組合の主張は「店長は管理監督者ではない!」
「店長にも残業代を払え!」です。
全国のコナカで働く皆さん、とくに店長の皆さん、本日(3月22日)、株式会社コナカから社長名で全国一般東京東部労組コナカ支部あてに「役職者に対する臨時賞与支給の件」と題するファックスが届きました。内容は以下の通りです。
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平成19年3月22日
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 岸本町雄 殿
同コナカ支部
執行委員長 渡辺輝 殿
株式会社コナカ代表取締役社長 湖中謙介
役職者に対する臨時賞与支給の件
当社は、店長を含む5等級以上の社員に対し、本日、金15万円の臨時賞与を支給することと致しましたので、ご通知申し上げます。
当社は、貴組合の平成19年3月2日付要求書第6項(店長にも時間外労働手当を支給するなど、労働条件を向上すること)に対し、同年3月19日実施された団体交渉の席上において、店長は管理監督者である旨をお伝えした上で、店長の現実の労働時間、休日の実態を考慮して、過去の労働に対する支給の検討に加え、「今後については、店長においても…労働時間の短縮を図る措置を検討するとともに、毎月手当を追加して支給することも検討しています。」と回答し、大筋につきご賛同いただいたところです。
当社は、現在、労働時間のあり方を含む抜本的な業務改革に取り組んでおりますが、上記臨時賞与は、労働時間がより適正化されるまでの間の臨時的措置として、平成19年3月11日から5月10日までの店長を含む管理監督者の方々の勤務に対して、その労働時間を考慮し、時間外・休日勤務手当が支給される他の社員の方々との均衡上、臨時的に支給するものです。店長を含む管理監督者の方々に今後も意欲的に業務に取り組んでいただくことが、当社にとって最も肝要なことのひとつでありますので、事情をご賢察下さい。
なお、この措置は臨時的なものであるため、労働時間のあり方を含む業務改革を進めたのち、制度的な措置が必要となったときは、改めて貴組合にご連絡差し上げる所存です。
以上
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重要な点は「大筋につきご賛同いただいたところです」という部分です。まったくの事実誤認であり、会社側の「デマ」と言わざるを得ません。
私たち東部労組コナカ支部が団体交渉で要求したのは、「店長にも時間外労働手当を支給せよ」というものです。それに対して、会社側の出席者は「会社は、店長は管理監督者であると考えており、したがって、店長に対して時間外労働手当を支給するという考えは持っていません」との回答で、組合の要求にはっきりと拒否の考えを示しました。
組合側からは何度も「出退勤の自由がない店長がなぜ管理監督者なのか」「一般社員と同じ残業代を支払うべきだ」「もう一度検討し直すべきだ」と強く求めました。また、団体交渉に出席した組合員の高橋亮さん(草加店店長)は、店長だった過去の残業代の請求書を直接、会社側に手渡しました。
たしかに会社側は「毎月手当を追加して支給することも検討」とは言いましたが、店長が管理監督者であるという点は一切譲りませんでした。組合の主張とは大きくかけ離れたままです。それは団交翌日の3月20日の当ブログの記事に書いた通りです。
それなのに「大筋につきご賛同」とはどういうことなのでしょうか。組合は本日(3月22日)、会社側に対して「文言の撤回と謝罪」を求める抗議文を送りました。
そもそも一律15万円という「涙金」で、店長の過去の未払い残業代がなくなるわけがありません。東部労組コナカ支部はあくまで「店長は管理監督者ではない」「店長にも残業代を払うべきだ」「店長にも1日8時間、週40時間の法定労働時間を適用すべきだ」という主張を展開していきます。
全国のコナカで働いている店長の皆さん、労働組合といっしょに残業代を請求しましょう!
人間らしい生活ができるよう、ともに立ち上がりましょう!
全従業員がどのように感じ、考えてるのか、一社の長として知る義務があるはずです。
悪口もあるでしょうし、お耳には入れたくないつらいコメントもあるでしょうが、知らなければ、正しい選択は出来ないと思います。
コナカと言う国の元首であるならば、国民が幸せに過ごせるように事実を掴むのは必要なはずです。
滅亡に進むような、全従業員が悲しむような選択はしないで下さい。
私はコナカ在職のまま、過去二年間の残業代、必ずいただきます。
労働組合様、万一、強制的に給料振込み口座に振込みされた場合、どう対処したらいいのですか?
今日は会議な筈ですが・・・
また社長抜きですか・・
逃げるなよな
ふざけるな