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「有給休暇」を自由にとらせろ (2016月6月分)

2016年08月22日 09時00分00秒 | 有給休暇・社会保険
2016月6月に、NPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「有給休暇」関連相談メールから抜粋し、以下の事例を紹介します。
 
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「有給休暇」を自由にとらせろ (2016月6月分)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2016年8月22日
 
1、 有名な◯◯家具。有給休暇を消化しようとすると必ず理由を問われます。「結婚式の為」と答えると、「結婚式の招待状を持ってこい」と言われ、受理してくれません。(*センタースタッフ「有給休暇の届出には『理由』はいりません」)
 
2、 大型店舗でアルバイト。社員は普通に有給休暇が使えるのに、私たちアルバイトやメイトが有給休暇を使うと、他のシフト予定日から有給休暇で休んだ時間分が削減されて計算されています。不平等ではありませんか。
 
3、 勤続9年。事前に届け出て了承されていた有給休暇。前日に同僚らに「明日は用事で休むのでお願いします」と伝えて帰宅したのですが、上司から電話がかかってきて「俺に連絡が無いのは社会人としておかしい」等怒鳴られました。
 
4、 ドライバー。入社6ヵ月で10日間の有給休暇が発生した。会社から「いつ病気になるかもわからないから、できるだけ使わない方がいい」と言われ、使わないままにしていました。その後健康診断のため有給休暇を申請したら、「3月末に有給休暇はすべて消化してゼロになっているから欠勤扱い」と伝えられた。
 
5、 会社には有給休暇制度や生理休暇制度はあることはあるのですが、誰一人使った方がいません。先輩に聞いても「使った事がないからわからない」としか答えてくれません。
 
6、 流通業界のストアで勤続2年の正社員。有給休暇の申請をしたら「遊びで休むのは受理できない」「冠婚葬祭以外は認めない」「有給休暇を認めると会社の人件費がかさむ」と認めてくれません。大半の社員も有給休暇を2年ですべて失効している有様です。
 
7、 会社には、有給休暇制度は無く、その代りに「フレックス休暇」があります。ただし月1日だけで2日以上休んだ場合は、1日だけ有給で残りは欠勤扱いとなり、皆勤手当も無くなります。また、一年で12日しか使えませんから何年たってもそれしかありません。これって違法ではありませんか。
 
8、 勤続10年運送会社。有給休暇を使うと手当が無くなります。病気で何日も休む以外は認めてくれません。
 
9、 パート。週4日勤務ですが、公休出勤日も結構ありますが、代休や振り替え休日がありません。これは普通なのでしょうか。
 

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