社会保険制度にいささかなりとも興味を示されているかたは、「4分の3基準」なるものを耳にされたことでしょう。要は、パートタイマー等非正規社員の保険加入条件を一言で表現したもの。
こういうことです。正社員の労働時間・日数とパートタイマーのそれとを比較し、”4分の3”以上をキープしているパートのみを加入対象とする―。
正社員の「A.1日又は1週の労働時間」と「B.1か月間における労働日数」を、パート等非正規社員のものと比較。その結果、後者のAとB共に前者のAとBの4分の3以上であれば、原則として社会保険に加入させることとする―。厚生労働省の打ち出してきた一応の”指針”。以後ご参考に、という程度の目安です。
もちろんのこと、健康保険法なり、厚生年金保険法にはこんなチンケな規定は認められません。したがって、「お上からのお達しなるぞ」と、後生囚われる筋合いのものではないのですね。会社は、勤務時間の長短による差別待遇をせず、加入手続義務を粛々と履行していれば、それで済むというだけのお話。
社会保険法制の趣旨に則れば、本来、正社員であれ、契約社員であれ、派遣社員であれ、パートタイマーであれ、アルバイトであれ、事業主に常時使用される労働者は被保険者(加入対象者)となる、とされているのに現状は…。
この「4分の3基準」を意図的に金科玉条、”錦の御旗”化し、非正規社員を社会保険から排除する絶好の根拠としている会社の何と多いことか。これがためパートに関しては「4分の3」に満たなくなるよう勤務時間を調整している輩も見受けられます。
こうした”巧妙な選別”以前に、パートタイマーという理由のみで社会保険に入れないと、はなから決めてかかっている悪漢会社も数あまた(むしろ、こちらのほうが”一般的”かも)。
どうか、どうか騙されないでください。社会保険は一皮むけば欺瞞だらけ。使用者の人件費削減手段の最前線に位置している、社会保険制度という”負の実態”にもぜひ思いを至らせていただければ…。
ついつい力が入ってしまいました。長々と、失礼のほど。
(やっしー)
こういうことです。正社員の労働時間・日数とパートタイマーのそれとを比較し、”4分の3”以上をキープしているパートのみを加入対象とする―。
正社員の「A.1日又は1週の労働時間」と「B.1か月間における労働日数」を、パート等非正規社員のものと比較。その結果、後者のAとB共に前者のAとBの4分の3以上であれば、原則として社会保険に加入させることとする―。厚生労働省の打ち出してきた一応の”指針”。以後ご参考に、という程度の目安です。
もちろんのこと、健康保険法なり、厚生年金保険法にはこんなチンケな規定は認められません。したがって、「お上からのお達しなるぞ」と、後生囚われる筋合いのものではないのですね。会社は、勤務時間の長短による差別待遇をせず、加入手続義務を粛々と履行していれば、それで済むというだけのお話。
社会保険法制の趣旨に則れば、本来、正社員であれ、契約社員であれ、派遣社員であれ、パートタイマーであれ、アルバイトであれ、事業主に常時使用される労働者は被保険者(加入対象者)となる、とされているのに現状は…。
この「4分の3基準」を意図的に金科玉条、”錦の御旗”化し、非正規社員を社会保険から排除する絶好の根拠としている会社の何と多いことか。これがためパートに関しては「4分の3」に満たなくなるよう勤務時間を調整している輩も見受けられます。
こうした”巧妙な選別”以前に、パートタイマーという理由のみで社会保険に入れないと、はなから決めてかかっている悪漢会社も数あまた(むしろ、こちらのほうが”一般的”かも)。
どうか、どうか騙されないでください。社会保険は一皮むけば欺瞞だらけ。使用者の人件費削減手段の最前線に位置している、社会保険制度という”負の実態”にもぜひ思いを至らせていただければ…。
ついつい力が入ってしまいました。長々と、失礼のほど。
(やっしー)
「ウチにはパート(アルバイト)にも社会保険あるよ!」
という企業の採用担当の声が当然に聞こえるような会社・社会になる必要があると思います。
今でも社会保険事務所の職員すら法律だと答えているのではないでしょうか。
考えたらコワイ・ヒドイ話です。
(ひろし)
職場の労働条件はよくありません。休暇もない、社会保険も不備のままです。
だから一人でも入れる労働組合に入って訴えろと教えています。
母ちゃんよ、私のうんちくもたまには聞いてください。
毎回ナイスアジテーションです!勉強になります。
一人でも多くの方にこのブログを見て欲しいものです。
求人広告などで偉そうに
「労災・社会保険完備!!」
などと書いてあるのを見て「当たり前だろーがっ!」と内心突っ込んでしまいます。
これほど求人会社の「虚勢」と「後ろめたさ」がにじみ出ている表現はありますまい。
まさに、コミーさんのおっしゃるとおり。
ふざけるんじゃない!
法人として当然に履行すべき法的義務をことさらあげつらい、おためごかしよろしく、さも「遵守しております」という”アリバイ作り”がごとき言いぐさは一体何なんだ。
これまでの違反事例が、これがためことごとく免罪されるとでも思っているのか!
…と、またリキが入ってしまいました。再びご容赦のほどを。
最後となりましたが、コミーさん、いよいよスタート。
頑張り過ぎず、怠け過ぎず、”いい加減”で励んでくださいね。
センターから遠く離れ、まわりの環境もガラリと変わってしまいましたが、ブログを覗くたび良い刺激を受けています。
仕事の合間に大変かもしれませんが、これからも頑張って下さい。毎回楽しみにしてます。