定額減税・・年金受給者は6月と10月に実施・・給与収入がある場合は二重減税に注意
年金受給者の場合、6月に支給される公的年金の源泉徴収から余得税分3万円が減額される・・
2024年6月に支給される公的年金にかかる所得税が3万円の場合、定額減税によって0円になります。
所得減税が3万未満で、6月から減税しきれない分は、8月以降に支給される年金分が減税されます。
一方、住民税分(1万円)は、2024年10月分に支給される年金にかかる税金が減額されます。
年金受給者の場合、所得税と住民税で、減税の時期が異なるため、見落とさないように注意が必要。
年金受給者が定額減税を実施する場合、原則、確定申告の必要はありません・・・
ただし、以下のように確定申告が必要なケースもあるので注意してください・・
給与を受け取っている場合・・・・・扶養親族の人数が変わった場合・・・
年金受給者が給与を受け取っている場合は、それぞれの収入分に対して定額減税が適用される予定です。
扶養親族が増えた、または減った場合も確定申告が必要です・・
6月から適用される定額減税額は【令和6年度分公的年金等の受給者の扶養親族等申告】に基づいて計算する。
扶養親族がなくなっている場合、本来よりも多く減税されることになります・・
年金と給与を受け取っている、扶養親族の人数が変わった場合は、2025年に確定申告が必要に
なると認識しておきましょう。
24年度の年金額は、生年月日・年齢に関係なく賃金をを基準にプラス改定で、2023年度年金額より上がり、
改定率+2.7%の受給金額分4・5月分の年金支給額は・・・6月15日に振り込まれます・・期待しましょう・・・