を捜索した。

 飛行は同27~30日の4日間、沖縄県沖のCADIZ境界線内外で計6回行った。同30日午後、本社航空部員、筆者と写真部員が搭乗した読売機は石垣空港を離陸。夕刻前、尖閣諸島から北東約230キロメートル、CADIZ境界線から中国側に約20キロメートルの海上に中国海軍のジャンカイ2級ミサイルフリゲート艦(艦番号533)が展開しているのを発見した。

 読売機は高度約150~240メートルの低空飛行を維持したまま、右舷後方から中国艦に接近。最接近時は中国艦まで約1000メートルに迫り、その距離のまま艦首前方を横切って反時計回りにほぼ1周した。このとき、中国艦から約5キロメートルの海上には、海自護衛艦「みくま」が展開し、中国艦と 対峙たいじ しているのが確認できた。

 中国艦前方を横切った際に撮影した写真には、双眼鏡でこちらをうかがうような2人の人影が艦橋付近に写っていた。当然、読売機の飛行は安全に十分配慮したものだったが、単なる通過飛行でないことは外形上明らかなところ、中国艦からの呼びかけや妨害行為はなかった。なお、公告が義務づけた行動のうち、読売機は通常の飛行でも行うトランスポンダー(自動応答装置)の常時作動などは行い、国際緊急周波数(VHF、121・5Mhz)を常時聴取していた。また、現場空域は上海FIR(飛行情報区)外であり、航空管制上も中国当局に関する手続きは取らなかった。

 一方、読売機は同30日午前、沖縄県の久米島と宮古島の間のCADIZ外を通過した際、自衛隊機か米軍機に宛てたものとみられる中国海軍艦からの無線を同周波数で受信した。無線は、中国語の音声に続いて英語でも発せられ、不明瞭ながら「This is a China naval warship(こちらは中国海軍艦)」で始まり、「Depart immediately, Depart immediately(直ちに立ち去れ、直ちに立ち去れ)」と述べているのが確認できた。CADIZからの退去要求とみられる。空自の対領空侵犯措置が段階を踏み、日本ADIZが領空に至るまでのバッファ(緩衝地帯)として機能しているのとは対照的だ。

 余談だが、政府関係者によると、中国艦は航空機に退去を求める際に「Depart immediately」と「Leave immediately」のどちらの文言も使う。無線交信の際、自衛隊やロシア軍がほぼ定型の文言を使うのに対し、中国軍は発信者によるばらつきが大きいのだという。中国軍との偶発的衝突のリスクを考える上で、興味深いエピソードだ。

今日の南シナ海は、明日の東シナ海
 以上見たようにCADIZでは今のところ、民間機に対する特段の干渉は見受けられないが、中国の航空路誌から「防御的緊急措置」の文言が事後的に削除された点を見ても、中国側が当初からその意図を持っていなかったとは言い切れない。先述の通り、CADIZの設定当時、西側各国は、日本の外相談話や日米の「飛行の自由作戦」、韓国のADIZ拡張などの強い反応を示した上で、自衛隊や米軍はあえてそれまで通りの運用を続けている。

 この経緯を踏まえれば、CADIZで外国民間機に不都合が今のところ生じていないのは、むしろ中国側の野心とそれを拒否する関係国の不断の意思表示が均衡している状態にすぎないと見るべきではないか。

 その傍証として、多くの沿岸国が有力な対抗手段を持っていない南シナ海では最近、空における現状変更ともとれる動きが出てきた。現時点で南シナ海にCADIZは宣言されていないが、豪州メディア・スカイニュースは23年3月、「カンタス航空、中国軍艦が西太平洋と南シナ海で通信妨害を起こしているとパイロットに警告」との見出しの記事を掲載した(注4)。記事によれば、豪大手・カンタス航空は中国軍を名乗る発信者から通信の干渉を受けたほか、軍艦が発信元とみられるGPS妨害を受けたとして、自社のパイロットに対応手順を通知した。

 パイロットの国際組織「国際定期航空操縦士協会連合会(IFALPA)」も23年3月、「太平洋地域における軍艦による通信干渉(Communication Interference by Military Warships in the Pacific Region)」と題する声明を発表した。声明は中国を名指しこそしていないが、太平洋地域、とくに南シナ海、フィリピン海などで民間航空機と軍用機が軍艦からの呼びかけを受けていると警告している。声明によれば、軍艦の上空を避けて飛行するよう針路変更を求められた事例もあり、航空機が搭載しているGPS機器や電波高度計に対する妨害もあり得るとした。その上で声明はパイロットに対し、軍艦からの呼びかけに反応せず、所属航空会社に異変を報告することなどを求めている。

 日米などの海上・航空優勢が揺らいだり、意思表示が弱まったりすれば、東シナ海でも同様の事態が生じかねない。有事が近づいたときにCADIZが別の様相を呈することも考えられる。例えば、台湾有事に際して予想される海上封鎖では、船舶の通航だけが制限されるとは考えにくく、航空機の通航制限に関してCADIZが何らかの機能を発揮する可能性がある。日本の邦人保護にも直結する問題だ。

 一連の経過に別の言い方をすれば、中国海軍は東シナ海のCADIZで自衛隊機や米軍機に対する「レーダーピケット艦作戦」を始めており、南シナ海では最近、民間機に対する同作戦を実行するようになった。この状況は、東シナ海のCADIZに現状変更の意図があると疑うには十分な理由で、異変を過小評価してはならない。

注釈
(注1)石井由梨佳(2014年)「公海と排他的経済水域における『上空飛行の自由』の意義―防空識別圏を巡る実行を中心に―」(国際安全保障学会『国際安全保障第42巻第1号』)
(注2)岩田高明(2019年)「中国の藍色国土」
(注3)毛利亜樹(2023年)「中国における『300万平方㎞の海洋国土』認識の形成」(アジア政経学会『アジア研究69巻3号』)
(注4)https://www.skynews.com.au/australia-news/defence-and-foreign-affairs/qantas-warns-pilots-of-chinese-warships-causing-communication-interference-in-western-pacific-and-south-china-sea/news-story/d24b336700ad3efa60235d6927fdec0e(2024年9月3日閲覧)

https://www.yomiuri.co.jp/choken/kijironko/ckworld/20241021-OYT8T50026/

 

 

   ポチとお願いします

 

 

 

 

 

 

(当ブログでは記事内容の重複を避けて、投稿記事をシンプルにするために、紺色 の文字で書かれた部分は、その関連記事にリンクするようになっています。クリックすれば、その記事が開きます。画像もクリックすれば、関連記事が開きます。開かない映像もあります。それはまだ、準備中ということで、なるべく早く整備したいと思っています。本日の記事に帰る場合には、一番下にあるHOME の部分をクリックすれば、戻ってこられます。)

 

 

宇宙開発 索引【宇宙開発】

 

本日の話題の記事

☆☆ 

 

 

   本日は 41位です。 m(_ _)m  => ランキングを見る 

アクセスの記録  2012.06.24 (日)    4983  PV    1352  IP      220 位  /  1732145ブログ

 

 

2024年 11月 わが郷の顔【わが郷】 202411月 わが郷の顔

 

2024年 10月 わが郷の顔【わが郷】 2024年 10月 わが郷の顔

2024年 09月 わが郷の顔【わが郷】 2024年 09月 わが郷の顔 わが郷 2024年

2024年 08月 わが郷の顔
 2024年 08月 わが郷の顔

2024年 07月 わが郷の顔【わが郷】
 2024年 07月 わが郷

2024年 06月 わが郷の顔 2024年 06月 わが郷の顔

2024年 05月 わが郷の顔
2024年 05月 わが郷の顔

 

 

 

 

 

 

 

2014 06 25 我が郷の顔 各年の索引【わが郷】  我が郷の顔 各年の索引  その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映像による 記事検索

 

 

東京都尖閣諸島寄附金 受付状況 は、
こちら にサイトが設けてあります。
 

美術館の索引【わたしの里 美術館】わが郷【Home】岩淸水
わたしの里 美術館       わが郷 HOME

 

 

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 外患誘致 | トップ | 野田は無能。 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

記事紹介」カテゴリの最新記事