本日、相続による不動産関係の一連の手続きがひと段落したので、相続手続の着手から完了までのことを、詳しく綴っていきます。
全部を一度に綴ると、かなり長くなりそうなので、本日は「準備編」です。
相続開始日
相続開始日とは、被相続人が亡くなった日のことです。
この日は、当然葬儀の準備から始まり、通夜、本葬、火葬と最低でも3日間はセレモニー関連で忙しいので、相続手続きに着手するのはなかなかに難しいです(というより、亡くなった当日に相続準備を始めるのは、倫理的に憚られますよね)
私も、本葬を終えて、母が契約者および世帯主として登録や支払いをしていた光熱費、下水道使用料の名義変更や引き落とし口座の変更の他、年金の脱退手続き、介護保険、後期高齢者医療保険などの脱退手続き、国民健康保険の世帯主変更など、そういった生活に関連した手続きを先に済ませたので、相続による不動産の登記申請については、本葬が行われた翌週からでした。
ちなみに、相続による不動産等の相続登記については期限がないとのことですが、相続税については被相続者が亡くなった日から10ヶ月以内と定められており、相続する資産の合計には不動産の価額も含まれるので、相続の総額を確定するためにも早めに手続きしたほうがいいのかもしれません。
ただし、不動産を含め相続総額が控除範囲内の場合は、相続税の申告は不要だそうです(ここでは控除範囲の計算については、詳しく触れませんので、あしからず)
自分で登記申請をする
相続による登記申請について、インターネットで調べるとたくさん情報が出てきますが、そのどれもが長い文章と自分の状況とは違う場合も多く、なかなか自分にピッタリと合った例が見つからなかったりします。
そして、情報の最後には「もし、手続きが煩雑になったり、ご自身では難しいと感じたら、我々にお任せください」とPRの文言で締めくくられていたりします(笑)
一般的に考えると、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことが一番楽なのですが、その分手数料や依頼料がかかるので、費用を工面する必要が出てきます。
ですから、時間がかかっても自分で進めていくほうが、出費も最小限に抑えられるわけですが、その代わり書類の不備や不足があれば申請をやり直すことになるので、覚悟も必要です(笑)
私の場合、父が被相続人になった際の経験があり、その際も複雑な血縁関係がなかったので、すべて私が書類を揃えて登記申請書も自分で作成したため、今回も自分ですることにしました。
自分でできると確信できた理由として、
・私の兄弟姉妹(兄1人です)は亡くなっており、相続順位1位が私1人
・配偶者の父、母の父母(私の祖父母)はすでに他界
・相続する不動産についての情報がすぐに集められそうだった
・今は誰でもインターネットで申請書が割と簡単に作成できる(書式も必要事項を入力するだけで仕上がる)
この4点です。
以前にも当ブログで何度か綴りましたが、母は母の兄弟姉妹と共同名義の田を所有していました。
ですから、住居(マンション所有権と敷地権)の相続登記と、その共同名義の田の母の持分の相続登記をすることになったわけですが、特に農地(田)だからと言って相続登記に特別な書類が必要ということもなかったことも、自分で作成できた一因でした。
相続する土地を管理する法務局支局へ電話する
相続登記の申請を作成するにあたり、まずは法務局支局へ電話を入れました。
というのも、父が亡くなった頃は、まだインターネット申請ができない状況だったので(できてはいたかもしれませんが、電子署名の登録やICカードを所有している必要があったはずです)書類は自分のパソコンで雛型を参考に作成したので、雛形をもらったり揃える書類の確認で今回も連絡をする必要があるかと思いました。
ところが、法務局支局の電話応対してくださった方が「インターネットでできますよ」と教えてくださったので、その後早速インターネットを使って、登記申請書を作成することになりました。
登記申請ソフトのダウンロードとソフトの使用者登録
教えていただいた法務局のサイトから、まずはインターネットでの申請方法を熟読し、その後申請用のソフトや操作手順のテキストをダウンロード。
そして、使用者である私のIDを作成して登録をし、いよいよ申請書の作成に入りました。
ここまでの手順は、詳しくは法務局のサイトで確認していただきたいのですが、確認するページを間違えると、電子署名の申請やICカードの発行、さらにはカードリーダーの購入などをしなければいけないのかな?となります(実際、私がそうでした(笑))ので、気を付けてくださいね(苦笑)
現時点では、登記申請ソフトを利用する際に、電子申請するか紙を印刷して窓口へ直接持ち込むかで、入力内容が違うのですが、きちんと選択できるようになっているので、そのあたりはしっかりと操作方法や手順を間違いがないように隅々まで読んでいただくしかないですね(それでも不慣れだと間違えて解釈してしまいそうですが)
ちなみに、紙を印刷して窓口に持ち込む場合には、ICカードもカードリーダーも不要です(印刷機器は必要ですが、コンビニのマルチコピー機の使用もできますので、登記のためだけに買う必要はないと思います)
入力内容の確認
ソフトへの入力準備(申請書作成準備)が整ったところで、ソフトを起動させて早速入力画面を開きました。
が、まだここでは自分がわかる範囲だけしか入力しません。
というのも、詳しい書類(例えば被相続人の現住所や本籍地が正しく記載されている書類など)がないと入力できない部分があるからです。
ただし、もし以前に一度なんらかの登記の手続きをしたことがあって、相続予定の不動産の不動産番号が記載されている書類が手元にあれば、入力自体は楽に進めることができますので、そういった場合は入力可能なところは全て最初の段階で入力してしまいました。
ただ、父から母へ、そして私へストレートに相続登記できるのは、マンションの登記内容だけ。
母が所有している田に関しては、今回初めて相続登記をすることに加えて、一度区画整理が行われて権利書作成時とは住所の記載が変更になっていたので、正しい住所や平米が記載された書類を取り寄せる必要がありました。
これはおそらく、登記所での閲覧だけでも可能だとは思うのですが、行くのが面倒くさいこともあってインターネットで情報を取得しました。
必要書類を確認する
相続登記をする際に必要になる書類があります。
私が揃える必要があったのは、
1.被相続人が生まれてから死亡するまでのすべてが記載された改製原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書
2.被相続人の除籍が確認できる一部証明書
3.被相続人の住民票(死亡後なので附票)
4.相続人の住民票
5.相続登記する家屋と土地の相続発生時の評価額が判る書類(基本的には固定資産税通知書)
6.非課税の土地の価額証明書
7.相続関係説明図(自作)
以上は、法務局へ提出する必要がある書類ですが、被相続人と現住所が違ったり本籍地が違ったり(結婚や就職で違う土地に住んでいるなど)する場合は、相続人の全部事項証明書も必要になります(生計も住所も同一の場合は、被相続人の全部事項証明書に相続人の情報も記載されているので、省略することができました)
2.3.の書類ですが、内容が被っているようにも感じますよね。
ただ、現住所と住民票と本籍地が違うパターンもあるので、必要になるみたいです。
私の母の場合は、1.の全部事項証明書と2.3.の内容が被るので、正直不要じゃないのかな?とも思いましたが、添付する最低限の書類に含まれていたので、添付しました。
5.6.は、家屋と土地の正しい平米と価額を証明するために必要ですが、5.の固定資産税の通知書については原本を自分で管理しておく必要があるので、コピーを取る必要があります。
6.は非課税の場合、固定資産税の通知書そのものが届かないので、自分で取りに行きました(固定資産税課で発行)
ただ、6.を発行してもらう前に、そもそも正しい住所も不動産番号もわからない状態だったので、権利書の原本を持っている(はず)の親戚の家まで行って、正しい現住所が判る書類を借りに行きました。
土地の所有の有無から始まり、土地の詳細を調べるにも基本的な情報は手元にあった方が断然仕事が早く終わります。
もし、現時点で親に所有権がある土地などがある場合は、登記謄本などを取り寄せておいた方がいいかもしれません。
7.の相続関係説明図は、作っておくと被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を返却して貰えます。
相続税を申告する場合にも同じ戸籍謄本が必要になるとのことなので、作っておいた方が無難だと思います。
多分これで書類は揃った
ということで、申請書を完成させる前に、とにかく提出必須の書類や証明書を集めることを最初にしました。
同時進行でも全く問題ありませんが、登記申請書に記載する情報は公的証明書の内容と1文字でも違えば受理してもらえません(差し戻し)
ですから、申請書を作る前に提出すべき書類を用意する必要がありました。
ちなみに、ここまででかかった費用としてざっくりとご紹介すると
・公的証明書の発行手数料(市民課や固定資産税課などで発行してもらった証明書)
・母の戸籍謄本の一部が遠方の管轄だったため、その郵送料
・手元に残しておきたい公的書類のコピー代
・自分で作成した書類の印刷代(コンビニのマルチコピー機利用)
以上です(笑)
もし、司法書士や弁護士に依頼した場合は、この他に依頼料や書類作成料や通信費(遠方から書類を取り寄せるなどする場合および申請書類を発送提出した場合)や交通費(遠方へ出向く必要がある場合および窓口に直接申請書類を提出した場合)も加算されます。
当然、依頼先によって内訳は違うと思いますが、少なくとも被相続人の出生から死亡までの改正原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書だけは必ず添付することとなるので、費用をなるべく軽減したい場合は、先に用意しておける書類は自分で用意するのもいいのかもしれませんね(相続人の住民票なども用意しやすいですよね)
ちなみに、相続人が複数にわたる場合は「遺産分割協議書」が必須なので、これも早めに着手しておく方がいいと思います(私は相続人が1人なので不要でした)
これは、現時点で自作する必要があるようなので(司法書士や弁護士に依頼する場合は、もちろん作成料がかかります)依頼料を節約したい場合は、頑張って作成してくださいね、としか言いようがありませんね(苦笑)
ただ、それくらい相続って一筋縄ではいかないってことですよね......
ということで、今回は相続登記の申請前の準備について綴りました。
次回は、申請書の作成過程(入力過程)について綴る予定です。
準備だけでも、結構長くなりましたね(笑)
全部を一度に綴ると、かなり長くなりそうなので、本日は「準備編」です。
相続開始日
相続開始日とは、被相続人が亡くなった日のことです。
この日は、当然葬儀の準備から始まり、通夜、本葬、火葬と最低でも3日間はセレモニー関連で忙しいので、相続手続きに着手するのはなかなかに難しいです(というより、亡くなった当日に相続準備を始めるのは、倫理的に憚られますよね)
私も、本葬を終えて、母が契約者および世帯主として登録や支払いをしていた光熱費、下水道使用料の名義変更や引き落とし口座の変更の他、年金の脱退手続き、介護保険、後期高齢者医療保険などの脱退手続き、国民健康保険の世帯主変更など、そういった生活に関連した手続きを先に済ませたので、相続による不動産の登記申請については、本葬が行われた翌週からでした。
ちなみに、相続による不動産等の相続登記については期限がないとのことですが、相続税については被相続者が亡くなった日から10ヶ月以内と定められており、相続する資産の合計には不動産の価額も含まれるので、相続の総額を確定するためにも早めに手続きしたほうがいいのかもしれません。
ただし、不動産を含め相続総額が控除範囲内の場合は、相続税の申告は不要だそうです(ここでは控除範囲の計算については、詳しく触れませんので、あしからず)
自分で登記申請をする
相続による登記申請について、インターネットで調べるとたくさん情報が出てきますが、そのどれもが長い文章と自分の状況とは違う場合も多く、なかなか自分にピッタリと合った例が見つからなかったりします。
そして、情報の最後には「もし、手続きが煩雑になったり、ご自身では難しいと感じたら、我々にお任せください」とPRの文言で締めくくられていたりします(笑)
一般的に考えると、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことが一番楽なのですが、その分手数料や依頼料がかかるので、費用を工面する必要が出てきます。
ですから、時間がかかっても自分で進めていくほうが、出費も最小限に抑えられるわけですが、その代わり書類の不備や不足があれば申請をやり直すことになるので、覚悟も必要です(笑)
私の場合、父が被相続人になった際の経験があり、その際も複雑な血縁関係がなかったので、すべて私が書類を揃えて登記申請書も自分で作成したため、今回も自分ですることにしました。
自分でできると確信できた理由として、
・私の兄弟姉妹(兄1人です)は亡くなっており、相続順位1位が私1人
・配偶者の父、母の父母(私の祖父母)はすでに他界
・相続する不動産についての情報がすぐに集められそうだった
・今は誰でもインターネットで申請書が割と簡単に作成できる(書式も必要事項を入力するだけで仕上がる)
この4点です。
以前にも当ブログで何度か綴りましたが、母は母の兄弟姉妹と共同名義の田を所有していました。
ですから、住居(マンション所有権と敷地権)の相続登記と、その共同名義の田の母の持分の相続登記をすることになったわけですが、特に農地(田)だからと言って相続登記に特別な書類が必要ということもなかったことも、自分で作成できた一因でした。
相続する土地を管理する法務局支局へ電話する
相続登記の申請を作成するにあたり、まずは法務局支局へ電話を入れました。
というのも、父が亡くなった頃は、まだインターネット申請ができない状況だったので(できてはいたかもしれませんが、電子署名の登録やICカードを所有している必要があったはずです)書類は自分のパソコンで雛型を参考に作成したので、雛形をもらったり揃える書類の確認で今回も連絡をする必要があるかと思いました。
ところが、法務局支局の電話応対してくださった方が「インターネットでできますよ」と教えてくださったので、その後早速インターネットを使って、登記申請書を作成することになりました。
登記申請ソフトのダウンロードとソフトの使用者登録
教えていただいた法務局のサイトから、まずはインターネットでの申請方法を熟読し、その後申請用のソフトや操作手順のテキストをダウンロード。
そして、使用者である私のIDを作成して登録をし、いよいよ申請書の作成に入りました。
ここまでの手順は、詳しくは法務局のサイトで確認していただきたいのですが、確認するページを間違えると、電子署名の申請やICカードの発行、さらにはカードリーダーの購入などをしなければいけないのかな?となります(実際、私がそうでした(笑))ので、気を付けてくださいね(苦笑)
現時点では、登記申請ソフトを利用する際に、電子申請するか紙を印刷して窓口へ直接持ち込むかで、入力内容が違うのですが、きちんと選択できるようになっているので、そのあたりはしっかりと操作方法や手順を間違いがないように隅々まで読んでいただくしかないですね(それでも不慣れだと間違えて解釈してしまいそうですが)
ちなみに、紙を印刷して窓口に持ち込む場合には、ICカードもカードリーダーも不要です(印刷機器は必要ですが、コンビニのマルチコピー機の使用もできますので、登記のためだけに買う必要はないと思います)
入力内容の確認
ソフトへの入力準備(申請書作成準備)が整ったところで、ソフトを起動させて早速入力画面を開きました。
が、まだここでは自分がわかる範囲だけしか入力しません。
というのも、詳しい書類(例えば被相続人の現住所や本籍地が正しく記載されている書類など)がないと入力できない部分があるからです。
ただし、もし以前に一度なんらかの登記の手続きをしたことがあって、相続予定の不動産の不動産番号が記載されている書類が手元にあれば、入力自体は楽に進めることができますので、そういった場合は入力可能なところは全て最初の段階で入力してしまいました。
ただ、父から母へ、そして私へストレートに相続登記できるのは、マンションの登記内容だけ。
母が所有している田に関しては、今回初めて相続登記をすることに加えて、一度区画整理が行われて権利書作成時とは住所の記載が変更になっていたので、正しい住所や平米が記載された書類を取り寄せる必要がありました。
これはおそらく、登記所での閲覧だけでも可能だとは思うのですが、行くのが面倒くさいこともあってインターネットで情報を取得しました。
必要書類を確認する
相続登記をする際に必要になる書類があります。
私が揃える必要があったのは、
1.被相続人が生まれてから死亡するまでのすべてが記載された改製原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書
2.被相続人の除籍が確認できる一部証明書
3.被相続人の住民票(死亡後なので附票)
4.相続人の住民票
5.相続登記する家屋と土地の相続発生時の評価額が判る書類(基本的には固定資産税通知書)
6.非課税の土地の価額証明書
7.相続関係説明図(自作)
以上は、法務局へ提出する必要がある書類ですが、被相続人と現住所が違ったり本籍地が違ったり(結婚や就職で違う土地に住んでいるなど)する場合は、相続人の全部事項証明書も必要になります(生計も住所も同一の場合は、被相続人の全部事項証明書に相続人の情報も記載されているので、省略することができました)
2.3.の書類ですが、内容が被っているようにも感じますよね。
ただ、現住所と住民票と本籍地が違うパターンもあるので、必要になるみたいです。
私の母の場合は、1.の全部事項証明書と2.3.の内容が被るので、正直不要じゃないのかな?とも思いましたが、添付する最低限の書類に含まれていたので、添付しました。
5.6.は、家屋と土地の正しい平米と価額を証明するために必要ですが、5.の固定資産税の通知書については原本を自分で管理しておく必要があるので、コピーを取る必要があります。
6.は非課税の場合、固定資産税の通知書そのものが届かないので、自分で取りに行きました(固定資産税課で発行)
ただ、6.を発行してもらう前に、そもそも正しい住所も不動産番号もわからない状態だったので、権利書の原本を持っている(はず)の親戚の家まで行って、正しい現住所が判る書類を借りに行きました。
土地の所有の有無から始まり、土地の詳細を調べるにも基本的な情報は手元にあった方が断然仕事が早く終わります。
もし、現時点で親に所有権がある土地などがある場合は、登記謄本などを取り寄せておいた方がいいかもしれません。
7.の相続関係説明図は、作っておくと被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を返却して貰えます。
相続税を申告する場合にも同じ戸籍謄本が必要になるとのことなので、作っておいた方が無難だと思います。
多分これで書類は揃った
ということで、申請書を完成させる前に、とにかく提出必須の書類や証明書を集めることを最初にしました。
同時進行でも全く問題ありませんが、登記申請書に記載する情報は公的証明書の内容と1文字でも違えば受理してもらえません(差し戻し)
ですから、申請書を作る前に提出すべき書類を用意する必要がありました。
ちなみに、ここまででかかった費用としてざっくりとご紹介すると
・公的証明書の発行手数料(市民課や固定資産税課などで発行してもらった証明書)
・母の戸籍謄本の一部が遠方の管轄だったため、その郵送料
・手元に残しておきたい公的書類のコピー代
・自分で作成した書類の印刷代(コンビニのマルチコピー機利用)
以上です(笑)
もし、司法書士や弁護士に依頼した場合は、この他に依頼料や書類作成料や通信費(遠方から書類を取り寄せるなどする場合および申請書類を発送提出した場合)や交通費(遠方へ出向く必要がある場合および窓口に直接申請書類を提出した場合)も加算されます。
当然、依頼先によって内訳は違うと思いますが、少なくとも被相続人の出生から死亡までの改正原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書だけは必ず添付することとなるので、費用をなるべく軽減したい場合は、先に用意しておける書類は自分で用意するのもいいのかもしれませんね(相続人の住民票なども用意しやすいですよね)
ちなみに、相続人が複数にわたる場合は「遺産分割協議書」が必須なので、これも早めに着手しておく方がいいと思います(私は相続人が1人なので不要でした)
これは、現時点で自作する必要があるようなので(司法書士や弁護士に依頼する場合は、もちろん作成料がかかります)依頼料を節約したい場合は、頑張って作成してくださいね、としか言いようがありませんね(苦笑)
ただ、それくらい相続って一筋縄ではいかないってことですよね......
ということで、今回は相続登記の申請前の準備について綴りました。
次回は、申請書の作成過程(入力過程)について綴る予定です。
準備だけでも、結構長くなりましたね(笑)