こんにちは!社労士の吉野千賀です!
毎日雨ですね~。前に晴れてた日はいつだったかが思い出せないくらいの長雨です。
さて、今日は、障害年金の処分変更について書きます。
処分変更とは、保険者(ここでは厚生労働省・日本年金機構)が一度下した「処分」を
不服申し立てを受けて「変更」することです。
したがって、不服申し立てをしないことには「処分変更」はしません。
どういうタイミングで「処分変更」になるかというと、
こちらの不服申し立てを受けて、再度、検討して処分変更とする、
という連絡(電話)が社会保険審査官や厚生労働省年金局からきます。
【不服申し立ての第1審:審査請求】
障害年金を年金事務所に裁定請求した後に、
却下または不支給決定されたとします。
その通知を受けて60日以内に、社会保険審査官へ審査請求します。
【ここで処分変更もあり】
社会保険審査官は「こういう不服があったよ」と日本年金機構へ通知します。
それを受けた日本年金機構で、再度、見直しを行い、
「処分変更する」と社会保険審査官と請求人へ通知します。
そこで、社会保険審査官から代理人の私へ通知があります。
(最近は電話連絡をくれないこともあります)。
今年前半に手がけた不服申し立て案件のうち3件は、
この段階で「処分変更」されました。
かなり早い段階の「処分変更」です。
【不服申し立ての第2審:再審査請求】
審査請求で棄却または却下された場合、その旨の決定書が届きます。
決定書を受けて60日以内に、再審査請求を社会保険審査会へ行います。
6ヶ月くらい経った頃に、「公開審理日」の通知が社会保険審査会から届きます。
【ここでの処分変更が多いので期待】
公開審理日は、だいたい1ヶ月後くらいなのですが、
その間に、「処分変更」の嬉しい知らせが、
厚生労働省年金局から代理人の私へ来ることがあります。
これは、社会保険審査会で検討して、厚生労働省年金局へ処分変更を促し、
厚生労働省年金局がそれに応じた場合です。
ここで、年金局が応じなかった場合は、公開審理で争います。
【最近の事例】
今年になって、厚生労働省年金局からの処分変更は、3件ありました。
たとえば、9月10日に公開審理が予定されている案件では、
8月20日に「一部」処分変更の連絡がありました。
社会的治癒が認められて、障害認定日で受給権が発生する効果がある案件ですが、
なんと、社会的治癒後の初診日を、
当方が主張していた初診日より半年後ろにずらした日とするため、
提出済みの障害認定日現症の診断書では診査できないため、却下になる(!)というのです。
せっかく苦労して社会的治癒が認められたのに、それはあり得ない。
急遽、新しく認定された初診日から1年6ヶ月後の障害認定日現症の診断書を提出し、
障害認定日で受給権が発生するように、9月10日の公開審理は行うことになりました。
このように、保険者が途中で処分変更するケースは、非常に多いです。
その背景には、都道府県による地域差もあるでしょう。
そもそも、こちらが提出した書類をきちんと審査していないと思われるケースもありました。
私は、最初の裁定請求から認められるような資料を提出しているため、
審査請求で慌てて何か提出することはありません。
提出済みの資料の要点をまとめて、審査請求の趣旨および理由に記載するだけです。
それで、処分変更です。
再審査請求も同様で、「審査請求の時の趣旨および理由と同じ」として、上にあげます。
それで、処分変更です。
しかしながら「行政が下した処分は覆らない」と不服申し立てをやりたがらない社労士もいるようです。
私もそのような社労士が手がけた案件を引き継いで、不服申し立てを行っています。
ところで、昨日、「社労士セミナー、大手コンサルが展開、背景に複雑な障害年金申請」という記事が配信されました。
こんな記事が配信されると、とても悲しくなります。
大手コンサルタント会社にコンサル料として400万円支払うと、
HP制作や医師へ診断書を書いてもらうときの指南書などのマニュアル(?)が得られるそうです。
それで手軽に(400万円支払うのが手軽かどうかは別問題ですが)始められると
障害年金を扱う社労士が増加しているということです。
この「指南書」のせいかどうか、
400万円の出費を回収するために、強引な営業が必要だったのかどうか、
その辺の事情はわかりませんが、
今年4月24日に開催された「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第3回)」で、
発達障害専門の医師や構成員の医師から
強引な営業手法や、医師へのアプローチ方法などについて
あからさまな社労士批判を受けました。
この社労士批判は、大手コンサルが関与している社労士だけではないとは思います。
私も批判される社労士の一人かもわかりません。
自分では気がついていないだけで・・・。
しかしながら、不服申し立てをすれば、処分変更される案件がこんなに多い中、
手間のかかる不服申し立てを受けない社労士、
依頼者に不服申し立てを諦めさせる社労士がいるとすれば、
非常に問題ではないかと考えています。
過去の裁決集を読み熟したり、
信頼できる同業者との勉強会や情報交換に参加することで、
そんなに多額のコンサル料を払わなくても
不服申し立てで勝てる社労士になれるのですから。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
毎日雨ですね~。前に晴れてた日はいつだったかが思い出せないくらいの長雨です。
さて、今日は、障害年金の処分変更について書きます。
処分変更とは、保険者(ここでは厚生労働省・日本年金機構)が一度下した「処分」を
不服申し立てを受けて「変更」することです。
したがって、不服申し立てをしないことには「処分変更」はしません。
どういうタイミングで「処分変更」になるかというと、
こちらの不服申し立てを受けて、再度、検討して処分変更とする、
という連絡(電話)が社会保険審査官や厚生労働省年金局からきます。
【不服申し立ての第1審:審査請求】
障害年金を年金事務所に裁定請求した後に、
却下または不支給決定されたとします。
その通知を受けて60日以内に、社会保険審査官へ審査請求します。
【ここで処分変更もあり】
社会保険審査官は「こういう不服があったよ」と日本年金機構へ通知します。
それを受けた日本年金機構で、再度、見直しを行い、
「処分変更する」と社会保険審査官と請求人へ通知します。
そこで、社会保険審査官から代理人の私へ通知があります。
(最近は電話連絡をくれないこともあります)。
今年前半に手がけた不服申し立て案件のうち3件は、
この段階で「処分変更」されました。
かなり早い段階の「処分変更」です。
【不服申し立ての第2審:再審査請求】
審査請求で棄却または却下された場合、その旨の決定書が届きます。
決定書を受けて60日以内に、再審査請求を社会保険審査会へ行います。
6ヶ月くらい経った頃に、「公開審理日」の通知が社会保険審査会から届きます。
【ここでの処分変更が多いので期待】
公開審理日は、だいたい1ヶ月後くらいなのですが、
その間に、「処分変更」の嬉しい知らせが、
厚生労働省年金局から代理人の私へ来ることがあります。
これは、社会保険審査会で検討して、厚生労働省年金局へ処分変更を促し、
厚生労働省年金局がそれに応じた場合です。
ここで、年金局が応じなかった場合は、公開審理で争います。
【最近の事例】
今年になって、厚生労働省年金局からの処分変更は、3件ありました。
たとえば、9月10日に公開審理が予定されている案件では、
8月20日に「一部」処分変更の連絡がありました。
社会的治癒が認められて、障害認定日で受給権が発生する効果がある案件ですが、
なんと、社会的治癒後の初診日を、
当方が主張していた初診日より半年後ろにずらした日とするため、
提出済みの障害認定日現症の診断書では診査できないため、却下になる(!)というのです。
せっかく苦労して社会的治癒が認められたのに、それはあり得ない。
急遽、新しく認定された初診日から1年6ヶ月後の障害認定日現症の診断書を提出し、
障害認定日で受給権が発生するように、9月10日の公開審理は行うことになりました。
このように、保険者が途中で処分変更するケースは、非常に多いです。
その背景には、都道府県による地域差もあるでしょう。
そもそも、こちらが提出した書類をきちんと審査していないと思われるケースもありました。
私は、最初の裁定請求から認められるような資料を提出しているため、
審査請求で慌てて何か提出することはありません。
提出済みの資料の要点をまとめて、審査請求の趣旨および理由に記載するだけです。
それで、処分変更です。
再審査請求も同様で、「審査請求の時の趣旨および理由と同じ」として、上にあげます。
それで、処分変更です。
しかしながら「行政が下した処分は覆らない」と不服申し立てをやりたがらない社労士もいるようです。
私もそのような社労士が手がけた案件を引き継いで、不服申し立てを行っています。
ところで、昨日、「社労士セミナー、大手コンサルが展開、背景に複雑な障害年金申請」という記事が配信されました。
こんな記事が配信されると、とても悲しくなります。
大手コンサルタント会社にコンサル料として400万円支払うと、
HP制作や医師へ診断書を書いてもらうときの指南書などのマニュアル(?)が得られるそうです。
それで手軽に(400万円支払うのが手軽かどうかは別問題ですが)始められると
障害年金を扱う社労士が増加しているということです。
この「指南書」のせいかどうか、
400万円の出費を回収するために、強引な営業が必要だったのかどうか、
その辺の事情はわかりませんが、
今年4月24日に開催された「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第3回)」で、
発達障害専門の医師や構成員の医師から
強引な営業手法や、医師へのアプローチ方法などについて
あからさまな社労士批判を受けました。
この社労士批判は、大手コンサルが関与している社労士だけではないとは思います。
私も批判される社労士の一人かもわかりません。
自分では気がついていないだけで・・・。
しかしながら、不服申し立てをすれば、処分変更される案件がこんなに多い中、
手間のかかる不服申し立てを受けない社労士、
依頼者に不服申し立てを諦めさせる社労士がいるとすれば、
非常に問題ではないかと考えています。
過去の裁決集を読み熟したり、
信頼できる同業者との勉強会や情報交換に参加することで、
そんなに多額のコンサル料を払わなくても
不服申し立てで勝てる社労士になれるのですから。
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