シリーズ労働組合入門 ~その5 団体行動権
労働組合には憲法28条で保障されている<団体行動権>が与えられています。
話し合い=団体交渉で解決すればそれにこしたことはありません。
しかし、皆さんよくご存じの通り、世の多くの強欲と横暴な経営者=資本家は、労働組合に対しても往々にして我儘を押し通そうとしてきます。その時はストライキに代表される団体行動権の行使が必要になります。職場や地域の人々にビラでの宣伝、集会、デモ・・・・そしてストライキ等労働組合として、会社の不当な姿勢に対抗するための行動が<団体行動権>です。時には、親会社や役員私宅への抗議要請行動もあります。
必要ならストライキなどの団体行動権を使える労働組合が本当の労働組合です。
今、「名ばかり労組」という組合費だけとったり、正社員だけしか入れなかったり、会社の代弁ばかり言ったり、会社の代わりに労働者を弾圧する労働組合がありますが、これら「名ばかり労組」に共通していることは、<団体行動権>を放棄していることです。
争議行為に対しては損害賠償請求はできない
労働組合法第8条では「使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求できることができない」とされています。
プロ野球選手の労働組合「プロ野球選手会」がストライキでたたたかった時、経営側の某ボスが「損害賠償で訴えてやる」と脅してきましたが、訴えることはもともとできるわけがなかったのです。プロ野球選手会は勝利しました。