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複雑怪奇すぎる!

2019-09-08 07:26:38 | 日記

消費税10%の「軽減税率」日本全国でこれから「大パニック」になる

 10月に消費税率が8%から10%へ引き上げられるのにあわせて、飲食料品などの生活必需品の税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入される。

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 ところが、どこまでの商品が軽減税率の対象で、どこからが対象外か、制度の仕組みはまさに〝複雑怪奇〟なものとなりつつある。

 「なぜ、自分の買ったものは10%とられるんだ」「申し訳ありません、よく分かりません」ーー。全国のスーパーでは、こんなやりとりが、怒る客と、オロオロする店員の間で繰り広げられる可能性は高い。

 軽減税率が、消費の現場に大混乱を引き起こしかねない事態になってきた。

 そもそも、軽減税率とはどんな制度かおさらいしておこう。

 軽減税率とは、所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというものだ。

 同じような制度はヨーロッパなどで採用されており、世界的には珍しいものではない。販売現場での作業が煩雑になる恐れがあることから、もともと自民党には慎重論が多かったが、公明党が強く主張し、導入が実現した経緯がある。

 そんな軽減税率の対象となるのは、「飲食料品」と「新聞」だ。

「外食」「酒」「電子版新聞」は対象外です…

 このうち「飲食料品」は、人が飲んだり食べたりするために提供される品物のことを指す。

 しかし、食べたり飲んだりするものすべてが同一に扱われるわけではない。

 じつは店から持ち帰って食べる物は消費税は8%のまま据え置かれるが、レストランなどで提供を受け、その場で飲食する「外食」は対象とならず、消費税は10%が課される。

 ビール、ウイスキーといった「酒類」も対象外で、やはり10%だ。

 このように「飲食料品」といっても「どこで食べるか」「どのような商品か」によって軽減税率の対象になるか否かが分かれるため、消費者からすればとてもわかりにくい制度となるわけだ。

 では「新聞」はどうか。

 新聞は、週2回以上発行され、定期購読されているものが対象となる。

 家庭に毎日届けられる紙の新聞は8%のままだが、駅の売店などで買う新聞は定期購読でないので軽減税率の対象外となり、10%が適用される。最近、利用者が増えている、インターネット配信による「電子版」の新聞も軽減税率の対象外で、10%だ。

 ちなみに、「新聞が生活必需品あつかいとなり、軽減税率の対象になるのはおかしいのではないか」という批判がある。業界団体の日本新聞協会はホームページ上で、「欧米をはじめ先進諸国では、食料品などの生活必需品や活字媒体への税負担を減免する制度がある」「活字文化は単なる消費財ではなく『思索のための食料』という考え方が欧州にはある」と説明しているが、「納得いかない」という声も多い。

 結局、消費税増税による値上がりを避けたい新聞業界と、新聞を軽減税率の対象とするかわりに消費税増税への反対の論陣を張ってほしくない政府の利害が一致した結果といえそうだ。

マクドナルドの「ハッピーセット」は…?

 では、国税庁が一般向けに出している資料などをもとに、何が軽減税率の対象になり、何がならないのか見てみることにする。そのややこしさ、複雑さは、驚くばかりだ。

 たとえば水道水は対象外で10%だが、ミネラルウオーターは対象で8%。みりんや料理酒は酒類にあてはまるため対象外で10%だが、みりん風調味料は8%となる。

 変ったところでは、ペットフードは10%だが、人が食べられるペットフードは8%。重曹(じゅうそう)は、洗濯にも使えるが料理にも使えるので8%となっている。

 では、〝応用編〟をみてみよう。

 たとえば、おもちゃ付きのお菓子はどうか? そもそも、おもちゃは飲食料品ではないので、軽減税率の対象にはならない。しかし、おもちゃ付きお菓子の場合、セットでの販売価格が税抜1万円以下ならば、その価格のうち、食品の価格が3分の2以上であれば、セット価格全体に軽減税率が適用され8%となる。

 たとえば、おもちゃ付きお菓子が全体で税抜600円だったとした場合、お菓子が400円以上であれば全体が8%、399円以下なら、軽減税率は適用されず全体が10%となる。

 似たケースでは、ハンバーガー店の持ち帰り用のおもちゃ付きセットはどうなるのだろう。この場合、ハンバーガーやおもちゃといったセットの内容を選べる場合、食品の部分を8%、おもちゃの部分を10%で計算する。当然、おもちゃが無料だと、その分は課税されない。

 たとえば日本マクドナルドの「ハッピーセット」の場合、おもちゃは無料扱いのようなので、10月の増税後も、持ち帰る場合、消費者は全体で8%を払えばいいことになる。

ケータリングは「×」だけど、出前は「〇」なんです

 では、さらに応用で、「桐の箱入りメロン」のような高価な容器に入った食品はどうなるのだろうか。

 このケースでは、もしも箱に会社名が印刷されるなどしてほかの目的で使うことができなければ、箱は「通常必要なもの」と判断され、軽減税率の対象となる。

 しかし、桐の箱に会社名などが印刷されず、ほかにも使えるものなら、おもちゃ付きお菓子と同じ考え方となる。つまり、桐の箱入りメロンの全体の税抜価格が1万円以下で、かつメロンの価格がその3分の2以上なら8%となるのだ。しかし、全体の税抜き価格が1万円を上回るか、1万円以下であっても、メロンの価格が3分の2未満なら10%となる。

 このほかややこしいのは、調理や配膳、料理の温め直しなどを伴う「食事の提供」は、軽減税率の対象外で10%になることだ。

 たとえば、会社で開くパーティーなどに出張してもらうケータリングサービスは会場で調理、盛りつけなどを行う「食事の提供」になるので、10%となる。しかし、会社や自宅などに頼むピザやラーメンなどの出前は、業者が配達先で温め直したりしなくていいので、軽減税率の対象となり、8%だ。

 同じように、ホテルのルームサービスやカラオケボックスでの料理の注文は10%となる。列車の食堂車を使う場合も10%だが、列車の自分の座席で移動販売から買う場合は8%。学校給食や、一定の条件の下でだが、老人ホームでの食事の提供は例外的に8%となる。

 ちなみに、サービスに新しい税率が適用されるかどうかは、サービスを受けるタイミングで決まる。たとえば、ケータリングサービスを9月中に申し込み、支払いをすませても、実際にサービスを受ける日が10月1日の後なら、原則、新税率の10%となる。

テイクアウトか、店内か…それが「問題」だ!

 ここまで見た例でもかなりややこしいが、さらに複雑なのは、テイクアウト(持ち帰り)の場合は軽減税率の対象になるが、店内で食べる場合は、対象にならないことだ。

 たとえば、いま女子高生に大流行のタピオカドリンクで考えてみると、イスなどの設備がないタピオカ専門のスタンドは、テイクアウトを前提にしているので軽減税率の対象で8%となる。また、客がスタンドから離れ、公園のベンチに腰かけたり道ばたにしゃがんだりして飲んでも軽減税率の対象となり、税率は8%だ。

 一方、イスやテーブルを備えたタピオカ専門店で、イスに座って飲む場合は外食扱いになるため対象外で10%。こうした店でもテイクアウトとして買うなら対象となり8%になる。また、専門店ではない喫茶店などでタピオカドリンクを注文して飲む場合は、外食なので対象外で10%となる。

 ほかのケースでは、コンビニエンスストアで持ち帰るため買った飲食料品は8%だが、イートインコーナーで食べたり飲んだりするため買えば10%。

 おでんの屋台で、屋台のイスに座り食べれば対象外だが、近くの公園のベンチに持っていって食べれば対象となる。

 遊園地の売店の場合は、売店が管理するベンチなどで飲食する場合は外食扱いで10%だが、遊園地の敷地内での歩き食べや売店から離れたベンチでの飲食は、軽減税率の対象で8%となる。

クレームの嵐、嵐、嵐…

 そして、客がテイクアウトするのか、店内で飲食するのかを店が判断するにあたり、混乱が起きる可能性がある。

 客がどちらにするかは、店員がレジで支払いを受けるとき確かめなければならない(ただし、レジ業務の停滞を防ぐため、店側はいちいち口頭で確かめなくても、『テイクアウトの場合はお申し出ください』などと掲示しておけば良いことになっている)。

 困るのは、レジで「持ち帰る」と言って8%で買った客が、その後、店内のイスに座って食べ始めたような場合だ。店側は、テイクアウトか店内で食べるかの意思確認をお金の支払い時にしなければならないので、座って食べ始めた客に対し、改めて10%を支払うよう求めることはできない。

 ただ、このルールだと、客がわざと安い8%で買って、その後、店内で食べ始めるような悪質なケースも、店側は防ぎようがない。また、改めて10%を支払うよう求めることができないことを知らずに店員が客に声をかけたりして、口論が起きることも十分考えられる。ガラの悪い客なら、暴力沙汰に発展することにもなりかねない。

 以上みてきたように、軽減税率の仕組みはとても複雑だ。

 レジに関しては、必要な改修を施せばいいので、会計処理そのものにそこまで混乱は起きないとみられるが、懸念されるのは、「軽減税率に詳しくない消費者」のクレームや問い合わせに「軽減税率に詳しくない店員」が対応できず、混乱に収拾がつかなくなることだ。

 たとえば、客が受け取るレシートには、どの商品が軽減税率の対象で、どの商品が対象でないか分かるように表示されるが、一部の商品に軽減税率が適用されないことに納得がいかず、店員に詰め寄る客が出てくることがありうる。

 先ほど例を挙げたおもちゃ付きお菓子だと、たいていの場合、おもちゃの値段が全体の3分の1以上になるとみられるので、売り場では、多くのおもちゃ付きお菓子に10%の税率がつくと考えられる。

 8%でないことに納得できない客が、質問したりクレームをつけてきたりしてきた場合、主婦のパートや学生のアルバイトが、冷静に詳しく軽減税率の仕組みを説明し、対応できるか、はなはだ疑問だ。

 また、缶ビールや缶チューハイといった酒類は対象外だが、頻繁に買う物でもあり、ほかの飲食料品と同じ扱いだと思う客は少なくないかもしれない。

 このほか、「おむつや生理用品といった、飲食料品以外の生活必需品も軽減税率の対象としてほしい」という声もすでに上がっており、スーパーの売り場などでは、「なぜ軽減税率が適用されないのか」と客が詰め寄る場面がありそうだ。

 ましてや、最近は売り場に、中国人やベトナム人、韓国人といった外国人の従業員が増えてきた。日本語を母国語としない彼らが、果たして、詳しく正確に軽減税率の仕組みを説明できるのか。

 今回の消費税増税は、景気への悪影響だけでなく、軽減税率をめぐる現場の混乱も大きな焦点になりそうだ。この混乱が国民の嫌気を誘い、結果的に、消費税増税に対する決定的な〝アレルギー〟を生み出すことにもなりかねない。

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