裁判所に保護命令をだしてもらうと 相手が住民基本台帳をみることが
基本的にできなくなります
ところで 意外と知られていない二つの事をしておくとより安全です
1、選挙人名簿の閲覧拒否の申し入れ
2 捜索願不受理届け これは警察にいう事ですが、最悪の場合は
行方不明とか嘘をいって警察に捜索願をだすことができますので
これを不受理にしておくひつようがあります
裁判所に保護命令をだしてもらうと 相手が住民基本台帳をみることが
基本的にできなくなります
ところで 意外と知られていない二つの事をしておくとより安全です
1、選挙人名簿の閲覧拒否の申し入れ
2 捜索願不受理届け これは警察にいう事ですが、最悪の場合は
行方不明とか嘘をいって警察に捜索願をだすことができますので
これを不受理にしておくひつようがあります