私たち全国一般東京東部労組コナカ支部が取り組んでいる店長への「名ばかり管理職」問題について、9月9日、厚生労働省は全国の労働局あてに通達を出しました。これについての私たちの声明を以下に掲載します。
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2008年9月10日
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 岸本 町雄
同コナカ支部
執行委員長 渡辺 輝
厚生労働省「名ばかり管理職」9・9通達について
厚生労働省は9月9日、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」と題する通達を全国の労働局あてに出しました。
私たちは昨年来、紳士服のコナカで労働組合を結成し、店長に対する「名ばかり管理職」扱いの是正を経営陣に求めてきました。厚労省に対しても企業の違法行為に厳しく対応するよう要請してきました。ところが、今回の通達は私たちの思いとは大きくかけ離れたものと言わざるをえません。「指導強化」とは名ばかりで、これまでの法的要件を緩和する役割を果たすものとして批判します。
コナカの「名ばかり管理職」をめぐっては、昨年6月には横浜西労働基準監督署が私たちの申告に基づき会社に是正指導を出し、今年8月には横浜地裁が労働審判で組合員の現役店長2人は「管理監督者には該当しない」との判断を下しました。出退勤の自由も職務権限もふさわしい待遇もないコナカの店長にとっては当然の結果です。
しかし、今回の通達は「管理監督者性を否定する重要な要素」として「アルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)について責任と権限がない」「部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず」「遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる」「時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない」「時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない」――などをあげています。管理監督者の判断は、従来の判例や行政解釈では、出退勤の自由があるかどうか、経営者と一体的な立場で仕事をしているかどうか、一般社員と比較してふさわしい待遇(賃金)が与えられているかどうか、で判断してきました。
通達では「これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではない」としながらも、判断要素さえクリアーしていれば管理監督者だと言い張る経営者が続出するのではないでしょうか。そうした意味で通達は事実上、法的要件のハードルを下げる内容です。
私たちは、コナカ経営陣とは「名ばかり管理職」について労働審判から移行した本裁判を今後たたかっていきます。この裁判に勝利することに全力をあげるとともに、厚労省には今回の通達を撤回し、「名ばかり管理職」を一掃するための実効性ある通達をあらためて出すよう強く求めます。
以 上
40過ぎのオヤジが冷静さを失ってしまいました。あしからず・・・
土、日、休みでないのに、やっと家庭サービスで予定を組んでも、変更。 そのせいで、何人の社員、パート社員が犠牲になっている事だろう。
旅行のキャンセル代は誰が払うのだろう。 そんな事、しったこっちゃないと、会社は思うのだろうけど、自分がその立場だったら、どう思うのだろうか。 家庭サービスは、閑散期しか出来ないものネ!! 2組の委員長は、・・・・・・。小島ヨシオ!!
また公休かわっちゃいますょ。
予定入れてたのに。
おとがめ無しの自由参加にでもして頂きたいものですね。
全従業員が迷惑するんですよ。
まぁそんなの関係ねぇか!!コナカ幹部様達には。
古臭い仕事の美学をお持ちでらっしゃいますからね。
まったくヤダヤダ。
もぅホントうんざり。
皆様はどうなんだろう?
ギリギリの人員。ギリギリのシフト制で頑張ってないですか?
自己満足のセミナーや研修はもぅやめようよ。
何したってこんなやり方じゃあモチベーションは下がる一方だ!!
ちゃんと手当つくのかな?
サービス出勤しないといけない月ってないですか?
急に予定変更されて。
まぁ店長のマネージメント力が無いってどうせけなされて終わりなんだろね。
もう馬鹿馬鹿しぃよ。
家族には休みが変更になる度に白い目で見られ。
会社ではAMに酷い目にあわされ。
奴隷じゃないっすよ!!
41条2号の「管理・監督者」とは、企業体の中で重要な地位を占め、自分自身の職務の遂行方法につき相当程度の裁量権を有していて、勤務時間などについても厳格な規制を受けず、しかも、職務の重要性に応じてそれに見合う高額の給与を受けている者をいう。
つまり、①経営方針、労務人事管理方針の決定等 ②勤務についての自由裁量権限等 ③その地位にふさわしい処遇等のすべての要件を充たす者で、客観的に見て、労働時間、休日などについて法律によって厳格な制限ないし規制を加えず、法の対象外に放置しても、労働者保護に欠けることがないと認められる者が労働基準法の管理監督者である。
管理監督者であるためには、①~③すべての要件が必要である(どれ一つを欠いても管理監督ということができない)。しかし原告の労働はすべて要件を満たしていないのだから原告を41条2号の管理監督者に該当させる余地はない。
今回の通達は、従前の要件を著しく緩和しています。私たちとしてもけっして認められないものです。
在職中にもよくコメントしましたが、愚痴だけでは解決しません。
選択肢はいくつもあるんです。
1つ目はこのまま泣き寝入りして、会社の都合の良いまま、不安とストレスを抱いて続けていく。
2つ目は退職して別の会社での人生に賭けてみる。
3つ目は東部労組で会社のおかしいところを糾弾して環境をよくする為に戦う。
僕は残念ながら退職の道を選びましたがコナカでやっていくのなら、今は決断の時です。
それも最後の…。
コナカユニオンは、何もやりません。
それは何故か?
現職のみなさんが僕よりわかっているはずです。
今、本気で自分の将来を考えなければ、いろんな意味で、後悔する事になりますよ!
他人事じゃなくて、あなた自身の人生ですからね?
確かにそんなに仕事が出来る訳ではありませんが、何故殴られなければいけないのでしょう!?
何かあるたびに店長・主任達から恫喝され、肩の辺りを殴られアザが今も残っています。
「仕事をなめるなよ」とよく言われます。私は器用ではありませんし、力不足ですけれど仕事をなめているつもりなどこれっぽちもありません。
もう職場が怖いです。
あなたに暴力行為を加えている張本人にきちんと謝罪させ、責任を取らせなければなりません。こうした現状を放置している会社の責任でもあります。
若手 さんへ。コナカ支部にまずは相談してください。東部労組にぜひ連絡してください。
メール toburoso@ka2.so-net.ne.jp
電話 03-3604-5983
コナカ支部担当 本部スタッフ