本日の朝食?
今朝は、冷奴にキャベツのポン酢和え(昨日作りました)を乗せただけのシンプルというよりは、食事にすらなっていない状況の朝食です。
作るのが面倒くさいこともありますが、ガスや電子レンジを使うと部屋の暑さが上昇するのでいろいろ作りたくない(苦笑)
この後、当然お腹は空いたので、冷凍しておいたアップルパイをひと切れ食べました。
さて、現在審査中の不動産登記申請(相続)ですが、今朝進展(?)がありました。
午前中、のんびりと過ごしているとスマホが鳴りまして、出てみたところ法務局(支局)からでした。
わざわざ電話がかかってくるということは、
1.書類が不足している
2.申請内容に誤りがある
3.相続する不動産の金額および納入する登録免許税の金額に誤りがある
のどれかだろうな、と思いながらお話しを聞いたところ、相続する不動産が私の場合住居であったマンションになるわけですが、分譲マンションには必ず敷地権というものがありまして(今は詳細は省きます)その敷地権の中に含まれる共有部分の一部(具体的には私道に当たる部分)が相続価額の計算に入っていないとのことで、その分の登録免許税が増額になる、という連絡でした。
ただ、この共有部分というのはマンションの部屋を所有している世帯で分割して所有している形になるので、持分に対する敷地評価額が調べられません(固定資産税の標準額はわかります)
また、正確な所有者も調べられないため(閲覧可能な登記情報に載っていない)、今回の相続申請にはその詳細を入れていませんでしたが、お電話をいただいた方の話によると、書類の再提出や再申請の必要は今のところないとのことなので、おそらくマンションの家屋部分(自分の号室)と敷地権の部分(住居としての権利を有する部分)の申請から、そのまま所有権利のある部分の広さと評価額が自動的に足されるのかな、と勝手に納得しています。
もっとも、まだ審査中なので申請書の内容不十分ということで、もしかしたら差し戻されるかもしれませんが、今のところ計算に入れていなかった共有部分(私道部分)の相続価額をプラスした分の登録免許税が不足しているので、その金額を納めればOKと言うことでした。
さて、その不足していた登録免許税金額はズバリ!
¥300(笑)
あ、そう(笑)
法務局の担当者は、収入印紙を郵送でもいいし直接窓口に来るのであれば都合のつく日に収めたらいいと仰いましたが、法務局まで車で30分程度ですし、どうせ買い物もあったので午後に収めてきました(笑)
これ、もし法務局までの距離が遠い場所に住んでいたらへこむ案件ですが、私の場合公的手続きや証明証類の発行手続きは、ほとんどのことが近くでできるので(車で30分圏内にほとんどの窓口(建物)があります)、なにか不足していたら直接伺う方が楽なのですよね。
とりあえず、今現在の問題は今朝発覚して午後には解決したので、あとは無事に審査が通ることを祈るだけです。
今回の相続による不動産登録申請の詳細は、後日詳しくまとめる予定です。
今朝は、冷奴にキャベツのポン酢和え(昨日作りました)を乗せただけのシンプルというよりは、食事にすらなっていない状況の朝食です。
作るのが面倒くさいこともありますが、ガスや電子レンジを使うと部屋の暑さが上昇するのでいろいろ作りたくない(苦笑)
この後、当然お腹は空いたので、冷凍しておいたアップルパイをひと切れ食べました。
さて、現在審査中の不動産登記申請(相続)ですが、今朝進展(?)がありました。
午前中、のんびりと過ごしているとスマホが鳴りまして、出てみたところ法務局(支局)からでした。
わざわざ電話がかかってくるということは、
1.書類が不足している
2.申請内容に誤りがある
3.相続する不動産の金額および納入する登録免許税の金額に誤りがある
のどれかだろうな、と思いながらお話しを聞いたところ、相続する不動産が私の場合住居であったマンションになるわけですが、分譲マンションには必ず敷地権というものがありまして(今は詳細は省きます)その敷地権の中に含まれる共有部分の一部(具体的には私道に当たる部分)が相続価額の計算に入っていないとのことで、その分の登録免許税が増額になる、という連絡でした。
ただ、この共有部分というのはマンションの部屋を所有している世帯で分割して所有している形になるので、持分に対する敷地評価額が調べられません(固定資産税の標準額はわかります)
また、正確な所有者も調べられないため(閲覧可能な登記情報に載っていない)、今回の相続申請にはその詳細を入れていませんでしたが、お電話をいただいた方の話によると、書類の再提出や再申請の必要は今のところないとのことなので、おそらくマンションの家屋部分(自分の号室)と敷地権の部分(住居としての権利を有する部分)の申請から、そのまま所有権利のある部分の広さと評価額が自動的に足されるのかな、と勝手に納得しています。
もっとも、まだ審査中なので申請書の内容不十分ということで、もしかしたら差し戻されるかもしれませんが、今のところ計算に入れていなかった共有部分(私道部分)の相続価額をプラスした分の登録免許税が不足しているので、その金額を納めればOKと言うことでした。
さて、その不足していた登録免許税金額はズバリ!
¥300(笑)
あ、そう(笑)
法務局の担当者は、収入印紙を郵送でもいいし直接窓口に来るのであれば都合のつく日に収めたらいいと仰いましたが、法務局まで車で30分程度ですし、どうせ買い物もあったので午後に収めてきました(笑)
これ、もし法務局までの距離が遠い場所に住んでいたらへこむ案件ですが、私の場合公的手続きや証明証類の発行手続きは、ほとんどのことが近くでできるので(車で30分圏内にほとんどの窓口(建物)があります)、なにか不足していたら直接伺う方が楽なのですよね。
とりあえず、今現在の問題は今朝発覚して午後には解決したので、あとは無事に審査が通ることを祈るだけです。
今回の相続による不動産登録申請の詳細は、後日詳しくまとめる予定です。