こんにちわ。なかたです。
どうりで寒いわけです。雪がふりました。今日は高校サッカー決勝戦でありますけど、こりゃあ、大変だと、他人事のように思っております。ドロドロになりますね。
さて、先般ちょっとしたことで、法務局にいくことになりました。つまり、登録免許税の免除措置についてであります。
これは、被災した建物の建て替えに伴う所有権保存登記または借入金による抵当権設定に対する登録免許税の免税措置であります。
震災による建物等の被害によって建て替えざるを得ないことの配慮であります。
抵当権設定に対する登録免許税は、まあ、借入金によりますが、けっこう値が張るものですから、費用に対して半分ぐらいなるかも、ということで少し期待したわけであります。
ですが、下記の会話により撃沈・・・・
私 【すいません・・免許税について確認したいのですが?】
窓口【なんでしょうか?】
私 【今回、震災により建て替えることになったのですが、築年数もそんなに経っておらず、残債も残っているわけであります。なので、銀行さんの方は、まず、新築する際に必要な費用と、残債分を足した金額をあらたに融資をして、残った残債を精算するようになっています。なので、現在の抵当権は抹消して、あらたな条件で抵当権を設定します。もちろん共同担保で建物にも付けます。震災により致し方なく建て替えざるを得ませんので、免税措置の適用があると思うのでありますが?・・・】
窓口【それは、なると思います。ただ、保存登記と同時に抵当権を設定するものに限ります。】
私 【 ????? いやっ、多分そうならないです。おそらく、融資する際には、既存の土地をまず担保に入れてから、数ヵ月後にできあがる建物に追加の設定することになると思いますが・・・】
窓口【それは同時ではないということで、抵当権に対する免税措置はないと思います・・あくまでも、被災された建物に対する抵当権設定に対する措置なので、土地ではないのですよ。】
私 【でも、同時ではないとはいえ、その土地が揺れたことによって、壊れたわけだから、そこんとこなんとかならないものかな・・・】
窓口【現在は、そんな風になっていないのですよ・・】
私 【しかし、現下、日本の金融機関は、おそらく、そんなカタチで担保設定をしていきますよ。これを適用される人は、数が少ないのでは・・・中東の石油関係の金持ちとか、他に資産価値のあるものを提供できる方に限られるのではないですかねーーーーー。お客さんに、免税措置が適用されるかもしません。と熱く語った俺はどうすればいいーーーーーー】
窓口【ルールがそのようになっていますので・・・・・それになかたさん、お勉強不足だったということで・・・どうでしょう?なかたさんの、その達者な話し方で、銀行さんを説得されたらいかがですか?】
私 【俺一人じゃ無理っす。あなたとならできそうだ。どうです。一緒に提案しませんか?】
窓口【私は無理です・・・】
私【くぅーーーーー。。。もーーー知らない
】
毎日が勉強なのであります。また少し先生方の知恵を借りなくてはなりません。
※あっ。でも、建物保存登記&担保追加設定に対する登録免許税は免税措置が適用される余地がありそうなので、罹災証明書をいただくことにさせてもらいました。あくまでも土地に対する設定が・・だそうです。
とほほ・・・・