古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その八十七

2013年09月09日 06時25分17秒 | 古文書の初歩

 

 

潮御崎神社古記録第二十一頁「三浦再々申入口上」、上の四行目

 

解読 家丹右衛門様之傳無之与被申越候。崎宮之義者

 

読み (其の方)家、丹右衛門様の伝えこれ無しと申し越され候。崎宮の義は、

 

解説 「其の方家」・・・「其の方」は上から目線の言い方で、「お前の家の」。 「丹右衛門様の伝え」・・・「丹右衛門」は普通では読めませんが、「右衛門」の名前の字は、この様な書き方が普通です。「丹」と「門」のあいだの点の様な崩しが「右衛」になります。 「伝え」は言い伝え。先祖からの申し送り事項。「丹右衛門様」は神主の先祖か、不明ですが、文章の流れからはそう言う事になります。 「傳」の次は「無之与」・・・これ無しと。 「被申越候」・・・申し越され候。「越」も難解ですが、何度も出ました。次の点が「候」です。 「崎宮」・・・御崎神社の略称。 「之義者」・・・の義は。「御崎神社の事は」。つまり「御崎神社は」と同じ。