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東横インホテル、労基法37条違反で再び断罪される!

2011年10月25日 09時00分00秒 | ビジネスホテル東横イン

(株)東横イン、
労基法37条1・4項違反で再び断罪される!

 10月7日、上野労基署が、浅草千束店(つくばエクスプレス浅草駅前店)の元フロントの「未払い残業代があり支払いなさい」と、(株)東横イン代表執行役澤田社長に労基法37条違反の是正勧告を出しました。
以下、是正勧告文です。
「労働者Hさんに対し、フロント業務に伴い所定の休憩時間を取得することができなかったことに伴う時間外及び深夜(午後10時から午前5時までの間)の労働について、通常の労働時間の賃金計算額の2割5分以上の率で計算した割り増し賃金を支払っていないこと。
 ついては、賃金請求権の時効2年間(法律115条)であることから確認できる限りの当該未払い賃金を遡及して支払うこと」
 大田労基署に続いての是正勧告第2弾!です。
 旧浅草千束店に勤務していたHさんは、ただでさえ過酷な25時間拘束のフロント業務を、昨年秋口の人員不足の中で連続して行なわざるを得ず、ついには職場で倒れ救急外来にかつぎこまれてしまいました。以後、体調に異常をきたすなかで解雇され、現在も後遺症が残るという大変な状況です。この件は7月に、上野労基署に「労災申請」を行っています。

フロント二人体制店舗でも、休憩が取れていない!

未払い残業代があると上野労基署が認定。

 6月に、最初の37条違反で未払い残業代があると是正勧告が出された蒲田東口店は、フロントが一人勤務のため交代者も無く、休憩が取れないことが明白でした。しかし今回は、フロント二人体制の中でも、休憩がまともに取れず労働災害に追い込まれるほどの負荷があると労基署が指摘しています。契約どおりに休憩時間が取れていないということを認定しています。

 未払い残業代を取り戻そう!

東横イン労組三田委員長も大阪中央労基署へ37条違反を申告。

 東横インで働く全てのみなさん!
 サービス残業、未払い残業代があるのは、フロントさんに止まらず、メイクのパートさんや支配人補佐の皆さんも一緒です。東横インの経営者は、労働者をただ働きさせ、健康をも犠牲にさせて酷使しています。現状を正さなくてはいけません。皆さん、東横イン労働組合・全国一般東京東部労組東横イン首都圏支部に加入し一緒に未払い残業代を取り戻そう!

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