ば○こう○ちの納得いかないコーナー

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故意の立証が不十分!?

2024年05月10日 | 時事ネタ関連

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大学生ビル転落死、15歳少年は『無罪』 監禁故意を認めず 大阪家裁」(5月8日、産経新聞

美人局手口で誘い出した男子大学生(22歳)をビルから転落死させたとして、監禁致死非行内容で家裁送致された高校生の少年(15歳)に付いて、大阪家裁(野口卓志裁判長)は8日、「監禁の故意は認められない。」として、刑事裁判の無罪に当たる不処分とした。

此の事件では既に、中学3年の女子生徒(14歳)が初等・中等(第1種)少年院送致となっている。少年等は、ビルの外階段6階踊り場に男子大学生を誘い込んだ上、踊り場やエレヴェーター立ち塞がり、上に逃げた男子大学生を追い掛けていた。

野口裁判長はこうした行為が客観的には監禁に当たるとしつつ、「少年は元々ビルに入った事が無く、『6階より上に逃げ場が無い。』と認識していたとは言えない。」として、故意の立証不十分と判断した。

少年は、女子生徒や当時13歳の別の少年と共謀の上、2月12日、男子大学生を大阪市中央区のビルから脱出困難にし、隣接するビルへの飛び降り等を余儀無くせて死亡させたとして、家裁送致されていた。
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「美人局に遭った大学生が、ビル内に追い詰められた結果、転落死に到ってしまった。」というニュースを知った際、「可哀想になあ。」という思いが在った。そして、加害者3人が事件当時、15歳と14歳、そして13歳と、全員が中学生という事実に唖然としてしまった。少年による凶悪犯罪は決して珍しく無いけれど、“美人局という手口”と“中学生の加害者”というのが、余りにも乖離している様に感じられたので。「自分が中学生の頃とは、色んな意味で変わって来ているんだなあ。」と痛感

少年とはいえ、した事は非常に悪質。14歳だった少女は初等・中等(第1種)少年院送致となっているそうだが、非常に甘い処分だと思う。13歳だった少年は年齢面で逮捕免れ児童相談所への通告だけで済んだというのも、「本当に、そんな軽い処分で良いのか?」という思いが拭えない。そして今回、15歳の少年は「刑事裁判の無罪に当たる不処分。」と言う。1人の人間を死に追い込み乍ら実質的に“無罪放免”とは理解不能

裁判長は一連の行為が客観的には監禁に当たると認めつつも、「少年は元々ビルに入った事が無く、『6階より上に逃げ場が無い。』と認識していたとは言えない。」として、故意の立証が不十分と判断したそうだが、常識的に考えれば”「6階より上に逃げ場が無い。」というのは誰しも判る事ではないだろうか?幾ら「疑わしきは罰せず。」という大原則が在るとはいえ、こんな理不尽な判断が罷り通ってしまえば、加害者は反省する事は無いし、悪が蔓延ってしまうだろう。


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