先日、介護保険制度改正に向けての投函記事の続きです・・・・
厚労省資料によれば、施設への入居の補助削減と介護サ-ビスの自己負担の上限引き上げと、
さらに見落としてはいけないのが高齢者の貯蓄が狙われている・・・
介護施設に入所の際の軽減措置【補足給付】には、収入と別に重要な基準がある現行制度では、
貯金が1000万円以上あれば、収入が低くても軽減税率は受けられない。
新制度では預金基準がさらに厳しく、年金月額10万円以上超の人は貯金500万円以下でなければ、
受けられず、同6万7000円なら貯金550万円・同3万円は貯金650万円以下が、
軽減措置の条件になる・・・・・・・【この基準の算定は厚労省資料】にはこう書かれている。
【介護保険三施設の本人支出の平均と年金収入の比較し、
補足給付を受けながら本人の年金収入で15年入所できる水準にする】
お役所言葉でわかりずらいが・・・要は【略すれば】
【年金収入の範囲内で入居費用を賄えるように補助する制度】から・・・
【入所者の老後資産を介護費用で吸い上げる仕組み】への大転換と言ってもいい・・ただ、
介護度が高いほど手厚い看護制度だが、重度の要介護度4の患者を中度の3とされたり、
中度なのに特養に入れない要介護度2等々に低めで認定される傾向があるようだ・・・
介護認定調査員と本人と医師の意見書で要介護度が行われるので・・・・・
日ごろから主治医と常にコミニケ-ションをとり理解してもらう事が重要である。
もう一つ老後資金を介護費用に使い果たさないためにも最も有効な生前贈与だ・・・
介護アドバイザ-の横井孝治氏が語る・・・・
親を施設に入れる前、自分が施設に入所する前に金融資産を子供に生前贈与し・・
預金残高を500万円など基準額以内に減らしておく・・・
そうすれば、介護施設での費用は軽減措置で安く抑え、資産を次の世代に残す事が大事である。
悪代官は次々と悪知恵で庶民の貯金迄まで狙い撃ちだ・・・・これじゃ制度詐欺だよね・・