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(写真:10月22日 日本労働弁護団主催の院内集会で発言するHTS支部組合員)
10月29日、東部労組HTS支部と阪急トラベルサポートとの第37回団体交渉が渋谷の会議室で行われました。
組合からはHTS支部江口副委員長、大島組合員、原口組合員、本部菅野委員長が出席。会社からは新井取締役、石丸東京支店長、伊藤隆史弁護士はじめ6名が出席しました。
組合は引き続き、添乗員に賃金面、労働時間の面で不利益を強いる時給制の導入を撤回するよう会社に求めました。
前回の団体交渉で組合は、会社が提示した労働時間の基準と時給テーブルを大島組合員の昨年1年分(20本)のツアーにあてはめた検証結果を会社に提示しました。この検証により、20本中ほとんどのツアーが減収となり、総体としても減収となることが判明しました。この検証結果をどう見るのか、組合は会社に質しました。会社の回答は「過去のツアーにおいては減収となっているかもしれないが、今後はそのようなことはないようにしていく」という趣旨のものでした。
会社は8月の団体交渉において、時給制につき「賃下げにはならないように設計した制度」と豪語しました。しかし組合の検証結果では減収傾向が顕著に現れました。どこが「賃下げにはならないように設計した制度」なのでしょうか。
また、組合は時給制の導入が添乗員の長時間労働を前提にしている、と改めて追及しました。
時給制により従来の賃金水準を維持、または賃金アップとなるためには長い時間働くことが必要となります。そうすると、長時間労働の改善を労働者側からは要求しづらくなるのは明らかです。労働時間の短縮は収入の減少に直結するからです。長時間労働が続けば、添乗員の心身の健康に悪影響を及ぼすことは明らかです。会社は組合の追及に対し確たる回答をしませんでした。
続いて組合は、このかん会社が行った就業規則変更手続きの不備について追及するとともに、会社の対応を質しました。
■参考
阪急トラベルサポート 時給制の就業規則を強引に提出
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/2994d21fc44b562be5f90e6c842f2152
過半数の得票に達していない2名の連名での意見書をもって就業規則変更手続きを行った会社。しかし会社は「就業規則の変更は有効。労基署への届出はあくまでも手続きであって就業規則の内容とは関係しない。変更につき労働者に周知していればそれで就業規則は有効となる」との趣旨で居直るような態度を見せました。「ただ、労基署からの問い合わせもあり、今後の対応について検討中」と会社は答えました。
「時給制を規定した就業規則の変更手続きに不備があり、労基署も動いている、通常考えられる対応としては、時給制の運用を保留し、就業規則変更の手続きをやり直すべきだ」。組合は強く会社に求めました。しかし会社はそれを拒否。労働者代表選挙のやり直し、決選投票の実施についても明言しませんでした。
就業規則の強引な変更手続き、それに不備があっても時給制の運用は続ける・・・会社がいかに時給制に固執しているかが分かります。組合はそのような会社の態度に強く抗議しました。
私は他社 派遣添乗員です。
阪急さんの時給制の導入で、他社旅行会社も時給制へと動き出したようです。 大変な迷惑です。
おっしゃる通り、現行の給料を維持するには、おそらく長時間の労働を強いられます。 実際は賃下げですよね。
今 手に手を取り合って声を上げる時です。
添乗員の仕事はボランテイアではないのです。
通常支給される給与の他に、添乗日当が当たり前に支給されていた。
現在でも「オーガナイザー」ものにおいて、セールスが添乗をする場合、添乗日当が付加されることは旅行会社の給与体系上慣例的な習わしとなっている。
この場合の考え方は「人件費」である。
しかしながら「専門職」であるはずの一般旅程管理者が旅行の構成要素化、即ち「仕入れ原価」化しているところにそもそもの問題がある。所謂「人件費」ではない。
本件に関しては、同様の課題を抱えている「通訳案内士」「バスガイド」等、観光業に携わる「労働集約型産業従事者」全体の仕組み作りが喫緊の課題といえる。
微力ながら応援して行きたい。
http://ameblo.jp/cosmopolitanism/entry-11945306655.html
何処まで行ってもこの国の制度設計は「企業優位」な仕込みが現状だ。
既に時給を導入している会社は 日当÷13だそうです。
成田到着日は飛行機着陸前の1時間と、到着後の1時間。
MPさん 同意件です。 夜は時給にカウントされない。事が起こってから、その分だけカウント? そうであるならば受話器を外して完全休息させて下さい。 夜中の12時に暖房が切れない、クレジットカードが見つからないのでどうしたらいいか? そこからお越されたら眠れなくなることもあり、翌日は体の不調を感じながら、本来の業務である旅程管理以外のガイド業、通訳業をさせられます。これ以上 過酷な労働 給料降下はあり得ません。
機内でも 休んだ途端にお越される事もありますし、
質問も受け付けなければなりません。
そうであれば いっそ現地到着後に受け付けをスタートにしませんか? 完全にリラックスして現地に飛びたいです。 事が起こればその分はカウントされるようですが、
虫が良すぎませんか? 待機は無給なのでしょうか?
今回の件で各派遣会社の受け取り手数料が増えるようであれば、何のための時給制なのか?
何のために時給という判断が下ったのか?
皆さん 考えて下さい。
各派遣会社の添乗員さん 皆様の会社も例外ではないですよ。
そんな風に深夜だろうが長時間だろうが、やってようやく人並みの収入になるというのはどうしたものでしょう?
徹底して、添乗員の開店時間、閉店時間を知らせるべきでしょう。
ご理解くださいとか、ご遠慮くださいなんて言葉じゃなくて、時間外は対応できませんと断言しないと。
それから、添乗員付きツアーの飛行機は、全て直行便にするよう義務付けてください。
長くなればなるほど、添乗員にとっては時間を棒に振ることになる。
体ばかり疲れて1日をただただ失う。
南米など、2日かけて行くような場所などは、往復丸々無料奉仕になる恐れもあります。
どんな仕事でも、職場なり店舗なりに就いた時から、始業とみなされるはずです。
ツアーは、受付が始まった時から、仕事が始まっているのです。昼食時間を休憩に充てろとも言われてますが、飲み物の注文を取ったり、会計をやってるのは、実質添乗員で、休憩どころか、自分の食事もゆっくり取れない程です。
他の人が言ってる様に、夜間もしかりです。
とにかくツアー中は、拘束されているのですから、開始から終了までは、本来ならすべてカウントされる位だと思います。
現在の日当も、ほとんどの会社が11.75~13時間で考えられているのも、高裁が8時間と出したのに矛盾しているのではないでしょうか!
対客電話、荷物のタグの作成、ホテル提出用のメンバーリスト作成、フリーの時にお客様に配る現地の地図作成等も全てです。
また納得いかないのは、派遣会社によって、旅行会社から支給される手当を全額時給しないことです!
お給料の何割かは派遣会社の利益ですで得ているはずなのに、なぜその他の手当てまで引いてしまうのでしょうか?
そもそも手当ては、大変だから添乗員にプラスで支給してくれてるものなのに、それまで派遣会社が収益として何割か持ってくのは絶対におかしいと思います!
またそういう手当てがあることすら教えてくれないこともあり、結局は損してることが多すぎです!
一日8時間労働、それを超えると基本時給の1,25倍
22時以降~5時の深夜は基本の1.5倍
7日めに当たる休日出勤は基本の1.6倍と定められています。 13,000円の日当ならば7日目の日当は20.800円になりますね。 これ以下のお給料の場合 各派遣会社に問いただしたら如何でしょうか?
各種保険も会社に加入義務があるようです。
請求出来ますよ。
他社のお客様でも すぐに添乗員とわかり、質問等されてきます。 次は貴女の会社に参加するわとおっしゃいながら。。私たちは何処にいても、将来お客様になるかも知れない人たちに囲まれています。 歩くセールスマンです。
看板背負って行動せざる負えないのです。
これで 休憩取れますか?
機内も労働時間です。
ハンケチを出した高裁は添乗員の仕事を理解していないと言わざる負えません。
対客電話も持ち帰りなしで構わない(しかし 後からのお客様のクレームがあると怖いので持ち帰りするTCもいる)
おかしいです。 アンケートに1を付けらる可能背が大きくなるから無給で家から対客電話? 皆さんで止めましょう。
TCならわかるはず、お客様から夜の21時に電話をくれ、何度電話しても繋がらない。。家にいても、外出してても気が気でなりません。 ずっと仕事をしてるようではないですか?
この際 対客 止めませんか?