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文部行政

2017-07-11 | まさごと
文部省の創設から戦後教育史の概況までを学制百年史よりたどってみる。文部行政の足取りを読む。いまの文部科学省となる前の文部省に何が起こっていたか。最高位にある文部官僚が、行政において、いつから現在の論議に見えるように政府に対立することになったのか。高級官僚が見せる自らの責任をあいまいにした形で、官僚機構にのっとったままの意識で、縦のもの、横のものの区別がつかないような論議に、メディアの取り上げる官邸主導という議論に乗っかって文部行政の推進を自浄作用とすることがない、そのありようは、政府行政府をつぶしかねない所業である。






http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317606.htm
>文部省の創設

 維新による新政府が成立して後、明治四年七月廃藩置県が行なわれ文部省が創設されるまでの間、諸藩を除く全国府県の教育を統轄する中央教育行政機関は大学(二年十二月以前は大学校と称した。)であった。維新の際において新政府は文教についての最初の方策を大学創建の計画によって着手し、まず大学を設置してこれを新時代の最高学府たらしめるとともに、全国のすべての学校をこの大学に統轄させ、これを通じて新政府の教育に関する諸方策の実現を図ろうとした。このため、維新直後明治元年末には昌平学校に知学事・判学事(のちに副知学事)等の職をおいて学事を掌らせたが、藩籍奉還後の二年七月には大学を官庁として教育統轄機関としての機能を担当させ、その長官を大学別当とし、その下に、大・中・少博士等の教官のほか、大・少監、大・少丞等の行政官を置いた。このように大学は、最高学府と中央教育行政官庁としての二重の機能を兼ね、医学校(二年十二月以降大学東校と改称)・開成学校(二年十二月以降は大学南)と改称校を管轄したことはもちろん、天文歴道、図書の出版、国史の監修、各地病院などの管轄のほか、全国府藩県の学政を総判する機関とした。すでに同年三月には大学(昌平学校)に府県学校取調局を設け、新政府に直属した府県の学校の施設および指導に当たることとした。この仕事はまもなく民部省に移されたが、このことは当時すでに新政府が府県の学校教育に対して積極的な方策を講じようとするところまで進んでいたことを示している。しかし、廃藩置県が行なわれるまでは、新政府の行政機能は、府県にはともかく諸藩には直接及ばなかった。

 四年七月十四日廃藩置県が行なわれて新政治の統一がみられるに及んで、同月十八日教育の分野についても全国の教育を統一的に管掌する中央教育行政官庁として文部省が設置され、従来の教育統轄機関としての大学の機能は廃止されることとなった。文部省創設と同時に、その最高責任者として江藤新平が文部大輔に任命され、教育行政を総括する地位に就任した。江藤はまもなく、同月二十八日大木喬任が初代の文部卿に任ぜられるとともに左院一等議員(副議長)に転じたのであるが、在任中、省内に人材を登用し、箕作鱗祥と協議して文部省の官制と職掌の大綱を決定し、学校制度案の研究にも着手して、文部行政の基礎を築いた。

 創立当初の文部省には、長官として文部卿を置き、卿の下に大輔、少輔、大・少丞等の事務官と、大・中・少博士、大・中・少教授等の教官を置くこととした。また、文部卿の職掌は、1)本省及付属諸官員各学局及大中小学を統率して其事務を督理す、2)全国の人民を教育し其道を得せしむるの責に任ず、3)省中管掌の事務は正院に対し其可否を論弁するを得、となっていた。従来の大学が府藩県の学制を総判することになっていたにもかかわらず、その実があがらなかったのに対して、文部省においては、国家が進んで諸学校を施設して国民を開明の域に達せしめる方策を立て、積極的に全国民の教育を指導し推進する責任をになったのである。その後同年十一月二十二日全国府県の廃合が完了するとともに、同二十五日付太政官布告をもって全国府県の諸学校はすべて文部省の管轄となり、諸事そのさしずを受けることとなった。ここにおいて、文部省における教育行政の範囲や任務が決定することとなった。

 文部省には、創設直後の七月三十日、南校・東校・記録・受付の四掛が置かれ、九月に編輯寮(五年九月廃止)が加えられたが、まもなく四掛が廃されて、九月二十九日、教師・会計・職員・記録・書籍・受付の六課が置かれ、さらに同年十二月これを改めて学務・記録・職務・用度・書籍・受付の六課を設け、六課事務章程を定めた。ここにおいて文部省は教育行政に関する中央官省としての事務機構を備えることとなった。文部省はこれらの職掌分課を通じて、中央において各府県に対し学校の施設を命じ、またこれを監督する中央教育行政機関としての実質を備えることとなり、わが国における近代的教育行政の端緒が開かれた。

 文部省が設置されると、ただちに文部省は全国に施行する学校制度を創設する準備に着手した。欧米教育制度の研究、全国教育の調査などを行なって準備を進め、四年十二月に学制取調掛を任命して「学制」の起草を開始している。そして五年八月二日政府は学制の趣旨を宣言した太政官布告第二百十四号とともに学制を公布し、文部省は翌八月三日(太陽暦九月五日)に学制を全国に頒布したのである。


http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317737.htm
>戦後教育史の概況

 昭和二十年八月十五日、敗戦を契機としてわが国の国政全般は連合国軍最高司令部(以下総司令部という。)の占領のもとにおかれることとなった。したがって、戦後のわが国の教育もこの占領というきびしい条件のもと、敗戦の荒廃のなかで大きな改革を迫られることとなった。そのため、戦後の教育改革のなかには懲戒的色彩をもつ措置やわが国の文化的風土に即しがたいものがあったことは否定することはできないし、また、新教育の理念と制度の樹立に急にしてこれを裏づける諸条件の整わないまま実施されたため、必要以上の困難と混乱を引き起こしたことも事実であった。しかし、戦後の教育改革は、これを近代教育史の発展の流れからみれば必ずしもその方向の大筋を誤ったとみるべきではなく,むしろ近代教育発展を妨げていたわが国独特のいくつかの障害を取り除き、わが国の教育を正常な発展の路線においたものということができる。

 戦後の教育史は、占領下の時期と二十七年の独立回復以降との二期に大きく分けることができる。そして教育改革はこの第一期の占領期間においてほぼその基本路線がしかれた。この占領期間の教育改革は二つの段階を経て実現された。第一の段階においては、一方において教育面における終戦処理と旧体制の清算が精力的に行なわれ、他方において新しい教育の理念の啓発普及が始められるが、まだ本格的な教育改革には手が及んでいない。しかし、この時期の措置のなかには戦後教育史上忘れることのできない重要なものがある。すなわち、二十年九月文部省の「新日本建設の教育方針」、同年十月から十二月にわたる総司令部の「日本教育制度に対する管理政策」以下四つの指令、翌二十一年四月の「第一次米国教育使節団報告書」および五月の文部省の「新教育指針」の発表とこれらに基づく諸施策である。第二の段階は、二十一年八月内閣に教育刷新委員会(二十四年以降は教育刷新審議会と改称)が設けられたことに始まり、以後同委員会の審議とその建議をもとにして新教育制度の基礎となる重要な法律が相次いで制定・実施された。すなわち二十二年四月からいわゆる六・三制は発足し、新しい教育行政制度もしかれるなど、教育改革の骨組みはほぼこの第二の段階の時期にできあがったのである。

 戦後教育史の第二期は二十七年四月平和条約の発効により、わが国が独立を回復して以来今日までの期間であるが、この期間も教育発展の経過からみると前後二つの段階に分けられる。第一の段階においては、占領期においてほぼ骨組みのできあがった教育改革、すなわち新教育制度に、数年にわたる実施の経験と独立後の自主的立場からわが国の実情に即した手直しが加えられた。同時に、わが国の経済もほぼ三十年を境に戦後復興期を終わり新たな発展段階にはいるに伴い、新教育制度は全般的に実質的な裏付けの措置がなされるようになった。その意味では戦後の教育改革はこの時期まで及んだとみることができる。独立後の第二の段階は、いわゆる六〇年代の経済の高度成長期にあたる。この時期は、戦後ベビーブームの波がようやく高等学校および大学の段階に押し寄せる一方、技術革新と経済成長に基づく教育への社会的需要が増大し、この二つの要因が相まって教育の著しい規模拡大がとげられた。教育のこのような量的拡大は実はうちに質的変貌(ぼう)を内包しつつ進んだのであって、四十三年から翌年にかけての激しい大規模な大学紛争は、もちろん多くの要因が深くからんでいたとはいえ、この変貌の実態に対し教育の制度と運営が適応しがたくなった状態を示す象徴的な事件であった。教育の量的拡大とともにその質的向上が改めてひろく認識され、七〇年代にはいるとともに、わが国の教育も戦後二十五年にして再び大きな改革に当面していることが強く意識されるに至った。


http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317793.htm
>独立後の教育発展

 昭和二十七年四月、平和条約の発効により、わが国は待望の独立国の地位を回復したが、当時わが国は、冷たい国際緊張の谷間にはさまれ国内的にも経済・社会の復興もいまだしの段階にあって、手ばなしで独立の春を謳(おう)歌することを許される状況ではなかった。しかし、政治・経済・社会の各分野にわたって占領下の諸施策に反省と検討を加え、国家社会の発展と国民生活の向上を図り、世界の進展に寄与しつつ、わが国が真に独立国として国際的地歩を確立するための方策を自ら見いだすことが急務とされた。このような要請は、民主的な国家、社会、国民を形成するための基盤をつちかう教育の分野において特に切実なものがあった。前章で述べたように占領期間中に民主主義を基調とするわが国の戦後の教育改革の骨組みは成立したが、その実質的な整備はこつ時期文持ち越された。一方、占領下に措置された諸施策の中には、民主主義的な教育の理念や方式の採用に急であって、その実施の経験を通じて、わが国の文化と伝統および進展する社会・経済との関係において必ずしも適切ではなく、そのままではじゅうぶんな成果を期待できないものもあることがしだいに明らかになってきた。

 このような要請にこたえた、独立回復から今日までの二十年間の教育施策を跡づけるとき、大観して三つの時期が認められる。第一期は独立から三十二、三年ごろまでで、この期間に、一方では占領下施策について必要な是正措置が行なわれるとともに他方では新教育制度の充実のための諸施策が進められ六・三制がしだいに定着してきた。次いで、第二期は、戦後復興期をおえた以降の三十年代、なかんずくその後半を中心とする、経済・社会の急速な成長、発展の過程で、この時期にわが国の教育は急激な拡大をみせつつ、新時代に即応する新たな発展をとげたのである。さらに第三期を設定するのは、ここ三、四年の間の推移と将来の方向を展望しつつ、特に第二期と画して新たな変貌と発展への転換が始まっているとみることができるからである。この動きを洞察した中央教育審議会はすでに、第三の教育改革を意図する教育改革構想を四十六年六月答申している。このような時期の分岐点は、占領、独立のような明確な事件で画することはできないもので、したがって三つの時期も一つの流れの中の時期的な特徴とみることもできよう。

 さらに、この二十年間の教育施策をみる場合に、これに至大な影響を与えた二つの顕著な社会的現象を見落としてはならない。一つは、いわゆるベビーブームの波と流れである。二十二年に始まる戦後出生児の急増の波頭は二十八年小学校に達し、以後三十五年中学校に、三十八年高等学校に、そして四十一年には大学の門戸に迫った。新学制の理念とする教育の機会均等は進学の障壁を撤廃した学校制度によって保障され、これに加えて、おりからの国民所得水準の上昇にささえられてこの波は進学率の上昇を伴ってわが国学校教育の目ざましい量的発展をもたらした。他の一つは、科学技術の革新、経済の高度成長、社会の高度成熟である。この社会的現象は、第一の現象と合して教育需要を高め、教育の規模拡大の要因となるとともに複雑な影響を教育に与え、たんなる戦後の新教育の発展とのみはいえない新しい教育発展を促したのである。これら二つの社会的現象が教育に与えた影響は特に先に述べた第二期以後において顕著である。しかしながらこの間、占領下施策をわが国の実情に即して是正しようとする措置や新たな社会的要請にこたえようとする施策に対して、新教育理念の後退、戦前旧教育体制への復帰あるいは経済・社会の要請に対する教育の従属等を理由に一部に強い反対が起こり、時には教育界に混乱を生じたりして二十年の歩みは決して平坦な道ではなかったことも忘れてはならない。いずれにしても独立回復以降の教育施策について、前述の時期区分や社会現象をふまえて、いかなる措置がとられてきたかを以下概説する。



学制百年史

まえがき
出版情報
総説

一 幕末維新期の教育
二 近代教育制度の創始
三 近代教育制度の確立と整備
四 教育制度の拡充
五 戦時下の教育
六 戦後の教育改革
七 新教育制度の整備・充実
八 学術・文化の発展
(一) 学術の発展
(二) 文化の振興
(三) 宗教の行政
(四) 学術・文化の国際交流
第一編 近代教育制度の創始と拡充

序章 幕末維新期の教育

一 幕末期の教育
二 明治新政府の文教政策
三 明治維新直後の教育改革
第一章 近代教育制度の創始(明治五年~明治十八年)

第一節 概説
一 文部省の設置
二 学制の制定
三 学制の実施
四 教育令の公布
五 改正教育令の実施
六 教学聖旨と文教政策の変化
第二節 初等教育
一 学制における小学校の制度
二 教育令・改正教育令と小学校の制度
三 小学校教育の内容と方法
四 小学校の普及と就学状況
五 幼稚園の創設
第三節 中等教育
一 学制における中学校の制度
二 改正教育令における中学校の制度
三 明治初期の女子教育
四 中学校等の普及
第四節 高等教育
一 明治初期の高等教育
二 東京大学の創設
三 専門学校の創設
四 海外留学生と雇外国人教師
第五節 教員および教員養成
一 師範学校の創設
二 東京師範学校の拡充
三 官公立師範学校の発展
四 教員の資格・待遇
第六節 教育行財政
一 中央の教育行政機構
二 地方の教育行政機構
三 教育財政
第二章 近代教育制度の確立と整備(明治十九年~大正五年)

第一節 概説
一 森文相と諸学校令の公布
二 明治憲法と教育勅語
三 井上文相と教育改革
四 学制改革問題と高等教育会議
五 義務教育制度の確立
六 学校制度の整備
七 学科課程と教科書の制度
第二節 初等教育
一 小学校令の制定
二 小学校制度の整備
三 義務教育年限の延長
四 学科課程の整備
五 国定教科書制度の成立
六 幼椎園の整備
第三節 中等教育
一 中学校令の公布とその改正
二 高等女学校令の制定
三 中学校・高等女学校の学科課程
四 中学校・高等女学校の普及状況
第四節 高等教育
一 帝国大学の発足と拡充
二 高等中学校から高等学校へ
三 専門学校の制度化と拡充
第五節 教員および教員養成
一 師範学校制度の整備
二 師範学校の教育内容
三 教員の資格・待遇
第六節 産業教育
一 産業教育の発足
二 産業教育振興の方策
三 産業教育の整備
第七節 社会教育
一 初期の社会教育
二 図書館行政の整備
三 通俗教育の振興
四 青年団の発足
第八節 教育行財政
一 文部省機構の改革
二 高等教育会議等
三 地方自治制度と地方教育行政
四 地方教育財政と国庫補助
第三章 教育制度の拡充(大正六年~昭和十一年)

第一節 概説
一 第一次世界大戦後の教育方策
二 臨時教育会議と教育改善策
三 学生思想問題と教学刷新
第二節 初等教育
一 臨時教育会議における小学校教育改善の方針
二 臨時教育会議の答申に基づく小学校教育の改善
三 幼稚園令の制定
第三節 中等教育
一 臨時教育会議における改善の方針
二 文政審議会における検討
三 中学校・高等女学校の改革
四 中学校・高等女学校の発展
第四節 高等教育
一 臨時教育会議の答申と高等教育の拡張
二 大学令の制定と大学の拡張
三 高等学校および専門学校の改革と拡充
第五節 教員および教員養成
一 臨時教育会議における改善方針
二 文政審議会における検討
三 中等学校の教員養成
四 教員の資格・待遇
第六節 産業教育
一 実業学校の改善
二 実業専門学校の拡充
三 実業補習学校
第七節 特殊教育
一 特殊教育の発展
二 盲・聾唖学校令
三 精神薄弱児その他の教育
第八節 社会教育
一 通俗教育の改善
二 社会教育行政機構の整備
三 成人教育の発展
四 青少年教育の進展
第九節 教育行財政
一 文部省機構の改革
二 臨時教育会議その他の審議機関
三 義務教育費の国庫負担
四 地方教育行政の機構
五 学校建設
第四章 戦時下の教育(昭和十二年~昭和二十年)

第一節 概説
一 戦時期における教育の動向
二 教育審議会と改革の方針
三 戦時教育体制の進行
四 育英制度の充実
第二節 初等教育
一 国民学校令の公布
二 教科書の戦時版
三 幼稚園による教育
第三節 中等教育
一 教育審議会における改編方針
二 中等学校制度の再編
三 中学校・高等女学校の教育内容の改編
第四節 高等教育
一 諸審議会における改編方針
二 高等教育の戦時体制化
第五節 教員および教員養成
一 教育審議会における改編の方針
二 師範教育令の改正
三 青年師範学校の創設
四 教員の資格・待遇
第六節 産業教育
一 実業学校教育の改編
二 実業専門学校の改編
第七節 特殊教育
第八節 社会教育
一 社会教化活動の強化
二 勤労青少年の教育
三 社会教育団体の統合
第九節 教育行財政
一 文部省機構の改編
二 教育審議会
三 戦時下の教育行政
四 義務教育費国庫負担法
第五章 学術・文化

第一節 概説
一 学術
二 文化
三 学術・文化の国際交流
四 宗教
第二節 学術
一 大学・研究機関等の設置と拡充
二 帝国学土院と学術研究会議
三 学術行政の強化
第三節 文化
一 芸術文化の行政
二 国語調査機関の設置
三 著作権制度
第四節 文化財保護
第五節 宗教
第二編 戦後の教育改革と新教育制度の発展

第一章 戦後の教育改革(昭和二十年~昭和二十七年)
第一節 概説
一 戦後教育史の概況
二 新教育の基本方針
三 新教育制度の具現
第二節 初等教育
一 戦後の暫定措置と新しい小学校教育の発足
二 教育課程の改造
三 学習指導法の刷新と学習評価の改善
四 新しい幼稚園制度の充実
第三節 中等教育
一 新制中学校の発足と義務教育年限の延長
二 新制中学校の教育課程
三 新制高等学校の発足
四 新制高等学校の教育課程
五 新制高等学校入学者の選抜
六 普及状況
第四節 高等教育
一 終戦直後の高等教育
二 新制大学の制度と基準
三 新制大学の発足
四 短期大学の発足
五 大学の通信制と夜間制教育
六 学生の厚生指導と奨学援護
七 高等教育機関入学者の選抜
第五節 教員および教員養成
一 新しい教員養成制度の発足
二 教員の現職教育
三 教員の需給の状況
四 教員の身分・処遇と団体活動
第六節 産業教育
一 産業教育振興法の制度
二 中学校・高等学校の職業教育
第七節 特殊教育
一 盲学校・聾学校教育の義務化
二 養護学校と特殊学校
第八節 社会教育
一 社会教育関係法令の成立
二 社会教育施設の整備
三 社会教育関係団体の再編成
四 社会教育の諸活動
五 社会通信教育・視聴覚教育
第九節 体育・保健・給食
一 終戦直後の処理
二 体育・スポーツ・リクリエーションの振興
三 新しい学校保健の方向
四 学校給食の普及・奨励
第十節 教育行財政
一 文部省機関の再編成と中央教育行財政
二 教育委員会制度と地方教育行財政
三 私立学校法の制定と私学助成
四 学校施設の整備
第二章 新教育制度の整備・充実(昭和二十七年~昭和四十七年)

第一節 概説
一 独立後の教育発展
二 六・三制の定着と充実
三 教育課程の改善と学習指導の発展
四 高等学校の拡大と多様化
五 教科書制度の整備
六 高等教育の発展と整備
七 私学振興の推進
八 教員および教員養成の整備
九 社会教育の振興
十 体育・保健・給食の発展
十一 教育行財政
第二節 初等教育
一 学級編制基準
二 教育内容・方法の改善
三 教材・教具の整備
四 就学奨励
五 へき地教育の振興
六 幼稚園教育の発展と振興
第三節 中等教育
一 中学校の教育内容・方法の改善
二 高等学校における学級編制基準
三 高等学校の拡充と多様化
四 教材・教具の整備
五 生徒問題
六 高等学校入学者の選抜
第四節 高等教育
一 大学制度の整備
二 大学院の整備
三 短期大学制度の確立と発展
四 高等専門学校制度の創設
五 高等教育の量的拡大
六 育英奨学と厚生補導
七 学生運動と学生活動
八 大学紛争から大学改革へ
九 高等教育機関入学者の選抜
第五節 教員および教員養成
一 教員養成制度の整備
二 教員研究・研究機関の整備・拡充
三 教員の現職教育
第六節 産業教育
一 科学技術の振興と産業教育
二 高等学校職業教育学科の多様化
三 高等教育機関における産業教育
四 各種学校における産業教育
第七節 特殊教育
一 特殊教育の振興
二 特殊教育の内容の改善
第八節 社会教育
一 社会教育行政の進展
二 社会教育指導者の養成
三 社会教育施設の整備
四 青少年教育の充実
五 成人教育の発展
六 視聴覚教育・社会通信教育の拡充
第九節 体育・保健・給食
一 学校体育
二 学校保健の充実
三 学校給食の振興
四 社会体育の振興
第十節 教育行財政
一 中央における教育行政制度の改革
二 中央における教育財政
三 私学振興
四 教科書行政
五 地方における教育行財政制度の改革
六 中央における教育調査・広報活動
七 沖縄の教育
第三章 学術・文化

第一節 概説
一 学術
二 文化
第二節 学術
一 学術行政体制の改革と発展
二 学術振興の諸施策
第三節 文化
一 芸術文化の振興
二 国語施策
三 著作権制度の改善
第四節 文化財保護
一 文化財保護の法的整備
二 国宝・重要文化財の保護
三 無形文化財および民族資料の保護
四 史跡名勝天然記念物の保護
第五節 宗教
第六節 学術文化の国際交流
一 研究者・教員の国際交流
二 留学生の招致・派遣と教育協力
三 アジア・アフリカ諸国への教育協力
四 学術の国際交流
五 OECD事業への参加
六 芸術文化の国際交流
第七節 ユネスコ活動
一 ユネスコへの加盟
二 国内活動の展開
三 国際協力活動の推進
結語

結語

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