障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~認定基準の改正

2012-10-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今年9月から肢体の認定基準が改正になりました。

また、来年4月を目処に眼の認定基準も改正になる方向です。

現在、眼の認定基準改正の「専門家会合」が開催されており、傍聴可能です。

8/31と10/5の2回は傍聴しました。次回は11/2に開催されます。

保険者(厚労省)・認定医・診断書を書く医師がそれぞれの立場から認定基準の問題点を指摘し、改善するための過程を傍聴するのは、社労士にとって勉強になります。

もっとも、認定基準改正案については厚労省が既に作成しており、微調整はあるもののほぼ描かれた線で決まっていくのですが。

今回の改正のポイントは、網膜色素変性症などによる視野障害の部分です。

その他の障害として、眼瞼痙攣等も基準に加えられます(障害手当金として)。

眼瞼痙攣の障害についても活発に論議されました。

眼瞼痙攣は、ほぼ終日閉瞼固守している症状の方もいて、日常生活の支障の程度としては障害手当金以上の程度に該当するのではないか、などの意見が出されました。

閉瞼固守の患者さんは、現在の認定基準だとはねられてしまい、審査請求してやっと認められている現状だそうです。障害の程度は1級と認定された方もいるといいます。

どちらかと言えば神経障害で神経内科の分野に入るのですが、眼の障害でもあり、難しいですね。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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