異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

【動画】香港デモ:警察官がデモ参加者を連行、殴る蹴るの暴行/*「香港 学生を強制排除」

2014-10-15 23:11:22 | シェアー

BLOGOS  http://blogos.com/article/96551/より転載

  • 2014年10月15日 18:35

【動画】香港デモ:警察官がデモ参加者を連行、殴る蹴るの暴行

http://www.youtube.com/watch?v=1ODlWrolRYQ

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/1ODlWrolRYQ" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe>
提供:AP通信
抗議行動が続き、催涙スプレーなどを使った強制排除も始まった香港。

そんな中、15日朝には6人の警察官がデモ参加者を連行し、殴る蹴るの暴行を加える様子をカメラが捉えた。

映像は現地テレビでも放映され、大きな反響を呼んでいるもようだ。6人の警察官は配置替えされることになっているという。
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
H.MさんのFBより

*「香港 学生を強制排除」

... 10月15日付の東京新聞(夕刊)より。

ソーシャル・ネットワークの発達で抗議活躍の様子が逐一世界中に放映されるので、極端な武力弾圧はしないが、天安門事件以来の強圧姿勢は、本質的に何も変わっていない

 


特定秘密保護法施行の閣議決定にあたっての声明…特定秘密保護法に反対する牧師の会

2014-10-15 22:59:41 | 紹介

http://anti-secret-law-pastors.blogspot.jp/2014/10/blog-post_14.html

特定秘密保護法に反対する牧師の会

2014年10月14日火曜日

特定秘密保護法施行の閣議決定にあたっての声明を発表し、首相官邸におくりました。

 

本日、特定秘密保護法の12月10日施行が閣議決定されました。

これをうけて特定秘密保護法に反対する牧師の会は、抗議の意を声明として発表し、首相官邸に送りました。


   特定秘密保護法施行の閣議決定にあたっての声明

 2014年10月14日                                                                                                                                                                      特定秘密保護法に反対する牧師の会

                               共同代表 朝岡勝 安海和宣

 安倍内閣は本日14日、多くの国民の反対や懸念、不安の声、また政府与党内からの慎重審議の声をよそに、特定秘密保護法の運用基準を定め、同法を12月10日に施行すると閣議決定しました。ここに私たち「特定秘密保護法に反対する牧師の会」は、今回の閣議決定と法施行の動きに強く抗議します。

 同法は昨年12月、十分な議論も経ないままに強行採決を繰り返し、12月6日、民主主義のプロセスを無視して決定されました。その際も多くの国民が、主権 者である私たち国民の知る権利、表現の自由、思想・信条・信仰の自由、結社の自由など基本的人権を制限しようとするこの法を問題視し、反対の意志を表してきました。国外からも報道の自由や知る権利という民主主義国家が基本的に有している自由や権利が制限されることに対し、重大な懸念が寄せられて来ました。
 今年7月に入って、政府が募集した運用基準・施行令へのパブリックコメントには、2万3,820通もの意見が寄せられ、その多くは同法の運用に対する懸念 や反対、また法そのものの廃止を求める声でした。しかしそれらの貴重な国民の声に真摯に耳を傾けることなく、形式的な手続きによって運用基準が定められ、 同法が施行へ進むことを主権者である私たちは到底認めることができません。

 そもそも特定秘密保護法は、安倍内閣が推し進める「戦争する国づくり」の流れの中にあり、国家安全保障会議の設置、武器輸出三原則の見直し、集団的自衛権 行使容認の閣議決定、日米ガイドライン見直しなどと密接に結びついています。事実、先日の国会衆院予算委員会の質疑において安倍首相は、「今後、集団的自 衛権を行使する事態が起こった場合、武力行使の新三要件を満たしたと政府が判断する際の根拠となる情報が、特定秘密保護法に基づく特定秘密に指定される可能性がある」と答弁しました。

 すでに私たちはこの法律が「安全保障」の名の下に国民の自由を制限し、互いに疑心暗鬼を深めさせる秘密国家を出現させ、戦争をする国へと人々を駆り立て、人々の良心を踏みにじり、特定の思想や信仰を持つ人々を排除する道を開くものだと指摘しました。その懸念は払拭されるどころか、「共謀罪」法案再提出の動きなどをみるとますます深まっていると言わざるを得ません。
 かつて治安維持法下において宗教弾圧を経験した歴史を継承する私たちは、今またかつてのような時代が再来しつつあることに重大な不安と危惧を抱いています。政府は虚心坦懐に国民の声に耳を傾け、この法の施行に踏み切ることのないようここに強く要望し、抗議の意をあらわします。


【デモ報告】10.14「秘密法許さない」京都で市民ら抗議/10/6ロックアクション@大阪

2014-10-15 22:42:41 | 紹介

密保護法廃止 デモ・集会情報@大阪 

昨日(10月14日)の秘密保護法に関する閣議決定(運用基準と施行日に関する)に対する「秘密保護法の廃止を求める京都府民有志」の四条河原町マルイ前での緊急抗議行動が本日の京都新聞朝刊社会面に記事として掲載されました!12月10日の施行日まで全力で廃止のための闘いを展開していきましょう!
<form id="u_ps_jsonp_59_0_9" class="commentable_item autoexpand_mode" action="/ajax/ufi/modify.php" method="post" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;]&quot;}">
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
10/6ロックアクション@大阪の報告です。

10/6(月)  ロックアクションに350人が集結 日本は人権後進国だ!
http://himitsulock.hatenablog.com/entry/2014/10/14/002730
 
f:id:himitsulock:20141009214451j:plain
</form>

秘密保護法施行令(案)等の閣議決定に対する会長声明/日本弁護士連合会

2014-10-15 22:03:20 | シェアー
 

本日、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)の施行令(案)及び運用基準(案)等が閣議決定された。

 情報保全諮問会議が本年7月に作成した同施行令(素案)及び運用基準(素案)等については、7月24日からパブリックコメントが実施され、難解な内容にもかかわらず、2万3820件の意見が提出された。情報保全諮問会議ではこれを検討し、施行令(案)及び運用基準(案)等を作成し、9月10日に内閣総理大臣に提出した。その内容は、前記の各素案とほとんど変わらないものであった。

 他方、国連人権(自由権)規約委員会は7月31日、日本政府に対して、秘密指定には厳格な定義が必要であること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰の対象から除外されるべきことなどを勧告した。

 当連合会は、9月19日付けで「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」を公表し、この法律の廃止を改めて求めたところであるが、市民の強い反対の声を押し切って成立した秘密保護法には、依然として、以下のとおり、重大な問題がある。

 ①秘密保護法の別表及び運用基準を総合しても、秘密指定できる情報は極めて広範であり、恣意的な特定秘密指定の危険性が解消されていない。

 ②秘密保護法には、違法・不当な秘密指定や政府の腐敗行為、大規模な環境汚染の事実等を秘密指定してはならないことを明記すべきであるのに、このような規定がない。

 ③特定秘密を最終的に公開するための確実な法制度がなく、多くの特定秘密が市民の目に触れることなく廃棄されることとなる可能性がある。

 ④政府の恣意的な秘密指定を防ぐためには、すべての特定秘密にアクセスすることができ、人事、権限、財政の面で秘密指定行政機関から完全に独立した公正な第三者機関が必要であることは国際的な常識であるが、同法が規定している独立公文書管理監等の制度にはこのような権限と独立性が欠けている。

 ⑤運用基準において通報制度が設けられたが、行政組織内での通報を最優先にしており、通報しようとする者を萎縮させる。通報の方法も要約によることを義務づけることによって特定秘密の漏えいを防ぐ構造にしてあるため、要約に失敗した場合、過失漏えい罪で処罰される危険に晒されている。その上、違法行為の秘密指定の禁止は、運用基準に記されているのみであり、法律上は規定されていないので、実効性のある公益通報制度とは到底、評価できない。

 ⑥適性評価制度は、情報保全のために必要やむを得ないものとしての検討が十分になされておらず、評価対象者やその家族等のプライバシーを侵害する可能性があり、また、評価対象者の事前同意が一般的抽象的であるために、実際の制度運用では、医療従事者等に守秘義務を侵させ、評価対象者との信頼関係を著しく損なうおそれがある。

 ⑦刑事裁判において、証拠開示命令がなされれば秘密指定は解除されることが、内閣官房特定秘密保護法施行準備室が作成した逐条解説によって明らかにされたものの、証拠開示が命じられるかどうかは、裁判所の判断に委ねられており、特定秘密を被告人、弁護人に確実に提供する仕組みとなっていない。そもそも秘密保護法違反事件は必要的に公判前整理手続に付されるわけではなく、付されなかった場合には、被告人、弁護人が秘密を知ることなく公判手続が強行される可能性が大きく、適正手続の保障は危殆に瀕する。

 ⑧ジャーナリストや市民を刑事罰の対象としてはならないことは、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則であるツワネ原則にも明記されており、アメリカやヨーロッパの実務においても、このような保障は実現されているが、国際人権(自由権)規約委員会からも同様の指摘を受けたことは前述したとおりである。

 当連合会は、本年8月22日付けで運用基準(案)に対するパブリックコメントを提出し、法令違反の隠蔽を目的として秘密指定してはならないとしている点について、「目的」を要件にすることは不当であり、違法行為そのものの秘密指定を禁じるべきと主張した。これに対して、政府は、運用基準(素案)を修正し、行政機関による違法行為は特定秘密に指定してはならないことを明記した。これは、今後ジャーナリストや市民が違法秘密を暴いて摘発されたときには、無罪を主張する法的根拠となりうるものとして評価できるが、本来、法や政令において定めるべきことである。

 また、独立公文書管理監職は一名しかおらず、特定秘密の閲覧や秘密指定解除の是正勧告等の権限を有する者であるから、その独立性及び権限行使の的確さが強く求められるところ、どのような者が担当となるかについて政府は全く明らかにしていない。加えて、①独立公文書管理監を補佐する情報保全監察室のスタッフの秘密指定機関へのリターンを認めないこと、②すべての秘密開示のための権限を認めること、③内部通報を直接受けられるようにすることなど、運用基準(素案)の修正により容易に対応できたが、これらの意見は修正案に採用されなかった。政府は恣意的な秘密指定がなされないような仕組みを真剣に構築しようとしているのか、極めて疑問である。

 市民の不安に応え、市民の知る権利と民主主義を危機に陥れかねない特定秘密保護法をまずは廃止し、国際的な水準に沿った情報公開と秘密保全のためのバランスの取れた制度構築のための国民的議論を進めるべきである。

 
 2014年(平成26年)10月14日

  日本弁護士連合会
  会長 村 越   進