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COP21

2015-12-08 | 斯く書く
気候変動枠組み条約第21回締約国会議という。Conference of the Parties の略だという。国連気候変動枠組条約の締約国会議だそうである。UNFCC つまり United Nations Framework Convention on Climate Change という、FCCCともいう。国連気候変動枠組条約、地球温暖化防止条約とは、大気中の温室効果ガス、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素[亜酸化窒素:N2O]など、HFCs、PFCs、SF6 の増加が地球を温暖化し、自然の生態系などに悪影響を及ぼすおそれがあることを、人類共通の関心事であると確認し、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、現在および将来の気候を保護することを目的とする、とある。そしてその、締約国会議 COP となる。1995年から毎年、21回目を数える。地球温暖化と気候変動を議論する。

第1回締約国会議(COP1) 1995年3月28日 - 4月7日 ドイツ ベルリン
第2回締約国会議(COP2) 1996年7月8日 - 19日 スイス ジュネーヴ
第3回締約国会議(COP3) 1997年12月1日 - 10日 日本 京都
第4回締約国会議(COP4) 1998年11月2日 - 13日 アルゼンチン ブエノスアイレス
第5回締約国会議(COP5) 1999年10月25日 - 11月5日 ドイツ ボン
第6回締約国会議(COP6) 2000年11月13日 - 24日 オランダ ハーグ
第7回締約国会議(COP7) 2001年10月29日 - 10日 モロッコ マラケシュ
第8回締約国会議(COP8) 2002年10月23日 - 11月1日 インド ニューデリー
第9回締約国会議(COP9) 2003年12月1日 - 12日 イタリア ミラノ
第10回締約国会議(COP10) 2004年12月6日 - 17日 アルゼンチン ブエノスアイレス
第11回締約国会議(COP11) 2005年11月28日 - 12月9日 カナダ モントリオール
第12回締約国会議(COP12) 2006年11月6日 - 17日 ケニア ナイロビ
第13回締約国会議(COP13) 2007年12月3日 - 14日 インドネシア バリ
第14回締約国会議(COP14) 2008年12月1日 - 12日 ポーランド ポズナニ
第15回締約国会議(COP15) 2009年12月7日 - 18日 デンマーク コペンハーゲン
第16回締約国会議(COP16) 2010年11月29日 - 12月10日 メキシコ カンクン
第17回締約国会議(COP17) 2011年11月28日 - 12月11日 南アフリカ共和国 ダーバン
第18回締約国会議(COP18) 2012年11月26日 - 12月7日 カタール
第19回締約国会議(COP19) 2013年11月11日 - 22日 ポーランド ワルシャワ
第20回締約国会議(COP20) 2014年12月1日 - 12日 ペルー リマ
第21回締約国会議 (COP21)  2015年11月30日 - 12月11日 フランス パリ

http://sustainablejapan.jp/2015/08/07/climate-cahnge_for-cop21/17815

パリ会議で主な論点として挙げられるのは次の6つです。

これまで「先進国」と「途上国」といったグルーピングはどうあるべきか
自主目標であってもいかに実効性を担保するか
温暖化の影響を軽減する対策を目標に含めるかどうか
資金支援は誰が誰におこなうか、また資金支援目標額どのように扱われるべきか
「透明性」(報告、評価)の仕組み
排出量削減目標の法的形式


環境省 気候変動に関する国際連合枠組条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/clm_cnv.html

気候変動に関する国際連合枠組条約の要旨

前文
第1条 定義
第2条 目的
この条約の究極の目的は、人類の活動によって気候システムに危険な影響がもたらされない水準で、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を達成することにある。
第3条 原則
1. 共通ではあるが差異のある責任
2. 途上国への特別な状況への配慮
3. 予防的措置
4. 持続可能な開発
5. 持続可能な経済成長のための国際経済体制の推進
第4条
1. 全ての国の共通コミットメント
(1)温室効果ガスの排出及び吸収のインベントリー(目録)の作成
(2)具体的対策を含んだ計画の作成・実施
(3)温室効果ガスを削減する技術等の開発普及等に関する計画の推進
(4)森林等の吸収源の保護拡大に関する対策の推進等
2. 先進国の特定コミットメント
(1)政策及び措置
先進国は、気候変動の緩和に関する国家政策をとり、対応措置を講ずる。これらの政策及び措置は、先進国が率先して条約の目的に沿って行動をとっていることを示すようなものであるとともに、各国の事情等を踏まえつつ二酸化炭素及び他の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルまで回帰させることが、長期の排出傾向を修正することに寄与するものであることを認識してとらえることになる。
(2)情報の通報と審査
二酸化炭素及び温室効果ガスの排出を1990年の水準に回帰させることを目指して、政策及び措置並びにその結果の予測に関する詳細な情報を提出する。この情報は、締約国会議で定期的に審査される。
3 資金・技術協力
先進国は、途上国がコミットメントを実施するのに要する費用に充てるため、新規かつ追加的資金を供給する。かかる資金は、本条に掲げられ、かつ第11条(資金メカニズム)に従い合意された措置の増分的費用に充当。先進国は、技術的移転等を促進し、容易にし、融資するための全ての実際的な措置をとる。
第5条 調査及び組織的観測
第6条 教育、訓練及び広報
第7条 締約国会議
第8条 事務局
第9条 科学的・技術的助言のための補助機関
第10条 実施のための補助機関
最新の科学的知見に照らして締約国のとった施策の効果を評価するため締約国の通報する情報を審査する。
締約国会議が第4条に基づいて先進国の措置等の情報を審査することを支援するために、締約国の通報する情報を審査する。
第11条 資金メカニズム
資金メカニズムは、締約国会議の指導の下に機能し、同会議に対し責任を負う。締約国会議は、政策、計画の優先順位及び適格性基準を決定する。本メカニズムの運用は、既存の国際組織に委ねられる。プロジェクトの融資が、上記の政策などに合致したものであることを確保するための手法などについて締約国会議と上記の国際組織が取り決めを結ぶ。第1回締約国会議において、第21条に定める暫定的措置(上記の国際組織として地球環境基金(GEF)を指定)を継続すべきか否かを決定する。
第12条 実施に関する情報の通報
締約国が事務局を通じて締約国会議に、温室効果ガスの排出、吸収に関するインベントリー(目録)、施策等の情報を通報する。
共同で通報を行う場合には、政策及び措置に関する更に詳細な情報並びにその効果に関する情報を通報する。
先進国は条約発効後6カ月以内に、途上国は発効後3年以内に、また後発開発途上国は自ら決定した時期にそれぞれ最初の通報を行う。
第13条から第26条 省略



気候変動枠組条約とは
http://www.gispri.or.jp/kankyo/unfccc/
  気候変動に関する国際連合枠組条約和訳

 1988年設立された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告などにより、気候変動に対する国際的な取り組みの必要性が認識され、1991年から始まった国際交渉の結果1992年にブラジル・リオデジャネイロで開催された地球サミットにおいて155ヶ国が「気候変動に関する国際連合枠組条約」に署名、1994年同条約が発効した。同条約では、温室効果ガス濃度を、気候システムに対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準で安定化させることを究極の目的とし、※1「共通だが差異のある責任」の原則のもとで、条約の※2附属書締約国が率先して温室効果ガス排出削減に取り組み、温室効果ガスの人為的排出のより長期的傾向を是正させるような政策を策定し対応措置を講じることを求めているほか、※2附属書 締約国と呼ばれる先進国に対して、途上国に気候変動に関する資金援助や技術移転などを実施することを求めている。
※1 条約の目的(2条);気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目的とする。
※2 附属書Ⅰ締約国、附属書Ⅱ締約国、非附属書Ⅰ締約国リストは、以下を参照。
http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php
【現状】 2005年5月現在、188カ国及び欧州連合が締結している。
http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php


http://www.gispri.or.jp/kankyo/unfccc/ccintl.html
気候変動枠組条約

(気候変動に関する国際連合枠組条約)
作  成 1992年5月9日(ニューヨーク)
効力発生 1994年3月21日
日 本 国 1992年6月13日署名、93年5月14日国会承認、5月28日受諾の内閣決定、同日受諾書寄託、94年6月21日公布・条約第6号、3月21日発効
[出典:官報]


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