障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

車の運転のリスク評価

2012-05-02 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

車の運転のリスク評価

大きな交通事故が相次いでいます。

私は前職(外資系企業)で交通事故の調査や原因分析と予防策の策定を担当していました。

石油化学製品を扱う会社でしたが、全ての業務のリスク分析を行った結果、営業部員が毎日運転することが、他のどんなリスク(工場での作業含む)よりも大きいということがわかりました。

リスク評価は、下記のように数値化します。

事故が起きた場合の影響度 x その業務を行う頻度 

「疲労時の車の運転」を上記の式にあてはめると、

事故が起きた場合の影響度=自分や他人を死亡させる(最大リスク)x 頻度は大(毎日運転する、疲労は毎日起こり得る

となり、リスクとしては最大値を示します。

高所作業、工場での作業、危険な化学物質の取り扱いなど、リスクが大きそうな危険作業よりはるかに車の運転はリスクが高いのです。

なぜなら、高所作業や危険な化学物質の取り扱いは、適切な防護を行うと簡単に回避することができますが、

「疲労」という要因は個人差があり、年齢差があり、男女差があり、他人にわかりづらく、「休憩をとる」「睡眠時間を確保する」以外の予防策がありません。

そのため、営業部員には毎日の走行距離をつけてもらい、300kmが一日の最大走行距離、300kmを2日以上続けてはいけない、定期的な休憩をとる、などの社内ルールを作成しました。

が、「営業成績」や「利益」が優先と社内ルールを守らない営業部員もいました。

疲労が原因で営業部員が交通事故を起こすと、上司である営業部長の管理能力が問われます。

営業部隊には、会社としては「利益」よりも「自分や他人を死亡させる」リスクの方が社会的制裁などを考慮するとダメージが大きいと説明していました。

外資系だったので、こういうリスクには敏感で、トップも徹底していました。


GWの大型バス事故は、非常に残念でなりません。

500kmを夜勤明けで運転すると、明け方に疲労がピークに達するのは目に見えています。

500km走行なら2人体制、夜勤明けは中一日(24時間)の休みが必要です。

万一のことが起きた場合のリスク想定が甘いとしか言いようがなく、管理さえしっかりしていれば、事故は起きなかったのです。

逮捕されるべきは、運転手でなく、適切な管理を怠った会社のトップだと思います。

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障害者雇用の準備 つづき

2012-04-26 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害者雇用の準備 つづき

社労士4人で準備を進めている「中小企業向けの障害者雇用支援」、

昨日は都内の企業2社を訪問し、障害者雇用のノウハウを聞いてきました。

2社とも特例子会社でしたが、中小企業にも通じることは多くありました。

障害者雇用の成功の可否は、如何に「障害のある方を戦力として活用しているか」にあるのですね。

特例子会社でも、利益を出すことが大事」と、ビジネスモデルを構築して、様々な工夫をして成功している企業でした。

実際、右肩上がりの利益が出ていました。

でも、これって、障害者を社員に置き換えると、全ての会社に通じることで、障害者雇用だからというわけでないんですよね~。


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中小企業向けの障害者雇用 準備中です

2012-04-25 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害者雇用の準備

昨年暮れより考えており、今年春から始める計画だった「中小企業向けの障害者雇用支援」、社労士4人で準備を進めています。

平成27年4月から100人以上規模の会社も、障害者雇用率に達しなければ納付金を納付しなければなりません

それを踏まえて、中小企業へ障害者雇用に係る採用や労務管理のサービスを提供するものです。

また、障害年金で多くの精神疾患の方と接し、もう少し体調が良くなった時に、働ける場所があれば、症状も軽快するのでは?と感じることがありました。

今日は、特例子会社2社を訪問し、障害者雇用の利点と苦労したことなどを聞いてきます。

良い事例をたくさん見聞きして、社労士として中小企業へご支援できることを構築してまいります。

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ソーシャルメディアとリスク管理

2012-02-02 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

2月になって、朝くしゃみが数回出るようになりました。もしかすると、早くも花粉症の兆し?花粉が飛ぶより寒い方が個人的には我慢できるのですが。みなさんは、いかがお過ごしですか?

先日、日経の「ソーシャルメディアと安全」というセミナーに参加しました。会場は満員、席を探すのが大変なほどの大盛況でした。

基調講演は、ジャーナリストの津田大介氏。

東日本大震災の取材を通して、ソーシャルメディアの果たす役割についての講演でした。

私はソーシャルメディア初心者です。全然、使いこなせてはいない状態です。

ドッグイヤーのように急激に変化している中、「できない・知らない」では取り残される危機感は持っています。

情報を発信し続けないと、リターン(被災地の場合は援助や支援)がない、という現実は、どの業界・どのビジネスでも共通。いまやソーシャルメディアは情報発信のツールとして核になっていますね。


地震など、万が一の際に、ソーシャルメディアが果たす役割は、次の3つだそうです。

1 連絡手段(インフラ)電話やメールがダメでも、FacebookやTwitterで連絡できる。
2 情報入手手段(メディア)どこで給水があるのか、診療所はどこに設置されるか、ご近所情報をTwitterで収集する。
3 メディアの相互連携 メジャーのメディアが撮影した避難所の映像をyou tubeで流して安否確認に用いる、など。ニュース速報もTwitterで得られる。

課題としては、

1 デマ 
2 情報が消えない(=古い情報が残り、結果的にデマとなる)
3 情報格差 高齢者などソーシャルメディアに接しない環境の人をフォローする必要あり。

上記の課題を踏まえて上で、政府の情報のみを流すマスメディアとソーシャルメディア、双方の情報を偏見なく受け入れて、個々が判断する ことが重要だそうです。多くの情報を取捨選択するのですね。


Twitter、ほとんど活用していなかったなぁ。。。というか、活用の方法が、いまひとつわからない。少しずつ慣れて馴染んでおかないとイザという時に使えない自分になる(汗)、と思ったのでした。

社労士の仕事においては、社員がTwitterで業務上の情報を流した時の取り扱いなどが、論点になることがあります。

個人情報や機密情報の取り扱いや就業規則において、情報の漏えい・懲戒規定などを整備しておくことも必要です。もう何年も就業規則を改定していない会社は、要注意ですよ!

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企業のパワハラ対策

2012-02-01 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日から2月です。早くも12分の1月が過ぎました。年初に立てた今年の目標や計画、いまだ絵に描いたモチ状態。あ~、アッという間に日々過ごしてしまいました(反省)。みなさんは、いかがお過ごしですか?

昨年夏頃から待っていた「パワーハラスメント」の定義と報告書が、厚生労働省から発表されましたね。

セクハラの定義は固まり、判例でも定着しているのに、パワハラに関しては定義が定まらず待たれていました。

定義:

「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為という。」

行為類型:

1. 暴行・傷害身体的な攻撃)←言語道断。レッドカードです。「業務の適正な範囲」には含まれません。
2. 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)←「業務の適正な範囲」を超えるものと考える。レッドイエロー。
3. 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)←「業務の適正な範囲」を超えるものと考える。レッドイエロー。

「業務上の適正な指導」との線引きが容易でなく、状況や行為の継続性により判断されるものは、下記3つ。

4. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求
5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6. 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害

メンタル不調者の原因の一番・二番が、「職場の人間関係」と「長時間労働」ですから、損失を出さないようにリスク管理するためには、適切な対応(安全配慮義務)が企業には求められていますね。

具体的には、トップから社員へのメッセージ就業規則(パワハラ規制)に明記、研修、相談窓口の設置や対策経路の明確化、などの対応を徐々に行うことでしょうか。

私は、社労士になる前は、20年近く外資系企業に勤めておりました。上司も欧米人、インド人、中国人など様々でしたが、思い起こせば、彼らと仕事をしていてパワハラを感じたことは一度もありませんでした。

東京のオフィスでは、営業部隊(全員、日本人)がおり、そこでの人間関係においては、パワハラに該当する?と思われる場面がありました。営業本部長が営業部隊を叱咤激励することは、目標達成では必須。さすがに暴力はありませんでしたが、皆の前で成績をヒステリックに批判「何やってんだ」的な発言は日常的な風景でした。

インド人の営業本部長が、アジア人の営業部隊を叱咤激励する場面にも参加していたことがありますが、まずは「励ます」そして「成績不調の原因は何か」「何か自分にできることはないか」という発言が主流でした。欧米人も思考行動はほぼ同じです。

文化の違いなのでしょうか。それとも、人格的に未熟なのでしょうか。

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中小企業のBCP 社員の安全対策

2012-01-24 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨夜は雪と雷でしたね。ボタン雪がしんしんと降っていました。それなのに、雷も時折響き、早めに帰っていて良かったとしみじみ思いました。

昨日は企業のBCPでした。今日は社員の安全対策、個人で備えること、について。

東日本大震災以来、私よりもずっときちんと備えていらっしゃると思いますが、少しだけポイントを。

企業のBCPの必要性は昨日書きましたが、その担い手は社員ひとりひとりです。

24時間、どこにいても、ひとりひとりの社員が安全な状態でないと、当然、BCPもまわりません。


まず室内は、頭より高いものを置かない。頭より高いものを置く場合は壁か天井に固定すること。拙宅で高いものは冷蔵庫と食器棚です。2つともしっかり固定されています。

緊急時の持ち出しカバンは、多くの方が用意されていると思います。置き場所はどこがいいでしょうか。私はベットの横に水と一緒に置いてあります。理由は、深夜の地震時に暗闇の中ですぐ手が届くからです。押し入れなどに入れてしまうと持ちだせなくなりそうです。

ご家族の方とは、万一のときに待ち合わせ場所を決めておく。近くの公園か小学校、区の施設など。携帯電話が通じなくなった時に備えて、落ち合う場所を決めておくことは重要ですね。

ご家族の安否を確認できないと、会社の重要業務に集中できません。ひとりひとりのリスクに備える意識が高まると、結果的に、会社の事業継続につながることになります

社労士業務ではありませんが、リスク管理のコンサルタントとして、BCP策定などのご相談も承ります。お電話(03-6380-8611)にてご連絡ください。

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中小企業のBCP 首都直下地震4年以内に70%の確率

2012-01-23 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

寒~い週末でしたね。寒いとなぜか甘いものが食べたくなり、チョコドーナツを3つも大人買いしました。むか~し、板チョコパンというのがどこにでも売っていて大好きでした。そのなごりです。みなさんはいかがお過ごしですか?

読売新聞の記事に目がとまりました。

首都直下地震が今後4年以内に約70%の確率で発生する」との試算を東京大学地震研究所がまとめた、とのこと。

私は社労士になる前は、外資系の企業で長年リスク管理の仕事をしていました。みなさまのお役に立てるならと、今日はBCPの話です。

BCP(事業継続計画)は、かなり早い段階で策定しました。その時に設定した最大リスクは「首都直下地震」で、その際の発生確率は「30年以内に70%程度」でした。

東日本大震災によって地震活動が活発になり、発生確率は同じでも「4年以内」とリスクは高まっているとのこと。

近い将来に直面する問題として、企業はその規模に限らず何らかの対策を立てておく必要性があるようです。

すでにBCPを策定している企業は、再度、現実的な計画に見直し を行ってください。

見直しのポイントは、

1 対策チームの人選 <トップに万一のことがあったら、誰が担うのか> 
2 重要業務の再確認 <変化に対応できているか、重要業務は絞ってあるか>
3 実施練習 <少なくとも社員の安否確認体制は整えておく、重要業務を行うための要員確保、サプライチェーンの見直し>

BCPは分厚いファイルがどこかのロッカーにしまってあるのでは役に立ちません。
末端のアルバイトでも、自分がどうすればいいいのかわかるように、A4かA3一枚に緊急時のフォロー体制を作成して、パウチして(水に濡れても大丈夫なように)全員かグループごとに配っておくこと。

パウチする内容は、「地震時の対応」バージョンと、「会社の事業継続計画」バージョン。

初期費用や毎月のコストはかかりますが、衛星電話は用意しておくこと

衛星電話は掛け方が難しいので、緊急時連絡先を表にまとめて衛星電話と一緒に置いておく、電池のチェックをする、月に一度は衛星電話を取り出して掛けてみる(衛星電話は建物の影だとつながりにくいので、広い場所などつながりやすい場所を探しておく)などの準備が必要です。


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農業と障害者雇用

2012-01-18 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

ようやく日差しが戻りましたね。千鳥が淵の桜もつぼみが出来ていますよ。花粉の時期もそろそろでしょうか。今年は花粉量が少ないらしいので期待したいです。皆さんはいかがお過ごしですか?

先週末、社労士の勉強会で入来院重宏先生の「農業と社労士」の講演を聴きました。目からウロコの内容でした。

農業は天候に左右される仕事なので、労基法の「労働時間」と「休憩・休日」の規定は適用除外、雇用保険、労災、健保・厚生年金も一般企業と異なります。

正直なところ、「農業は適用除外」と思いこんでいて、「農業と社労士」は結びついていませんでした。ましてや郷里の北海道は農業国ですから、農業の労務管理を少しずつ勉強していくことも、今年の目標に加えます!

障害者雇用と農業も接点があります。

昨年末の「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のシンポジウムで、静岡県の京丸園株式会社の鈴木厚志社長がパネリストとして参加されていました。

鈴木社長は、13代目の農家の長男で、引き継いだ時は10人の家族経営の農家。平成9年から障害者の受け入れを開始して、現在はユニバーサル農園を経営し、10代から80代までの62名が役割を持って働いています。障害者の力により農薬ゼロの農業を実現されているそうです。

愛媛県松山市の佐伯康人さんもNPO法人ユニバーサルクリエートで、自然農の農業での障害者雇用を行っています。

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障害者雇用は企業の体質を変える!

2011-12-21 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨夜、横浜の神奈川芸術劇場で劇団新感線の「ロッキーホラーショー」を観てきました。客席も盛り上がって参加する楽しい♪エンタテイメント♪でした。ずっと昔、ロンドンの映画館でスクリーンと一緒に踊って見たことを思い出しました。

この2日間、参加した「障害者雇用シンポジウム」の感想です。

障害者雇用は企業の体質を変える!

ホントです。多くの事例の発表を通して確信しました。「障害者雇用の効用は、企業の体質を変えることができる」ということを。

メンタル不調者が4社に1社から出ている状況で、障害者を雇う余裕なんてないという考えがあると思われます。

ところが、障害者を雇うと、こんな風に企業の体質が変わるかもしれません。

社員が障害者を気遣うことにより、

1 コミュニケーション能力が向上する(相手にわかるように話す努力をすることにより)
2 リーダーシップ能力が向上する(率先して物事を進めることにより)
3 サービス精神が向上する(相手と自分の違いにきづくことにより)

つまり、社員の質が向上する、ということですね。

さらに、会社へのロイヤリティも同時に向上し、結果的に実績が伸びる、という好循環を実現している企業が多いことに改めて気付かされました。

それに加えて、助成金の対象にもなります。来年は、中小企業向けに障害者雇用のサポートを始める予定です。ご期待ください!


▲事業主向け障害者雇用の行政冊子「働く広場」

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障害者雇用~助成金

2011-12-16 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

一週間、早いですね。そして残すところ今年ももう少し。
どんな一年でしたか?と聞くのはまだ早いでしょうか。

今週は、障害者雇用を特集しました。最終日の今日は助成金について。


障害者雇用納付金制度の調整金・報奨金

法定人数に足りない場合、一人当たり月額5万円(会社規模により4万円)の納付金が徴収されます。

集めた納付金は、法定人数を超えた場合に一人当たり月額27,000円の調整金(200人超えの規模)、月額21,000円の報奨金(200人以下の規模)として支給されます。


助成金や優遇措置

いろいろな種類がありますが、雇用すると支給される助成金をご紹介します。助成金額は、中小企業の場合の額です。
それぞれの助成金に異なる要件があります。概要をご参考まで。

特定求職者雇用開発助成金(A):一般労働者135万円(1年6カ月)、短時間労働者90万円(1年6カ月)、重度障害者240万円(2年)(6カ月ごとの支給対象期に分けて支給)

発達障害者雇用開発助成金: 一般労働者135万円(1年6カ月)、短時間労働者 90万円(1年6カ月)(6カ月ごとの支給対象期に分けて支給)

▲発達障害者雇用開発助成金です


東京都中小企業障害者雇用支援助成金:(A)の期間終了後、引き続き助成する。重度障害者は月3万円、重度障害者以外は月1万5千円。最長2年。

障害者トライアル雇用(3か月間)奨励金:月額4万円。本採用になると(A)が支給。

精神障害者等ステップアップ雇用奨励金:トライアル→短時間勤務→ステップアップ。月額2万5千円が最大12カ月間支給。

障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金):56人~300人規模の会社で初めて障害者を雇う場合、100万円。

その他、税制面でも優遇措置があります。

調整金や報奨金と助成金を組み合わせて活用すると、障害者雇用も進んでいきそうですね。助成金の活用については、社労士へご相談くださいね。

それでは、よい週末をお過ごしください!大掃除にでもとりかかりましょうか? (←自分への問いかけ)


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障害者雇用~公共の支援機関

2011-12-15 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は中央区役所で弁護士の徳住堅治先生の「労働条件の不利益変更」セミナーを受けました。企業年金の減額による不利益変更、企業再編成(M&A)による不利益変更など詳しく説明を聞き、大変勉強になりました。

その後、築地の中央区役所から日本橋浜町まで歩いてみました。運動不足気味なのですが、少しは解消されたかな?

今週は、障害者雇用について。今日は公の支援機関、明日は助成金について書いてみます。

公共の支援機関

中小企業が障害者雇用をするうえで、とても頼りになるのが公共の支援機関です。ホームページからでも多くの情報を得ることができます。また、無料で相談にも乗ってくれます。

1 国の支援機関

(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構:雇用・就職のアドバイス、法制度等の情報。

(独)高齢・障害求職者雇用支援機構に下記の機関があります。

東京障害者職業センター: 職場復帰、リワーク支援
中央障害者雇用情報センター:雇用事例の情報提供、相談・援助。
東京高齢・障害者雇用支援センター:助成金の申請、雇用相談。

2 東京都の支援機関

東京障害者職業能力開発校:訓練修了生の採用
東京しごと財団 障害者就業支援課:見学会、合同説明会、ジョブコーチなど
東京都心身障害者福祉センター:職業評価、高次脳機能障害者の就労準備支援など

3 地域の支援機関

区市町村障害者就労支援事業団体:就労支援コーディネーターの支援など
障害者雇用支援センター:平成24年3月で廃止予定。
障害者就業・生活支援センター:全国311箇所。


名前が似ていて、正直わかりづらいですね。
様々な機関があると同時に、助成金の種類も多数あります。助成金については明日書かせていただきます。


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中小企業での障害者の仕事

2011-12-14 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

12月中にやろうと思っていたお部屋の片付けや年賀状の準備 etc.。。。気が付けば、もう12月も残り半分ですね。片付けをして、すっきりした気分で新年を迎えたい想いです。区役所に連絡してスーパーで買った券を貼って捨てる大型ゴミ。まずはこれから手をつけねば!

今週は、障害者雇用について。具体的に障害者を雇用するにはどうすればいいのでしょうか。


中小企業での障害者の仕事

採用の前に、どんな仕事に従事してもらうか。中小企業でしたら会社全体か全管理職で充分話し合う必要があります。

その前に、何のために障害者を雇用するのか、会社の意思を統一することが重要です。

社会貢献(CSR)のためなのか、月5万円の納付金のためなのか、社員のモチベーションUPのためなのか、社員教育のためなのか、社員の帰属意識を高めるためなのか、などなど。

会社のトップが決定して、全社員が納得し協力しようと思う理由を明確に示せれば、障害者雇用は成功するのではないでしょうか。

そのうえで、管理職会議などで、どんな仕事が可能か洗い出し をしていきます。

同じような業種・規模で、障害者を活用している企業を参考にするといいでしょう。公のサポート機関も多数あり、事例も参考になります。

発送準備、在庫管理、荷物の仕分け、データ入力など、ごく一部ですが、仕事の種類は多数あるものです。



「この仕事」に合った障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)を決めて、採用段階に入る、

あるいは、逆に障害者を紹介され、その方に合った仕事を探していく、

両方のアプローチ方法があります。



うちの会社ではできない、と最初からネガティブに考えないこと、これが一番重要と考えます。



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中小企業の障害者雇用~障害別

2011-12-13 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

12月は1年で1番晴れの日が多い月とのこと。ようやく実感できる毎日ですね。

今週は、障害者雇用について。

1 障害別の雇用状況

障害別の雇用状況は、下記のとおりです。

         H22年   H23年
身体障害者 79.2% → 77.7%
知的障害者 17.9% → 18.8%
精神障害者 2.9% → 3.6%

前年と比較すると、知的障害や精神障害の方を雇用する企業が増えてきています。

2 東京の障害者数 障害別

東京の障害者数は、手帳の交付状況からみると下記の通りです。

身体障害者 435,272人 79%
知的障害者 53,472人 9.7%
精神障害者 61,880人 11.2%

1の雇用状況と比較すると、知的障害者の雇用率が高い精神障害者の雇用率が低い、ことがわかります。

精神障害者には、統合失調症、そううつ病、てんかんなどが含まれており、本人が自らの病気の症状や特性を理解することで症状が軽減でき、就労も可能になるようです。まじめで誠実な方が多いようです。

企業側としては、労働条件を決定する上で勤務の弾力化を図ったり、日常的に心身の状態を確認するなどの配慮や工夫により、雇用することが可能となっています。

先入観で雇用の可否を判断しないで、多くの事例を参考に決めることをお薦めします。


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中小企業の障害者雇用

2011-12-12 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末は快晴でしたね。いかがお過ごしでしたか?

私は昨日、友人と調布の深大寺へ行きました。お参りして、深大寺そばを食べ、神代植物園へ行き、帰りに深大寺温泉に入りました。まだ紅葉も楽しめて、多くの人で賑って楽しかった~。

今週は、障害者雇用について。

1 平成27年4月から100人超えの中小企業も納付金の対象に

障害者雇用促進法により、平成27年4月から100人超えの中小企業へ納付金の対象事業主が拡大されることになっています。

法律では、従業員56人に1名の障害者を雇用することと定められています。100人超え企業の場合、従業員数に応じ、2-3名の障害者を雇用することになります。

2 納付金はいくら?

法定雇用数に満たない場合、満たない人数一人につき月5万円の納付金を納めることになります。障害者を1名も雇わないと、毎月10-15万円の納付金を納めることになります。

ただし、平成27年4月から平成32年3月までは、納付金が4万円に特例として減額されます。

なお、平成22年7月から、200人超え300人以下の企業に拡大されており、こちらも納付金は4万円の特例減額対象ですが、期限は平成27年6月までです。

3 対象の企業数

政府統計によると、100人~199人の企業数は約4万事業所で、全体の0.7%です。

ちなみに、大企業へお勤めの方は想像できないかもしれません、従業員数が20人以下の企業が日本全体の90.4%を占めています。



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障がい者雇用の効果

2011-12-02 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

最近、Twitter始めました!@chikayoshinoです!日常的な人間観察結果、面白い場面の遭遇、拙宅のネコのことなどをつぶやいています。是非、フォローしてくださいませ!フォロー返しもしていますから~。

さて、昨日に続き、障がい者雇用についてです。

1 障害者雇用 納付金と調整金

平成22年7月1日からは、常時雇用している労働者が200人を超え300人以下の中小企業主も納付金の申告を行うことになりました。週20時間以上30時間未満のパートやアルバイトは0.5人とカウントして申告します。

平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業主に納付金制度の適用が拡大されます。

法定雇用率は1.8%なので、56人に1名雇用ということになります。

法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円(300人以下の会社は平成27年6月まで4万円)の納付金が徴収されます。

逆に、法定雇用率を超えて雇用している場合は、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

経費だけではありませんが、無視できない支出ですね。

2 障がい者雇用の効果

調整金や報奨金だけでなく、障がい者を雇用する効果は数多く報告されています。たとえば、

* 従業員の質が上がった。ESが向上した。
* サポートすることでコミュニケーション能力が上がった。
* 会社の理念を社員に伝えることができた。        など。

中小企業のために、採用・雇用形態・労働条件など障がい者雇用を積極的にご支援するサービスメニューを来春にはご提供できるように準備を進めていま~す。

寒い日が続いています。風邪をひかないようにホッコリ暖まりましょう!


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