第八ページの始めから
解読
次第也又夫より二度目の浪来り候汐嵩弐丈
五尺計之高サニ而打来り其後壱つニ而鯨場ヨリ
下之家廿軒上之五拾軒ハ壱つ之浪ニ而流失致し
読み方
(すさまじき)次第なり。又、夫れより二度目の浪来たり候。汐嵩二丈
五尺計(ばかり)の高さにて打ち来たり、其の浪一つにて、鯨場より
下の家二十軒、上の五十軒は一つの浪にて流失致し、
解説
「夫より」・・・ここの「より」は、合成字で、「よ」と「り」を
一つの文字にしたものです。古文書の「より」は原則として
この様に書きます。 「汐嵩」・・・浪の高さ。 二丈五尺・・・
一丈は約三㍍、一尺は約三十㌢ですから、七㍍五十㌢。
「計」は小さくて読みにくいですが、「ばかり」です。
「鯨場」・・・鯨の解体加工場。古座浦では捕鯨事業をしていました。
平成二十三年六月十七日、津波対策推進法が成立。この安政の津波が発生した「十一月五日」を「防災の日」と定めました。