講演会です
税法が毎年のように変わるので何度聞いてもついてけない!!!!
軽く
暦年課税は、110万円まで贈与税0ですが、贈与者が死ぬとR6年から最長7年(実際にはR12に7年になる)相続に加算されます
ただし、非相続人にあたらない方の場合は、これからはずれます。(例 孫とか)
相続税清算課税は、R6年から毎年110万円までは贈与税0、相続に加算されることが無い、ただし、どこかで110万円を超えても、2500万円までが贈与税0ですが、その分は、相続税で清算する
もし、父が相続税清算課税で息子に110万円毎年贈与し、母親が暦年課税で毎年110万円贈与もOK(たぶん)
父が同様に息子に贈与し、さらに息子の嫁に贈与するのもOK
孫等の教育費にその都度(その都度が味噌、おまけに通帳等で記録を残す)のは贈与に当たらない
*追記:問題点は、お互いに、贈与しました。受け取りましたをキチンと認識していないとダメ! 親が勝手に別の箱に入れていたとか(笑)子供名義の通帳を作ってそれだけ振り込んでいたとかはダメ!
もうひとつ問題点は、親が認知症になったときに、子が勝手に通帳操作して贈与したようにするのもダメ! わーーー認知症問題
お約束:聞きかじりですので、お金のある方は、ちゃんと税理士等にご確認してください。当本文をうのみにしませんように 責任ないですから
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