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認知症の男性が電車にはねられたのは見守りを怠ったからだとして、名古屋地裁が判決で、電車遅延などの賠償金約720万円をJR東海に支払うよう遺族に命じたと報じられた。これに対し、ネット上では疑問の声が多数出ている。
遺族への賠償命令を報じたのは、日経の2013年8月10日付記事だ。
当時の報道では、91歳だった認知症男性は2007年12月7日夕、愛知県大府市のJR東海道線・共和駅で線路内に立ち入り、快速電車にはねられて死亡した。電車の運転士が男性を発見してブレーキをかけたが、間に合わなかったという。自殺の可能性もあるとされたが、立ち入った経緯ははっきりしていなかった。
日経の記事によると、男性はこの年2月には、常に介護が必要とされる認知症高齢者自立度4と認定されていた。これに対し、JR東海は、安全対策が不十分だったとして、妻と長男を提訴した。裁判では、妻は、当時85歳の高齢のため夫を常時監視できなかったと反論した。しかし、名古屋地裁の上田哲裁判長は13年8月9日、訴えを認めて請求全額を支払うよう2人に求める判決を言い渡した。
その理由として、上田裁判長は、同居の妻が介護ヘルパーを依頼せず、目を離したすきに男性が外出したことを指摘した。また、別居の長男も、事実上の監督者であるにもかかわらず、徘徊防止の適切な措置を取らなかったとした。男性は常に目を離さないようにしていなくてはならず、2人の過失責任は免れないというのだ。
記事がネット上でも配信されると、判決内容に次々と異論が出た。
「遺族には酷な判決だな」「介護ヘルパー24時間入れられる訳じゃないし」「別居してたら監督するの無理じゃね」
中には、駅員が男性を見逃し、立ち入り防止策もされていなかったのではないかなどと、JR東海側の過失を指摘する声も出た。
JR東海は、ネット上のこうした声についてどう考えるのか。
ヘルパーをつけても男性を常時監視するのは難しいのではないかとの声について、JR東海の法務部担当者は、取材にこう説明した。
「個別の事情はいろいろおありかもしれませんが、線路に立ち入り、電車に衝突して損害が発生したのは事実です。損害については、原則としてお支払いしていただいています。それは、自殺であるなしに関わらず、同じです」
男性が線路に立ち入ったのは、夕方のラッシュアワー時で、上下線で20本が最大2時間遅れ、34本が運休するなどして約2万7000人に影響した。乗客の代替輸送を手配するなどもしており、担当者は、そうした内容を調べて約720万円という賠償金の額を出したとした。
今回は、支払いに応じてもらえず、熟慮した結果、裁判所の公正な判断を求めることにしたという。
JR東海にも事故を招いた過失があるのではとの指摘については、「当社としては、線路に立ち入らないように巡回したり呼びかけたりしており、過失はなかったと考えています」と反論している。
なお、ある私鉄にJ-CASTニュースが取材したところ、飛び込み自殺による損害額の平均は200万円ほどで、請求は100万円にいかないことが多いと答えていた。一方、過去の新聞報道によると、ラッシュ時で数万人に影響するときは、鉄道会社によっては600~800万円ほどを請求することもあるという。
まあ、夏向きってことですかしら?
茄子が一杯入って~ソーメンとバッチリ合うねぇ
台風一過ですがすがしい朝になりから天気は最高です。
台風・・・
静岡市は大したことも無く過ぎ去りました・・・ありがたいですね
被災された地域の方々も早く元の生活に戻れますように!!
昨年の衆院選で徳田毅(たけし)衆院議員(42)=自民・鹿児島2区=を当選させるため、徳洲会グループが全国50余りの病院職員を選挙運動に大量動員していたことが16日、明らかになった。公的な役割を担うべき医療法人が、理事長一族の「選挙マシン」として働かされていたという、過去に例のない組織的な選挙違反の疑いがある。
徳洲会は、創業者の徳田虎雄氏(75)が理事長を務める医療法人徳洲会、特定医療法人沖縄徳洲会など計51の法人で構成され、運営する総合病院は全国66に上るほか、診療所、老人保健施設、介護事業所、特別養護老人ホームなど計361もの施設を運営する国内最大級の医療・福祉グループだ。
医療法人は国や自治体から多額の補助金を受ける非営利法人であり、中でもグループの2法人は、法人税、固定資産税が免除される社会医療法人の認可を受けており、高い公益性が求められている。
昨年の衆院選で徳洲会グループは、小規模な病院を除いた50余りの病院職員を鹿児島県に派遣し、徳田毅氏の選挙運動にあたらせたほか、虎雄氏の盟友といわれる野党代表の陣営にも、神奈川県内の4病院の職員を派遣していた。
鹿児島の選挙事務所には選挙期間中、各病院の事務職員だけでなく、事務局長、看護師長ら事務部門と看護師部門の責任者も常駐させていた。その間の給与や日当、経費はすべて病院持ちで、事実上の「丸抱え選挙」だった。
派遣された地方病院の事務責任者は「派遣の指示を拒んだりすれば徳田家に対する反逆と見なされる。従わざるを得なかった」と証言しており、強制的な動員だった疑いが強い。
職員を派遣した病院の中には、厳しい資格要件が課された社会医療法人や特定医療法人が運営する病院も含まれる。このためこの問題は、公選法に抵触する疑いがあるだけでなく、医療法人の資格認定にかかわる問題にも発展する可能性がある。
公選法は第三者が資金を提供しての運動員派遣を禁止。最高裁では今年1月、経営する会社の社員に選挙運動の報酬を支払う約束をしたとして公選法違反罪に問われた元民主党比例代表候補の男性について、懲役2年執行猶予4年とする有罪判決が確定している。