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大田労働基準監督署が、東横インに是正勧告!

2011年07月01日 14時11分43秒 | ビジネスホテル東横イン

大田労働基準監督署が、
東横インに労基法37条違反の是正勧告!

「フロントの一人業務に伴い、所定の休憩ができなかったことに伴う、時間外と深夜(午後10時~午前5時)の労働について、それぞれ通常の労働時間の賃金計算額の25分以上の率で計算して割増賃金が支払われていないこと(同割増賃金については、過去2年間に遡って計算した額を同人に支払うこと)」 

  東京東部労組東横イン首都圏支部の本橋組合員(蒲田東口店元フロント)が、518日に大田労働基準監督署に、東横インの労基法37条違反(未払い残業)を申告した件に対し、会社側への労基法違反是正勧告が出されました。
 
 
622日に、本橋組合員と組合員Aさん、東部労組上田執行委員と渡辺副委員長が、大田労基署の監督官を訪ね、是正勧告内容の説明と東横イン側への指導状況の説明を受けるなか、明らかとなりました。100%に近い形で本橋組合員の申告を受けとめたと言える会社側への労基法違反是正勧告です。東部労組側からは、会社側の一部言い訳を許さないために、更なる補強意見を二人の組合員が監督官にぶつけ、監督官もうなずき、メモを取っての対応となりました。会社側への是正勧告は、訪ねた1日前の621日に会社側を呼んで行い、総務部担当部長が勧告書を受け取ったとのことです。

 是正勧告
の内容は、労基法371項、および4項違反。是正期限として、2011721日。以下、是正勧告の内容です。
「本橋に関して、フロントの一人業務に伴い、所定の休憩ができなかったことに伴う、時間外と深夜(午後10時~午前5時)の労働について、それぞれ通常の労働時間の賃金計算額の25分以上の率で計算して割増賃金が支払われていないこと(同割増賃金については、過去2年間に遡って計算した額を同人に支払うこと) 

東横インの小規模店のフロントは、過酷な一人業務です。深夜の安全対策も不十分です。こうした中での是正勧告は、今後の闘いにとって大いにプラスとなる是正勧告です。

東横インはただちに誤りを認め、フロントの過酷な業務を改善すべきです。最低でも未払い残業代は支払うべきです。東横イン側は、逃げようとして言い訳を重ねるでしょうが、運動の力で追撃したいものです。

全国の東横インで働くすべての仲間の皆さん!

私たちと共に立ち上がって残業代を取り返そう!

東横イン労働組合、東部労組東横イン首都圏支部に加入しましょう!

(電話)
東横イン労働組合06-4793-0735
東部労組東横イン首都圏支部 03-3604-5983

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1 コメント

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休むのも・・・ (名名子)
2015-02-22 01:39:51
生理痛が酷くて お休みを お願いしたら 逆切れされて 電話を切られました。
悲しかった。
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