先にお断りしておくと、僕は法に関係する職業ではないので、今回の事で報酬をもらうわけでもないので、一銭もいただいていないです。
まあ、打ち合わせ中の茶菓子とか、法務局往復での帰りの昼食はいただいてますがね
親戚より、俺が死んでももめることは無いと思っているが、念のため俺の意思を残したいので遺言書を作成する。法務局にあずかってもらうなら3900円でOKだし、法的保障もされるし
少しつきあえ
ってことで炬燵談義を始めました
上記の通り、遺言書なんて、皆が了解して、それでも無かったことにしようねって皆で遺産分割協議書が出来れば、それは、それでOKなので、それはそれで、進めることもできます。遺言書があれば、税理士さん等は、それにのっとって粛々に作業を進めます。
以下、完全に理解できていませんが、たぶんこんな感じかなです。採用される場合は、自己責任でお願いします 当方は一切責任ありませんから ⇒ 法務局提出時に何度もチェックが入ります。その毎に書き換えることになり親戚もだいぶギブアップしてます
法務局で預る遺言書は
肝は、自筆になります。別紙の財産目録は通帳のコピーでも、パソコン文字で印刷でOKです
肝のところ
私は、別紙1の財産をAに相続させる
名前 A
住所 ●●
生年月日 **
だいたいこんな書き方で人数分書きます、相続させる にします。たしかそれ以外だと贈与とみなされてしまいます。
名前 住所 生年月日 の順にします。住所は住民票の記載の通りにします
●●町100-500 なんて ー はダメです 100番地の500 とかになります
この方の場合は、少しだけ分けるBさんへは、および相続税相当額を相続させる
とかにしてます。 そうしないと、Bさんは持ち出しになる場合があります
孫に残す場合は、遺贈する になります。相続ではありません。
もし、将来養子にする計画がある場合は、ただし、相続発生時に養子の場合は相続させる と安全パイにしておきます。これで、状況が変わったときに再度遺言書作成の手間が無くなります
なお、現在何人でも養子にすることはできますが、相続させるれるのは一人だけです。ほかの方は遺贈になります
だれか遺言執行者を指定します。これがないと相続発生時にだれか指名することになりもめます! ちなみに金融機関にすると費用を取られるよ!ここは家族のだれかにします
祭祀をだれに継がせるかも指定します
上記のAが死亡してたら、その財産分だけ宙にうくことになります。つまり誰が相続するか問題が発生するわけです
そこで安全策で、
相続発生時にAが死亡していた場合は、その子Cに相続させる と記載しておきます。 他の相続人に対しても同様
付言事項は財産目録にならないので、別紙とすることはできません。延々と自筆します。付言事項があると、パパはこんなにも思っていてくれたんだってことになりもめるのを回避できるかも 遺言書で忘れがちなのは、祭祀をだれにと付言事項です
別紙も含めて各用紙の下に 日付け、住所、名前を自筆し押印します
他に、遺言書の保管申請書を書きます。またこれがわかりずらく(ごめん!)ネットからPDF用紙を拾えます。⇒ワードかにかにしてパソコンで入力できると楽なんですがね
結局 親戚の方も、何度も何度も何度も書き直しして、段々と悪筆がますます悪筆になっていってしまってます
相談日を予約してGOです。親戚の方も3回ほど 結局3か月ほどかかってます(意外と混んでるぽく予約が取れない)⇒相談回数からすると3900円は安い!(ごめん!)
親切に対応していただけます。相談日の1回目は、手書きじゃなく、パソコン文字印刷で下書きとして持って行って相談するのが良いかと思います。これで、自筆が1回減ります。まあ、最初から自信のある方は、自筆でどうぞ!
最初からそろえて持っていって、指摘されて、なんで受けてもらえないんだよ!って怒るかたもおいでになるとか
法務局保管でも公正証書でも効果は同じです 改めて法廷で認めてもらう必要がない、どちらも内容が内容なだけに弁護士等、法律関係者に相談してって方が多いです。けちんぼで自信がある親戚は、最初から自分でやって法務局で保管です。⇒自宅で出てきた自筆遺言書は、裁判所で認めてもらう必要がある
最後に1
亡くなった場合に2週間以内に届けていた相続人(対象者)に遺言書があるぞ、取りに来い って通知が行くそうです。受け取るのに多少のお金がかかるみたいです
最後に2
相続でもめるのは得策じゃないです。国や弁護士を富ませて、自分の取り分が減るだけです 親からみたら、死んじゃえばもう知らんがなの状態です
意外と数百万くらいの方がもめる例が多いそうです。
TVドラマみたいに数百億もあったら、管理が大変で殺しまでして独り占めなんてしたくもない!20億づつ4人でわけりゃ御の字(笑)
最後に3
金融機関に頼るのは得策じゃないです(ごめん!)費用だけ発生する
いつもの税理士に相談が得策かも
最後に4
夫婦子なし場合、夫(妻)が死んだら、妻(夫)に、相続発生時に連れ合いが先に死亡していたら、夫(妻)の実家の孫に贈与する(あるいは、市に寄付する)とかにする方法があります。遺言書は夫婦で各1通づつ作成する必要があります。
最後に5
親戚の方は、これが済んだら、成年後見人、死後後見の書類作るぞ(こっちは公正証書)と張り切っています。まだまだ元気です
最後に6
遺産相続税は、戦費調達の為にできた税と聞いています。その意味では戦後は終わっていない!!!!!
最後に7
なんとなくですが、法務局の新しい事業として、公正証書もあることだし、少し遠慮して、自筆遺言に箔でもつけようかってんで始めたのかなと斜め読みしてます
最後に8
土地が浮かないように、死亡したらさっさと名義を変更しろ!ってお達し(法律)が出来ました。益々、おたおたしていると罰金やらでお金が減るだけです
今後は1家に2通(夫婦)遺言書の時代かも
最後に9
相続するのやばいかも(つまり負債ばっかり)と思ったら、死亡を認識してから3か月以内に家裁に相続放棄の手続きが必要です。口頭や遺産分割協議書では逃げられません
婚外子が居た場合は、負債ばっかしを伏せておいて、婚外子をいじめるのも(ごめん!)
以上、自分の感想をUPしました。参考にする場合は、自己責任でお願いします。当方は一切無関係です。⇒ 法務局提出時に何度もチェックが入ります。その毎に書き換えることになり親戚もだいぶギブアップしてます
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