古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その百七

2013年09月30日 05時53分06秒 | 古文書の初歩

潮御崎神社古記録まとめ(七)三ヶ浦申入に付き大庄屋宛神主口上

十三の二、右に書いた通りでご゛ざいます。ところが、この度三ヶ浦共同所有の宮だと言い出し、今までに例の無い新しい事を申し掛けて、古い昔から代々続いている神職の家を取り上げ様との企み『たくらみ』で、貴方様まで了解を求めて参りました。重々不届き千万『ふとどきせんばん』な話しで、何とも言いようが御座いません。どの様な異なった見解で三ヶ浦持ち合いの宮だと言うのか、合点が行きません。

 23年前、(注1)当神社建て替えの屋根葺きの際も、浦々の寄付以上には、三ヶ浦から少しも余分の寄付金は請けていません。其の時以後11年前(注2)にも、拝殿建立『こんりゅう』の際、串本のボラ網連中より現金を少し寄付してくれたので、受け取りました。その他には出雲・大嶋からは一銭も受け取ってはいません。

 其の明くる年に、浦 儀太郎様から鳥居を寄贈成し下されました。又8年□(注3)、鎮守社を建立しましたが、三ヶ浦からは一銭も寄付は請けていません。上野浦(注4)が、御崎神社の件について、和歌山へ辰の年から未年まで、御訴訟(陳情)の為出張して戴いた時、色々な雑用『ぞよう』(注5)を村中の氏子へ割り当て致しました。以上。      日付 元禄7年戌閏五月    差出人 御崎神社 神主                 宛先 江田組大庄屋 浦 儀八郎殿。

注1・・・寛文11年(1671)  注2・・・天和3年(1683)  注3・・・8年の次が欠けていますが、流れから「8年前」と推定されます。  注4・・・上野浦『うわのうら』と呼びます。御崎神社の所在する村の名前。現在の和歌山県東牟婁郡串本町潮岬地区。 注5・・・『ざつよう』ではなく、『ぞよう』と読みます。費用。経費。

以上が、三ヶ浦側の要求が如何に理不尽なものであるか、地区の大庄屋宛て報告した口上書です。このあと三ヶ浦側からの申し入れ対神社側の返答のやりとりが続きます。