こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です!
昨日は東京も大雪でしたね。
真っ白な景色は、いつもと違って新鮮で美しく感じましたが、
交通機関の混雑にはまいりました。
今日は、前回のつづきで
血液・造血器疾患の認定基準改正の専門家会合から
他の内部疾患や精神疾患にも共通する
・認定医の診断書の読み方
・等級認定の考え方 です。
たくさん書きたいことがあって、
長文になってしまったので
2回に分けてお伝えします。
【認定医の診断書の読み方(内部疾患)】
第一回専門家会合の議事録から抜粋します。
——————————————-
(高井構成員)
・・・診断書を見た場合に、読み方があります。
その読み方は、
現在までの患者の状態を読みまして、
その次に、一般状態区分の上から読みます。
そして、最後は検査所見のもろもろになるんですけれども
臨床所見上、他覚所見が大事です。
———————————————-
高井構成員は、認定医の先生です。
診断書の読み方として、
とても参考になる発言でしたので、
ぜひ、ブログで共有したいと思いました。
【ところで、一般状態区分とは?】
「症状の状態像」と置き換えることができるかなと思います。
具体的には、診断書に「一般状態区分表」の欄があります。
診断書のおもて面の真ん中あたりですよ。
お手元に内部疾患の診断書がある方は、一緒に確認してみてくださいね。
--------------------------------------
一般状態区分表
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
----------------------------------------
【一般状態区分による等級判定】
障害認定基準では、以下のように定めています。
1級 一般状態区分「オ」に該当
2級 一般状態区分「ウ」または「エ」に該当
3級 一般状態区分「イ」または「ウ」に該当
ただし、一般状態区分の◯だけで
等級認定されるわけではありません。
たとえば、
人工透析を受けている方は、
たとえ一般状態区分が「ア」だったとしても
それだけで2級です。
繰り返しになりますが・・・
内部疾患では
① まず一般状態区分のどこに◯がついているかを確認する
② それから検査数値を確認する
③ 診断書の全体を確認する
という順で認定されると考えていいと思います。
「等級認定の考え方」・・・
とくにボーダーラインの等級認定については、
次回に更新しますね!
【さいごに】
障害認定の現場は、どうなっているんだろう?と
常日頃から興味を持っていました。
認定する現場を垣間見れるとすると、
認定基準改正の専門家会合で
認定医の先生から「こう認定している」という発言を聞くことだけです。
これは、認定医の先生が公の場で発言しているわけですから
間違いないです。
なので、専門家会合の議事録は、
私たち一般人にとって「情報」という「宝の山」です。
ご興味のある方は、
厚生労働省のホームページで議事録を公開していますから
読んでみてくださいね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
社会保険労務士の吉野千賀です!
昨日は東京も大雪でしたね。
真っ白な景色は、いつもと違って新鮮で美しく感じましたが、
交通機関の混雑にはまいりました。
今日は、前回のつづきで
血液・造血器疾患の認定基準改正の専門家会合から
他の内部疾患や精神疾患にも共通する
・認定医の診断書の読み方
・等級認定の考え方 です。
たくさん書きたいことがあって、
長文になってしまったので
2回に分けてお伝えします。
【認定医の診断書の読み方(内部疾患)】
第一回専門家会合の議事録から抜粋します。
——————————————-
(高井構成員)
・・・診断書を見た場合に、読み方があります。
その読み方は、
現在までの患者の状態を読みまして、
その次に、一般状態区分の上から読みます。
そして、最後は検査所見のもろもろになるんですけれども
臨床所見上、他覚所見が大事です。
———————————————-
高井構成員は、認定医の先生です。
診断書の読み方として、
とても参考になる発言でしたので、
ぜひ、ブログで共有したいと思いました。
【ところで、一般状態区分とは?】
「症状の状態像」と置き換えることができるかなと思います。
具体的には、診断書に「一般状態区分表」の欄があります。
診断書のおもて面の真ん中あたりですよ。
お手元に内部疾患の診断書がある方は、一緒に確認してみてくださいね。
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一般状態区分表
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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【一般状態区分による等級判定】
障害認定基準では、以下のように定めています。
1級 一般状態区分「オ」に該当
2級 一般状態区分「ウ」または「エ」に該当
3級 一般状態区分「イ」または「ウ」に該当
ただし、一般状態区分の◯だけで
等級認定されるわけではありません。
たとえば、
人工透析を受けている方は、
たとえ一般状態区分が「ア」だったとしても
それだけで2級です。
繰り返しになりますが・・・
内部疾患では
① まず一般状態区分のどこに◯がついているかを確認する
② それから検査数値を確認する
③ 診断書の全体を確認する
という順で認定されると考えていいと思います。
「等級認定の考え方」・・・
とくにボーダーラインの等級認定については、
次回に更新しますね!
【さいごに】
障害認定の現場は、どうなっているんだろう?と
常日頃から興味を持っていました。
認定する現場を垣間見れるとすると、
認定基準改正の専門家会合で
認定医の先生から「こう認定している」という発言を聞くことだけです。
これは、認定医の先生が公の場で発言しているわけですから
間違いないです。
なので、専門家会合の議事録は、
私たち一般人にとって「情報」という「宝の山」です。
ご興味のある方は、
厚生労働省のホームページで議事録を公開していますから
読んでみてくださいね!
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Chika Yoshino