暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

2022・年金制度大改正❔

2021-11-12 05:31:01 | 暮らしの中で


来年は年金を巡る複数の制度改正が控えている・・新ル-ルにうまく対応が出来るかで、
家族の資産寿命は大きく変わる…注目度が高いのは来年4月からの【在職老齢年金】のル-ル改正だ。
これまでは年金を受け取りながら働く60歳---64歳の人は、年金+給料月額8万円を超えると、
   超過分の年金が半分が支給停止となった・・・・・・・年金月額10万円の人の場合は、
月給18万円までは年金が満額支給されたが月給30万になると年金が6万円カットされるのだ。

今回のル-ル変更によって、年金と給料が合計47万円を超えるまではカットされなくなった。
年金月額10万円・月給30万円のひとでも年金満額受給が可能になった・・・・そのため・・
年金受給者もどんどん働ける制度変更だと思うが❔・LMC社労士代表・社会保険士の蒲島竜也氏は
       【この新ル-ルの恩恵を受けられる人は限られている】と指摘する・・・・
60歳前半に特別支給の老齢年金を受けられる、男性の場合、昭和36年(1961年)4月1日以前に
生まれた人までで、つまり今年度以降に60歳を迎えられた人達はこの改正の恩恵は受けられません。
行政側はうまく考えて、対象者が極端に少なくなるタイミングで見せかけのアメ改正を実行しただけで、
    今回のル-ル変更の中でムチの部分に着目して対策を考えるべきであると指摘している。

2022年10月からの厚生年金の適用拡大で、パートの短時間労働者が厚生年金に加入しなくては
ならない条件として、週の労働時間が20時間以上、月額8万8000円以上といったものに加えて
従業員501人から101人以上に広げられてパートやバイトに厚生年金に加入させるための改正だ。

そうした政策にどう対応すれば得になるか❔❔・・・パ-トやバイトで働いてきた人は厚生年金に加入
しなくてギリギリの水準を目指すよりも、フルタイムに近い働き方を志向し、支払う年金保険料は増えるが
もともとの収入が増え、手取りも減らないし、将来の年金も大きく増やせますし、パ-ト妻であれば、
積極的に【第3号被保険者の立場】を捨てていくのが、賢い選択ではないだろうか・・・・
女性であれば今年度56歳になる世代(昭和41年4月1日以前生まれ)までは、特別支給の老齢年金を
受け取れる、今からフルタイムで働き続け、60代前半で【年金+給料】の支給停止ル-ルの恩恵を
       受けらる可能性も十分にある‥‥【夫婦で賢い働き方】を考えたい・・・


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