懲戒は公務員法に規定されるものがある。
>国家公務員法(懲戒の場合)
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
この条文の次の各号とは、
>一 この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
とある。
訓告は厳重注意と、戒告にある、それよりも軽い処分と説明する。
https://legalus.jp/others/administrative_agency/ed-1141
法律コラム
公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意)
[投稿日] 2015年01月15日 [最終更新日] 2016年10月28日
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訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/09 02:30 UTC 版)
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学校における懲戒処分
校則に違反した者に対して行われる懲戒処分については、学校・設置者によって異なるが、主に次のようなものがある。
退学・放学 - 退学処分の場合その学校は「中途退学(中退)」となるが、放学処分の場合はその学校に在学していたこと自体が抹消され、復学が認められなくなるばかりか、正式な学歴としても認められなくなる措置も存在する。
退学勧告 - 問題行動を起こした生徒・学生に対して、自主退学を促すものである。
停学 - 期限に設定の無い無期停学と期限に設定のある有期停学がある。無期停学では本人の反省の状況により解除され、有期停学は本人の姿勢に関係なく期間の満了をもって解除される。よって、無期停学であっても有期停学のそれより短期であることもあり得る。
訓告
謹慎 - 最近では生徒指導室や図書室、会議室等の別室で勉強する「学校謹慎」もある。
特別指導 - 校長や学長・総長に呼び出され説諭される譴責もこの一つ(こちらは公務員の譴責と若干違う)。
>国家公務員法(懲戒の場合)
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
この条文の次の各号とは、
>一 この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
とある。
訓告は厳重注意と、戒告にある、それよりも軽い処分と説明する。
https://legalus.jp/others/administrative_agency/ed-1141
法律コラム
公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意)
[投稿日] 2015年01月15日 [最終更新日] 2016年10月28日
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訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/09 02:30 UTC 版)
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学校における懲戒処分
校則に違反した者に対して行われる懲戒処分については、学校・設置者によって異なるが、主に次のようなものがある。
退学・放学 - 退学処分の場合その学校は「中途退学(中退)」となるが、放学処分の場合はその学校に在学していたこと自体が抹消され、復学が認められなくなるばかりか、正式な学歴としても認められなくなる措置も存在する。
退学勧告 - 問題行動を起こした生徒・学生に対して、自主退学を促すものである。
停学 - 期限に設定の無い無期停学と期限に設定のある有期停学がある。無期停学では本人の反省の状況により解除され、有期停学は本人の姿勢に関係なく期間の満了をもって解除される。よって、無期停学であっても有期停学のそれより短期であることもあり得る。
訓告
謹慎 - 最近では生徒指導室や図書室、会議室等の別室で勉強する「学校謹慎」もある。
特別指導 - 校長や学長・総長に呼び出され説諭される譴責もこの一つ(こちらは公務員の譴責と若干違う)。