eつれづれ管理者(66kV特高変電所、技術者)

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太陽光発電FIT改正により面倒となった

2017年10月07日 | eつれづれ
旧FIT法の導入で再生可能エネルギーの導入は大きく伸びましたが、その反面、問題点も明らかになってきました。
① 再エネ賦課金の負担が大きくなった(国民負担の増大)
② 太陽光発電に偏った導入が進んだ
③ 認定は受けているが稼動していない案件が増えた
これらの問題を改善し、再生可能エネルギーのさらなる導入の拡大と国民の負担軽減を目的としてFIT法が改正されたのです。
何がかわったの!?絶対に押さえておきたい2つのポイント
■Point1 事業計画 「事業計画」とは、改正FIT法で必要となる手続きの一つです。すでに設備認定済みの事業者も、これから新規で申請する事業者も、「事業計画」の認定を取得しなければいけません。
[既に設備認定済みの事業者] 既に設備認定を受け、2017年3月31日までに接続契約を締結している案件(発電開始済みも含む)は新制度の認定を受けたものとみなす「みなし認定」となり、 新制度に基づき2017年9月30日までに「事業計画書の提出」が必要になります。
[新規で認定を受ける事業者] 新制度では、今までの「設備認定」から「事業計画認定」に変わります。今までの設備認定であれば電力会社との接続契約前に取得することができましたが「事業計画認定」を取得するには先に「接続契約」の締結が必要になります。
「事業計画認定」が取得できないと、売電単価・調達期間が決まりません。
事業計画の提出は、太陽光50kW未満とそれ以外で二通りの方法があります。
太陽光50kW未満の場合は経済産業省資源エネルギー庁のページから、電子申請が可能です。
それ以外の案件は、書面で手続を行う必要があります。(2017年5月以降は「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」にて電子申請の受付が開始される予定です)
■Point2 事業者に発生する新たな義務 改正FIT法で新たに以下が義務化されます。
これらを遵守しないと指導・助言や改善命令、果ては認定取消しの対象となるおそれがあります。
① フェンス設置の原則義務化
今まではメガ発電所など高圧案件のみ義務であった、第三者が発電所内に立ち入ることを防ぐためのフェンスの設置が、一部案件(屋根設置など)を除いて低圧案件でも必要となりました。
これは新しい発電設備だけでなく現在稼動している発電所も対象となります。
② 保守点検・維持管理の義務化 保守点検及び維持管理計画の策定及び体制の構築を行うことが義務化されました。
計画の策定や体制の構築に当たっては、民間団体が定めるガイドラインを参考にすることとされており、このガイドラインでは4年に一度の頻度で保守点検を実施することとされています。
FIT法が改正されたことで売電単価21円/kWhの案件以降はガイドラインによって推奨とされている4年ごと20年間の計6回へ点検期間を変更いたしました。
③ 標識掲示の原則義務化 20kW以上の出力の設備を設置する際に原則として標識の掲示が義務づけられました。
発電設備又はフェンスなどの外側から見やすい位置に事業者名などを記載した標識を掲示する必要があります。


後数年経つと高額買い取り48円の期間も終了するが当然、電力会社は買い取り義務も消滅。
買い取り0円とはならないだろうが今後は電力会社の言い値で叩かれ売電となるものやら。