暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

在職老齢年金、廃止を含め見直し検討

2024-04-17 04:29:56 | 暮らしの中で


在職老齢年金、廃止含め見直し検討ヘ・・・全廃か一部緩和の方向性か❔

厚労省は、一定の給与がある高齢者の厚生年金を減額する【在職老齢年金(在老)】について、廃止を含め見直しの
検討に入った。今夏にも公表する財務検証の際に合わせてオプション試算に在老の全廃もしくは一部緩和の方向性を
盛り込み制度の見直しに合わせ、公的年金が制度を維持できるか確認する【財政検証】を実施する・・・

現行の在老では、65歳以上の人で賃金と厚生年金の合計額が月50万円を超えれば、超えた分の半額を厚生年金額カットされる。
人手不足で高齢者の就業率が上昇している中、対象者49万人に上る経済界・与党から・・・
【働き損を意識して年金額か減らないよう就業調整することにつながる】との批判もあり、厚労省は廃止を含め見直しを考えている。
ただし、【高所得者の高齢者優遇】との批判もある・・・

オプション試算では在老の他、短時間労働者への厚生年金の適用拡大・基礎年金の保険料を納める期間の5年延長・物価や賃金の
上昇幅よりも年金額の伸びを低く抑える『マクロ経済スライド』の調整期間の基礎年金と厚生年金での一致・
厚生年金保険料の算出の基となる月収上限(65万円)の見直しが盛り込まれる方針だ・・・


厚生年金の報酬比例部分って何のこと・・・報酬比例部分は、65歳以降の老齢厚生年金と同じ内容とイメ-ジできます。
まずは、65未満(60歳前半)で年金の受給できる制度のひとつである【特別支給の老齢厚生年金】について説明します。
この制度は昭和60年の法律改正により、厚生念規範保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を
段階的に引き上げる目的で創設されました・・・

1・・男性の場合・・昭和36年4月1日以前に生まれたこと、女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれたこと・・・
2・・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること・・・3・・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと・・・
4・・60歳以上であること
この制度には、【報酬比例部分】と『定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により受給開始年齢が変わります。【報酬比例部分】は
65歳以降の老齢厚生年金と同じ内容だと思えばよしで、【定額部分】は「老齢基礎年金」(国民年金)と思ってください。

女性の場合はの受給開始年齢この世代は、報酬比例部分のみ受給できます・・・原則・・
昭和35年4月2日・・昭和37年4月1日に生まれた方は、62歳・・昭和37年4月2日・・昭和39年4月1日に生まれた方は、63歳
となっており、現在60歳であれば「報酬比例部分」のみ受給できることななります。


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