2008年こんな診療報酬が設定されました。後期高齢者終末期相談支援料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(抜粋)B018 後期高齢者終末期相談支援料 200点 注 保険医療機関の保険医が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診 . . . 本文を読む
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