(写真:中央労働委員会の審問を終えての報告)
東京東部地域に店舗を展開する「エネルギースーパーたじま」の従業員で作っている全国一般東京東部労組スーパーたじま支部は2005年10月に不当な雇い止め(解雇)を受けたパート組合員を職場復帰させるべく、労働委員会、大衆行動で闘ってきました。
(悪逆非道のスーパーたじま資本)
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/64bcb9c432f66fd45616e9326ad25100
昨年12月、東京都労働委員会(都労委)は「雇い止めは不当労働行為(違法行為)」として当該組合員の原職復帰・バックペイを命じましたが、会社は中央労働委員会(中労委)に再審査申し立てを行っていました。
(都労委勝利命令)
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/db62ac585b342cb41caedac1b2c5568c
今年12月17日、中労委は命令書を交付。
都労委の判断同様、小山内組合員の雇い止めをなかったものとして取り扱い、
1.当該組合員を原職または原職相当職に復帰させること
2.原職復帰までの間のバックペイ(雇い止め時にさかのぼっての賃金の支払い)
を会社に命じています。そして、会社の行為は当該組合員の排除を意図するもの
であったと結論づけています。
たじま支部は都労委につづき、中労委でも勝利しました。
制度上、中労委の命令に不服がある場合、中労委を相手に、裁判所に対し命令の取消しを求める行政訴訟を起こすことができます。しかし、12月25日、会社は「行政訴訟は行わない」ことを組合に伝えてきました。これにより中労委の命令が確定することになります。
不当な雇い止めを跳ね返し、職場復帰命令を確定させたたじま支部の闘いは全国の労働者に展望をもたらすものといっていいでしょう。
この間、ご支援いただいた皆様にはお礼申し上げます。
さて…「パート労働法」が改正されたとは言え実態は何も変わらず、業種問わずパート従業員が人権無視の扱いを受けたり法律違反の劣悪な環境で働かされたりしている会社がたくさんあります。「パート=気楽な稼業」ではありません。働く側も雇う側も「パート」に関する労働法を再認識する必要があると思います。
派遣社員の問題と同様にパートやアルバイトの曖昧にされてる立場をしっかり確立して周知徹底、行政指導しなければ労働者には不利な「低賃金での押し付け労働」や「安易な解雇」はなくならないと思います。
良い前例が出来たので、新聞・マスコミ等で
報道していただきたいです。