マネジャーの休日余暇(ブログ版)

奈良の伝統行事や民俗、風習を採訪し紹介してます。
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限度額

2006年07月29日 06時39分04秒 | ぽつりと
なぜか息子が以前住んでたアパートに行ってきた。

するとポストにどっさり郵便物がたまっていた。

事故や自賠責保険のことが気になっていたという。

それにしても引越ししてから次の入居はなかったんだろうか。

持ち帰った郵便物の中には重要な書類が入っていたのでそれぞれ開封して確認した。

ひとつは6月28日付けの「自動車事故に関わるお支払金等についてのご照会」。

自動車事故における被害者が受けた人身事故について被害者から自賠責保険契約者に対して損害賠償額の支払い請求があった旨記載されている。

本状の発信日から10日を経過するも回答がなければ支払い金については保険会社が手続きを進めるということだ。

自賠責保険は保険金の二重支払いを防止するため自動車損害賠償保障法施行令4条1項の規定に従い、保険会社が損害賠償額の支払いをしようとするとき、あらかじめ自賠責保険の被保険者(所有者や運転手)に意見を求めると定められているようだ。

この件は先月2日に保険会社に提出した「自賠責保険後遺障害保険請求」の通知と思われる。

もう既にその期日は過ぎているが、被害者請求であることなので一存はない。

不服がある場合は同封の「回答書」および「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」記載の上提出するのだが。

被害者請求なのでこれは不要だ。

あと三通のはがきが届いている。

7月14日付けで100万円の支払い額が記載されている『自動車損害賠償責任保険保険金等お支払のご案内」。

そして18日付けで100万円、19日も100万円、20日は31万円の総額331万円だ。

以前に保険会社から入手していた「自賠責保険請求のご案内」を見てみると。

後遺障害による損害保険金支払い限度額の11等級に相当する支払額だ。

ということは被害者請求が審査された結果、保険金が支払われたということになる。

今月はじめころ、当件の状況の動きを知るため被害者側に連絡したら保険会社からレントゲン写真を送るよう指示を受けていた。

それが審査会社にとどき結果がでたものと思量する。

翌日、保険会社や被害者宅に電話で確認するとその通りだった。

これで後遺障害については確定したが、肝心の示談をどうするか。

保険会社に相談すると、なんと。

慰謝料、治療費等の示談の障害損害請求については限度額の120万円をすでに超えているという。

国民健康保険扱いとした1割負担の実治療費はこちらで支払っているのだが、本来の治療費が健康保険からすでに請求がされており、それで120万円を超えていたというのだ。

ということは残す慰謝料は自腹実費で被害者に支払わなければならない。

うーーー。

入院日数と通院日で56日間。

56日×4,200円×2倍=462、000円になる。

後遺障害審査結果がでたので、今後、通院があったとしても数日か。

いつどのように示談をするにしてもおよそ50万円弱に落ち着くだろうが、薄給ゆえ辛いです。

ためいきがでます。