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濱口桂一郎さんがブログで論評。「偽装みなし労働」7.2不当判決の反響

2010年08月05日 10時08分48秒 | 添乗員・旅行業界

濱口桂一郎さんがブログで論評
7月2日の阪急トラベルサポート「偽装みなし労働」撤廃を求める不払い残業代請求裁判における、「事業場外みなし労働」適用を容認するという不当判決(東京地裁民事36部田中一裁判官)について、「独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)」統括研究員で労働法学者でもある濱口桂一郎さんがブログで論評しています。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-a729.html

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)とは、
『労働政策研究・研修機構は、平成15年10月に日本労働研究機構と労働研修所(厚生労働省)が統合して設立された、厚生労働省所管の独立行政法人です。内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的としています』(JILPTホームページより)

濱口さんは同判決について、
「この判決は・・・『大変に特異な判断』というべきもの」
「いくら何でも、これは論理が逆転しているのではないでしょうか」
など、批判的にコメントしています。

当ブログでも、2回に渡り検証したように、
(上)http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6acac42058494365475842e0de882706
(下)http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/4dbebcf2ef06712a826b605b4b748850
田中裁判官の考え方には「?」が多すぎます。私たちは控訴審で添乗員の実態に即した判決をかちとるため、闘いを続けていきます!

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1 コメント

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Unknown (o.m.)
2010-08-07 22:13:14
私はフランス在住の日本の旅行会社の現地係員です。
07年に朝日新聞記事にて阪急の添乗員さんの労組加入、日本の旅行業界には、「みなし労働時間」「正式雇用をしない」等の労働慣行がある事を知り、95年来、「アサイン停止=仕事をほす=事実上の理由無し解雇」を防止する為、「不当解雇」「正社員認定」の訴訟を繰り返し起こしましたが、フランスの法廷では私達の申し立てを支持する判決を全ての裁判で勝ち取ったにも関わらず、JTB勤続30年のたった1名を除き、95年当時5~7百名の正式雇用の権利を有した私達現地係員が雇用契約書が作成されないまま解雇や下請け移管に追いやられた理由が分かりました。
解雇時だけ正社員と同じ手続きが行われ、これに伴い労働時間の算出方法や超勤手当て請求が絡み、これらに付いて、フランスには厳格な事業場外労働の労働時間算法、日祭日、早朝深夜の諸手当てはもちろん超勤手当て支払いなどは明確に計算を行える事も知っていたので、在職中は大幅な飛行機の遅れでも無い限り超勤手当てが支払われなかった理由も上記朝日新聞記事によって知りました。
私達は昨年、仏労組CFDTを介して仏最高裁で「日本式人材派遣」が違法である最終判決まで勝ち取りました。
そして今は添乗員さんが1日15~6時間の過重労働で私達現地係員の業務を代行させられ、私達の95%以上が失業保険 生活保護あるいは失業保険部分補償金を受給しなければ生活を維持できない理由も明確になりました。2000年までは阪急を除く他社では、フランスでの添乗員の業務は宿泊ホテル内を除き、アイテナリーに記載されている日程は全て現地係員が担当するか添乗員と分担して業務を行っていました。オプショナルツアーは現地係員が全ての業務を担当するので添乗員は同行するも休息を取るも添乗員は選択できました。現在は阪急以外の旅行会社の過半数が添乗員単独引率ツアーで収益をあげています。
経済産業省競争環境整備室の回答からコストダウンの為の必要人件費の削減は商品の価格設定で違法性を含むのでそれを裏付けする為の仏の法規の和訳を求められました。
7月上旬、経済産業省だけでなく厚労省 観光庁  JATA宛に仏の「外国人就労法」を始めとした仏法規の和訳をメールで送りました。
世界で一番集客数の多い都市パリで働いていた私達が失業あるいは半失業状態に陥っている現状は「事業場外みなし労働」は、実質労働として実際に行われている事の証明になると考えます。
この観点からも旅行業界の「事業場外みなし労働」の違法性を証明する事はできないものでしょうか?
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