マシュマロ’sエンディングノート

~At the end of a marshmallow-like life~

相続による不動産の登記申請をした話その5 申請書作成編

2022-06-29 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
前回に引き続き......という文言で始めようと思ったのですが、前日に投稿したつもりが投稿できていなかった(苦笑)
そういうことで、1日に2回投稿したような形になっていますので、あしからず。

では、本日も相続登記の、今度は登記申請書作成から提出するまでの話を綴ります。

申請書作成に着手
ひと通りの必要書類を集めつつ、ファイル(インターネットの申請書作成ソフト)の埋められる箇所には入力を終えていたのですが、不足している箇所を追加する必要があったので、その作業も含めて、入力時のことを説明しますね。

私が利用したインターネットの申請書作成ソフトは、

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

からダウンロードしました。
基本的には、電子申請をするためのソフトなのですが、マイナンバーカードを持っていなかったり、ICカードリーダーを持っていない、という人向けに、入力した内容で紙(テキスト)印刷できるように保存し、家庭のプリンターやコンビニのマルチコピーなどで印刷できる様式も用意されています。
詳しい操作方法や、ソフトのダウンロード方法などは、必ずご自身でご確認をお願いします。

さて、私の場合はもちろんカードリーダーがないので、入力した内容を紙印刷して提出する様式を選びました。
この紙印刷できる様式を選択した場合、添付書類などもすべて紙(原本やコピー)で提出するので、ファイル添付の機能は使えません。
ですから、添付書類を集めるために、毎日のように役所やコンビニへ行って公的証明書を発行してもらったりコピーしたりしていました。
一部の証明書や、申請書に入力する内容を確認するための情報は、インターネット上でも取得して保存することは可能ですが、あくまでも申請する際は紙ベースですべてを直接窓口に提出する、ということですね。
ですが、マイナンバーカードを持っていて、ICカードリーダーをお持ちであり、電子署名を登録しているのであれば、電子ファイルですべて提出できます(一部紙ベースでの提出が必要な書類はあるかもしれませんので確認を忘れずに)

基本情報の入力
ソフトの様式では、基本的なすべてのパターンに共通するような入力欄は用意されていますが、個々の事情により要不要が分かれるような項目の入力欄は、自分で追加する必要があります。
私の場合は、マンションの住居部分と敷地の所有権がある部分、そして母が所有していた田の情報を入力しなければならないので、マンションの敷地所有権のある部分と田の情報欄を追加しました。
ちなみに、追加したい項目は選択肢があるので、適した項目を選んでから追加ボタンを押しますが、間違った項目を選択したら削除することは可能です。
ただし、もともと基本的に入力する必要のある項目欄は、一度削除すると復活できない仕様のようで(そもそも必要事項なら削除ボタン要らない気がしますが)そのあたりは慎重に扱う必要があるみたいです。
私は、ひとまず練習用に保存をせずに操作してみて、その際に必要な項目をうっかり削除してしまったのですが、その場合はファイルの保存をせずに作業を終了するしか、入力欄を復活させる方法がないみたいです。

基本情報の入力も「あれ、ここには何を入力すればいいのかな?」と思う箇所も出てきますが、例えば添付書類の種類を入力する欄は、1枚1枚丁寧に入力する必要はなく、どんな書類かという種類だけ入力しておけばいいそうです(「登記原因証明情報」「住所証明情報」など)
ちなみに、相続開始日は例外なく被相続人が亡くなった日になり、入力開始日や申請日ではないので注意してくださいね。

基本的な情報を入力したら、次は相続する物件(家屋、土地)の詳細入力です。

とりあえず不動産番号があれば楽
もし、家庭で保管している不動産関連書類の中に、最新の不動産番号が記載されている書類があれば、その番号を頼りに検索システムで物件を確定して、自動入力することも可能です。
ただし、特記する必要がある内容は反映されないので、そこは手入力です。
私の場合は、母が所有している田は他の兄弟姉妹と共同名義になっていて、その人数分で割った平米が母の持分になりますから、その旨記載する必要がありました。

ここで必要になったのは、田の詳細情報です。
マンションとマンションの敷地権部分の不動産番号は、父が被相続人だった際に判明していましたし、毎年固定資産税の通知が来るので大丈夫なのですが、田は土地価額が(安いため)非課税で固定資産税通知書も来ないし、母は筆頭所有者でもないので正確な現在の土地情報が記載された書類を持っていなかったので、もともと筆頭所有者であった親戚に頼んで書類を見せて貰い、さらにそれを頼りに土地の情報を登記所に請求して不動産番号を調べました。

もし、現時点で土地(もしくはマンション1棟など)を血縁者で共同名義にしている(分割所有している)人がいたら、必ず全員が現時点での不動産情報を持っておくようにした方が、後々楽だと思われます。
もし、共同名義人の一人が亡くなったとして、その子供や孫が相続する際に、正しい不動産番号さえあれば登記申請書に記載する内容を省略できるので、ぜひ一度ご自身が持っている書類に不動産番号が記載されているかどうか、確認してください。
もし、不動産番号が不明であれば、今のうちに調べておいた方がいいですよ。

不動産情報の次は相続する価額と登録免許税の計算だ!
相続するすべての不動産情報を入力し、最後に土地と家屋の評価額を調べて合計します。
それが、不動産の相続額です。
詳しい計算は、法務局や役所などのサイトにも説明してくれているページがあるみたいなので、そちらを参考にしてください。

相続する不動産の総額ですが、今回は計算に入れない例外部分もありました。
というのは、母の所有分の田が『租税特別措置法第84条の2の3第2項』によって、登録免許税が免除になります。
よって、この分は計算に入れないこととなり、総額はマンションの住居部分と敷地権部分のみ(登録免許税は相続額によって算出します)になるわけです。

この計算、実はかなりいろいろ調べて何度も計算をし直しました(笑)
計算する際の評価額は、固定資産税通知書と土地(田)の価額証明書によって確定します。
価額は毎年変動しますが、相続時の最新の価額(基本的にはその年度の価額)から算出します。
ただ、マンションの敷地権部分って割る数が細かくて、計算機を使っていても合っているか不安になります(苦笑)
ですから、マンションの敷地の価額だけは10回以上計算しましたね(笑)
なぜなら、もし相続総額が間違えば、申請書を提出しても差し戻されてしまうからです。
差し戻されてしまうと時間が余計にかかってしまうので、少しでも早く片付けたい一心で、もう必死で計算しましたよ(笑)

相続総額が判ったら、今度は登録免許税の計算ですが、これは相続総額(1,000円未満切り捨て)に0.004を掛けた額(100円未満切り捨て)です。
ここまで計算が済んだら、申請様式に金額や内訳を入力していきます。
この時、先ほど田が非課税になると綴りましたが、非課税になる部分を入力する欄がありますので、そこに詳細(私は土地の住所と母の持分価額)を入力しました。
この時に、最後に「租税特別措置法第84条の2の3第2項による」と記載することで、非課税であることを法務局が確認します(記載がないと無効になって非課税となりません)
ちなみに、非課税になる条件はさまざまあるので、自分が相続する土地に関して該当するかどうか、またはどの法令が適用されるのか、ということは確認が必要です。

あと、混乱してしまいがちですが、この非課税というのはあくまでも「不動産登記をする際の登録免許税」が非課税だということですので、「相続税」に関しては話が別です。
相続税を申告する必要がある場合は、課税の条件を改めて調べてくださいね。

入力完了→申請書完成→仮申請
全ての入力を間違いなく完了した(と確信できた)ら、いよいよ申請ですが、まずネット申請ソフトで紙印刷提出をする様式の場合は、保存している電子ファイルを送信して仮申請という状況にします。
その後、電子ファイルを印刷し、必要な添付書類を添えて窓口へ直接提出に行きます。
一応提出期限がありますが、私はさっさと済ませたかったので送信した翌日に提出してきました(笑)

ということで、申請書の作成については以上です。
ここまで読んでいただいた方、お疲れさまでした&お付き合いいただいてありがとうございます(笑)

次回は、紙の申請書を提出してから審査が通るまでの話を綴って最後にしようかと思います。

最後に、本日の朝食を貼っておきます(笑)


今朝は、結構たくさん食べました(笑)

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