本日の昼食(残り物消費定食)
冷凍庫に、ほんの少しだけ残っていたブロッコリーと冷凍銀鮭を消費。
ブロッコリーは、粉豆腐という高野豆腐を粉状にしたものと一緒にマヨネーズで和えてサラダ風にしましたら、ちょっと粉豆腐が水分を吸って量が多くなってしまいました(笑)
みそ汁も、あと少しで終わりそうなのになかなか減らない液体みそです(苦笑)
ここ最近、暑い日がずっと続くので、液体みそは水で割ってドリンクのようにしていただいています。
起床時に、少し水分が足りないな、と感じるときも冷たいみそ汁をコップ1杯程度いただいているのですが、塩分補給にはなかなか適している飲み物ですね。
さて、相続登記の話をずっと綴ってきましたが、やっと前回終わりました。
ところが、実は続きがありまして、それは
農地を相続したことを農業委員会へする
私も今回初めて知ったのですが、農地の所有者が変わったり売買をした場合は、農業委員会へ報告しなくてはいけないらしいです。
私の場合は相続による名義変更なので、土地の登記謄本のコピーを提出して届出用紙に必要事項を記入して押印して終了だったので、すぐに終わりましたが、売買や賃貸借の契約を結んだ場合はもっといろいろと提出する必要があるみたいですね。
相続の場合は、いくつかの手順が省略されるみたいです。
これで、やっとすべて完了......と言いたいところですが、実はもう一度相続登記をしなければならないようです。
というのも、共同名義人である母の兄弟姉妹のうち、1人だけ配偶者も子どももいない伯父(母の兄)がいたのですが、その人が母が亡くなる数年前に亡くなっていて、その伯父の持分面積を誰も相続してない状態だということがわかりました。
本来、兄弟姉妹である母と母の妹が法定相続人になるはずですが(他の兄弟姉妹は伯父より先に他界)、伯父が亡くなる前から田を手放す話が持ち上がっていて、そのごたごたで相続手続きをしていなかったのですね。
結局、相続の権利が発生している母も他界してしまったので、自動的に私が次の相続権利を有することになり、本来叔母(母の妹)と母がそれぞれ相続するはずだった分の母の権利分を、再度相続する必要があるみたいです。
ちなみに、もともと母名義だった土地と家屋は相続してしまったので、放棄する権利は私にはありません(苦笑)
はあ、一難去ってまた一難......また、面倒くさい手続きをしなくてはならないのかと思うと頭が痛いですが、さすがに自分で手続きするには書類などが一筋縄ではいかない気がするので、叔母と相談して司法書士の方にお願いした方がいいかもしれませんね。
とりあえず、週明けにでも法務局に連絡して相談窓口の予約を取ろうと思います。
それにしても、母方の祖父はなんて厄介なモノを子どもたち(私の母とおじおば達)に残したのか......
今、自分の子どもたちに財産を残そうと考えている方々に、これだけは言いたい。
後始末が面倒になるだけなので、土地や家屋の分割贈与はしないのがおすすめです。
相続がすでに発生している人も、不動産だけはだれか1人だけが相続して、他の金品を分割相続したほうが後々楽ですよ。
自信を持って言えます(笑)
不動産は分けちゃだめ!
ひとつの住所の相続人は1人(家屋も含めて)
これがベストです。
冷凍庫に、ほんの少しだけ残っていたブロッコリーと冷凍銀鮭を消費。
ブロッコリーは、粉豆腐という高野豆腐を粉状にしたものと一緒にマヨネーズで和えてサラダ風にしましたら、ちょっと粉豆腐が水分を吸って量が多くなってしまいました(笑)
みそ汁も、あと少しで終わりそうなのになかなか減らない液体みそです(苦笑)
ここ最近、暑い日がずっと続くので、液体みそは水で割ってドリンクのようにしていただいています。
起床時に、少し水分が足りないな、と感じるときも冷たいみそ汁をコップ1杯程度いただいているのですが、塩分補給にはなかなか適している飲み物ですね。
さて、相続登記の話をずっと綴ってきましたが、やっと前回終わりました。
ところが、実は続きがありまして、それは
農地を相続したことを農業委員会へする
私も今回初めて知ったのですが、農地の所有者が変わったり売買をした場合は、農業委員会へ報告しなくてはいけないらしいです。
私の場合は相続による名義変更なので、土地の登記謄本のコピーを提出して届出用紙に必要事項を記入して押印して終了だったので、すぐに終わりましたが、売買や賃貸借の契約を結んだ場合はもっといろいろと提出する必要があるみたいですね。
相続の場合は、いくつかの手順が省略されるみたいです。
これで、やっとすべて完了......と言いたいところですが、実はもう一度相続登記をしなければならないようです。
というのも、共同名義人である母の兄弟姉妹のうち、1人だけ配偶者も子どももいない伯父(母の兄)がいたのですが、その人が母が亡くなる数年前に亡くなっていて、その伯父の持分面積を誰も相続してない状態だということがわかりました。
本来、兄弟姉妹である母と母の妹が法定相続人になるはずですが(他の兄弟姉妹は伯父より先に他界)、伯父が亡くなる前から田を手放す話が持ち上がっていて、そのごたごたで相続手続きをしていなかったのですね。
結局、相続の権利が発生している母も他界してしまったので、自動的に私が次の相続権利を有することになり、本来叔母(母の妹)と母がそれぞれ相続するはずだった分の母の権利分を、再度相続する必要があるみたいです。
ちなみに、もともと母名義だった土地と家屋は相続してしまったので、放棄する権利は私にはありません(苦笑)
はあ、一難去ってまた一難......また、面倒くさい手続きをしなくてはならないのかと思うと頭が痛いですが、さすがに自分で手続きするには書類などが一筋縄ではいかない気がするので、叔母と相談して司法書士の方にお願いした方がいいかもしれませんね。
とりあえず、週明けにでも法務局に連絡して相談窓口の予約を取ろうと思います。
それにしても、母方の祖父はなんて厄介なモノを子どもたち(私の母とおじおば達)に残したのか......
今、自分の子どもたちに財産を残そうと考えている方々に、これだけは言いたい。
後始末が面倒になるだけなので、土地や家屋の分割贈与はしないのがおすすめです。
相続がすでに発生している人も、不動産だけはだれか1人だけが相続して、他の金品を分割相続したほうが後々楽ですよ。
自信を持って言えます(笑)
不動産は分けちゃだめ!
ひとつの住所の相続人は1人(家屋も含めて)
これがベストです。